法不 第十九条

(適用除外等)
十九条  三条から十五条まで、二十一条(第二項第六号に係る部分を除く。)及び二十二条の規定は、次の各号に掲げる不正競争の区分に応じて当該各号に定める行為については、適用しない。
一  二条第一項第一号第二号第十三号及び第十五号に掲げる不正競争 商品若しくは営業の普通名称(ぶどうを原料又は材料とする物の原産地の名称であって、普通名称となったものを除く。)若しくは同一若しくは類似の商品若しくは営業について慣用されている商品等表示(以下「普通名称等」と総称する。)を普通に用いられる方法で使用し、若しくは表示をし、又は普通名称等を普通に用いられる方法で使用し、若しくは表示をした商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供する行為同項第十三号及び第十五号に掲げる不正競争の場合にあっては、普通名称等を普通に用いられる方法で表示をし、又は使用して役務を提供する行為を含む。)
二  二条第一項第一号第二号及び第十五号に掲げる不正競争 自己の氏名を不正の目的(不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的をいう。以下同じ。)でなく使用し、又は自己の氏名を不正の目的でなく使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供する行為同号
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法特 第八十三条

(不実施の場合の通常実施権設定の裁定)
八十三条  特許発明実施が継続して三年以上日本国内において適当にされていないときは、その特許発明実施をしようとする者は、特許権者又は専用実施権者に対し通常実施権の許諾について協議を求めることができる。ただし、その特許発明に係る特許出願の日から四年を経過していないときは、この限りでない。
2  前項の協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、その特許発明実施をしようとする者は、特許庁長官の裁定を請求することができる。
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法特 第八十五条

(審議会の意見の聴取等)
八十五条  特許庁長官は、八十三条第二項の裁定をしようとするときは、審議会等(国家行政組織法 (昭和二十三年法律第百二十号八条 に規定する機関をいう。)で政令で定めるものの意見を聴かなければならない。
 
特許庁長官は、その特許発明実施が適当にされていないことについて正当な理由があるときは、通常実施権設定すべき旨の裁定をすることができない。全文

法特 第九十条

(裁定の取消し)
九十条  特許庁長官は、八十三条第二項の規定により通常実施権設定すべき旨の裁定をした後に、裁定の理由の消滅その他の事由により当該裁定を維持することが適当でなくなつたとき、又は通常実施権設定を受けた者が適当にその特許発明実施をしないときは、利害関係人の請求により又は職権で、裁定を取り消すことができる。
2  八十四条八十四条の二八十五条第一項八十六条第一項及び八十七条第一項の規定は前項の規定による裁定の取消しに、八十五条第二項の規定は通常実施権設定を受けた者が適当にその特許発明実施をしない場合の前項の規定による裁定の取消しに準用する。
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法特 第十三条

(代理人の改任等)
十三条  特許庁長官又は審判長は、手続をする者がその手続をするのに適当でないと認めるときは、代理人により手続をすべきことを命ずることができる。
 
特許庁長官又は審判長は、手続をする者の代理人がその手続をするのに適当でないと認めるときは、その改任を命ずることができる。
 
特許庁長官又は審判長は、前二項の場合において、弁理士を代理人とすべきことを命ずることができる。
 
特許庁長官又は審判長は、第一項又は第二項の規定による命令をした後に第一項手続をする者又は第二項の代理人が特許庁に対してした手続却下することができる。全文

法著 第百十五条

(名誉回復等の措置)
百十五条  著作者又は実演家は、故意又は過失によりその著作者人格権又は実演家人格権を侵害した者に対し、損害の賠償に代えて、又は損害の賠償とともに、著作者又は実演家であることを確保し、又は訂正その他著作者若しくは実演家の名誉若しくは声望を回復するために適当な措置を請求することができる。
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法著 第百八条

(あつせんへの付託)
百八条  文化庁長官は、百六条の規定に基づき当事者の双方からあつせんの申請があつたとき、又は当事者の一方からあつせんの申請があつた場合において他の当事者がこれに同意したときは、委員によるあつせんに付するものとする。
 
文化庁長官は、前項申請があつた場合において、事件がその性質上あつせんをするのに適当でないと認めるとき、又は当事者が不当な目的でみだりにあつせんの申請をしたと認めるときは、あつせんに付さないことができる。全文

法商 第二十四条の四

商標権移転に係る混同防止表示請求
二十四条の四  商標権移転された結果、同一の商品若しくは役務について使用をする類似の登録商標又は類似の商品若しくは役務について使用をする同一若しくは類似の登録商標に係る商標権が異なつた商標権者に属することとなつた場合において、その一の登録商標に係る商標権者専用使用権者又は通常使用権者の指定商品又は指定役務についての登録商標使用により他の登録商標に係る商標権者又は専用使用権者の業務上の利益(当該他の登録商標使用をしている指定商品又は指定役務に係るものに限る。)が害されるおそれのあるときは、当該他の登録商標に係る商標権者又は専用使用権者は、当該一の登録商標に係る商標権者専用使用権者又は通常使用権者に対し、当該使用について、その者の業務に係る商品又は役務と自己の業務に係る商品又は役務との混同を防ぐのに適当な表示を付すべきことを請求することができる。
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法商 第三十二条の二

三十二条の二  他人の地域団体商標商標登録出願前から日本国内において不正競争の目的でなくその商標登録出願に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務についてその商標又はこれに類似する商標使用をしていた者は、継続してその商品又は役務についてその商標使用をする場合は、その商品又は役務についてその商標使用をする権利を有する。当該業務を承継した者についても、同様とする。
 
当該商標権者は、前項の規定により商標使用をする権利を有する者に対し、その者の業務に係る商品又は役務と自己又はその構成員の業務に係る商品又は役務との混同を防ぐのに適当な表示を付すべきことを請求することができる。全文

法商 第三十二条

(先使用による商標使用をする権利)
三十二条  他人の商標登録出願前から日本国内において不正競争の目的でなくその商標登録出願に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務についてその商標又はこれに類似する商標使用をしていた結果、その商標登録出願の際九条の四の規定により、又は十七条の二第一項若しくは五十五条の二第三項(六十条の二第二項において準用する場合を含む。)において準用する意匠法十七条の三第一項 の規定により、その商標登録出願手続補正書を提出した時にしたものとみなされたときは、もとの商標登録出願の際又は手続補正書を提出した際)現にその商標が自己の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているときは、その者は、継続してその商品又は役務についてその商標使用をする場合は、その商品又は役務についてその商標使用をする権利を有する。当該業務を承継した者についても、同様とする。
 
当該商標権者又は専用使用権者は、前項の規定により商標使用をする権利を有する者に対し、その者の業務に係る商品又は役務と自己の業務に係る商品又は役務との混同を防ぐのに適当な表示を付すべきことを請求することができる。全文

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