約パ 第10条の3条

10条の3 商標・商号の不正付着,原産地等の虚偽表示,不正競争行為を防止するための法律上の措置
(1)同盟国は,9条から前条までに規定するすべての行為を有効に防止するための適当な法律上の救済手段を他の同盟国の国民に与えることを約束する。
(2)同盟国は,更に,利害関係を有する生産者,製造者又は販売人を代表する組合又は団体でその存在が本国の法令に反しないものが,保護が要求される同盟国の法令により国内の組合又は団体に認められている限度において,9条から前条までに規定する行為を防止するため司法的手段に訴え又は行政機関に申立てをすることができることとなるように措置を講じることを約束する。
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約パ 第11条

11条 博覧会出品の仮保護
(1)同盟国は,いずれかの同盟国の領域内で開催される公の又は公に認められた国際博覧会に出品される産品に関し,国内法令に従い,特許を受けることができる発明実用新案意匠及び商標に仮保護を与える。
(2)(1)の仮保護は,4条に定める優先期間延長するものではない。後に優先権が主張される場合には,各同盟国の主管庁は,その産品を博覧会に搬入した日から優先期間が開始するものとすることができる。
(3)各同盟国は,当該産品が展示された事実及び搬入の日付を証明するために必要と認める証拠書類を要求することができる。
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約パ 第15条

15条 国際事務局
(1)(a) 同盟の管理業務は,文学的及び美術的著作物の保護に関する国際条約によつて設立された同盟事務局と合同した同盟事務局の継続である国際事務局が行う。
(b) 国際事務局は,特に,同盟の諸内部機関の事務局の職務を行う。
(c) 機関の事務局長は,同盟の首席行政官であり,同盟を代表する。
(2)国際事務局は,工業所有権の保護に関する情報を収集し及び公表する。各同盟国は,工業所有権の保護に関するすべての新たな法令及び公文書をできる限り速やかに国際事務局に送付するものとし,また,工業所有権に関する自国の部局の刊行物であつて,工業所有権の保護に直接の関係があり,かつ,国際事務局がその業務に関して有益であると認めるすべてのものを国際事務局に提供する。
(3)国際事務局は,月刊の定期刊行物を発行する。
(4)国際事務局は,同盟国に対し,その要請に応じ,工業所有権の保護に関する問題についての情報を提供する。
(5)国際事務局は,工業所有権の保護を促進するため,研究を行い及び役務を提供する。
(6)事務局長及びその指名する職員は,総会,執行委員会その他専門家委員会又は作業部会のすべての会合に投票権なしで参加する。事務局長又はその指名する職員は,当然にこれらの内部機関の事務局の職務を行う。
(7)(a) 国際事務局は,総会の指示に従い,かつ,執行委員会と協力して,この条約(13条から17条までの規定を除く。)
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約パ 第27条

27条 従前の改正条約との関係
(1)この改正条約は,それが適用される同盟国相互の関係においては,それが適用される範囲において,1883年3月20日のパリ条約及びその後の改正条約に代わる。
(2)(a) この改正条約が適用されない同盟国又はこの改正条約が全体としては適用されない同盟国で,1958年10月31日のリスボン改正条約が適用されるものとの関係においては,リスボン改正条約が,全体として,又は(1)の規定によりこの改正条約がそれに代わる範囲を除き,引き続き効力を有する。
(b) 同様に,この改正条約又はその一部及びリスボン改正条約が適用されない同盟国との関係においては,1934年6月2日のロンドン改正条約が,全体として,又は(1)の規定によりこの改正条約がそれに代わる範囲を除き,引き続き効力を有する。
(c) 同様に,この改正条約又はその一部,リスボン改正条約及びロンドン改正条約が適用されない同盟国との関係においては,1925年11月6日のヘーグ改正条約が,全体として,又は(1)の規定によりこの改正条約がそれに代わる範囲を除き,引き続き効力を有する。
(3)同盟に属しない国でこの改正条約の締約国となるものは,この改正条約の締約国でない同盟国又はこの改正条約の締約国であるが20条(1)(b)(i)の規定に基づく宣言を行つた同盟国との関係において,この改正条約を適用する。それらの国は,当該同盟国が,それらの国との関係において,当該同盟国が締約国となつている最新の改正
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約パ 第7条の2条

7条の2 団体商標の保護
(1)同盟国は,その存在が本国の法令に反しない団体に属する団体商標登録を認めかつ保護することを約束する。その団体が工業上又は商業上の営業所を有しない場合も,同様とする。
(2)各同盟国は,団体商標の保護について特別の条件を定めることができるものとし,また,公共の利益に反する団体商標についてその保護を拒絶することができる。
(3)もつとも,その存在が本国の法令に反しない団体に対しては,保護が要求される同盟国において設立されていないこと又は保護が要求される同盟国の法令に適合して構成されていないことを理由としては,その団体に属する団体商標の保護を拒絶することができない。
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約パ 第9条

9条 商標・商号の不法付着の取締
(1)不法に商標又は商号を付した産品は,その商標又は商号について法律上の保護を受ける権利が認められている同盟国に輸入される際に差し押さえられる。
(2)差押えは,また,産品に不法に商標若しくは商号を付する行為が行われた同盟国又はその産品が輸入された同盟国の国内においても行われる。
(3)差押えは,検察官その他の権限のある当局又は利害関係人(自然人であるか法人であるかを問わない。)請求により,各同盟国の国内法令に従つて行われる。
(4)当局は,通過の場合には,差押えを行うことを要しない。
(5)同盟国の法令が輸入の際における差押えを認めていない場合には,その差押えの代わりに,輸入禁止又は国内における差押えが行われる。
(6)同盟国の法令が輸入の際における差押え,輸入禁止及び国内における差押えを認めていない場合には,その法令が必要な修正を受けるまでの間,これらの措置の代わりに,その同盟国の法令が同様の場合に内国民に保障する訴訟その他の手続が,認められる。
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約パ 第10条

10条 原産地等の虚偽表示の取締
(1)前条の規定は,産品の原産地又は生産者,製造者若しくは販売人に関し直接又は間接に虚偽の表示が行われている場合についても適用する。
(2)(1)の産品の生産,製造又は販売に従事する生産者,製造者又は販売人であつて,原産地として偽つて表示されている土地,その土地の所在する地方,原産国と偽つて表示されている国又は原産地の虚偽の表示が行われている国に住所を有する者は,自然人であるか法人であるかを問わず,すべての場合において利害関係人と認められる。
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約パ 第5条

5条 実施・不使用に対する措置,特許登録の表示
A (1)特許は,特許権者がその特許を取得した国にいずれかの同盟国で製造されたその特許に係る物を輸入する場合にも,効力を失わない。
(2)各同盟国は,特許に基づく排他的権利の行使から生ずることがある弊害,例えば,実施がされないことを防止するため,実施権の強制的設定について規定する立法措置をとることができる。
(3)(2)に規定する弊害を防止するために実施権の強制的設定では十分でない場合に限り,特許の効力を失わせることについて規定することができる。特許権消滅又は特許の取消しのための手続は,実施権の最初の強制的設定の日から2年の期間が満了する前には,することができない。
(4)実施権の強制的設定は,実施されず又は実施が十分でないことを理由としては,特許出願の日から4年の期間又は特許が与えられた日から3年の期間のうちいずれか遅く満了するものが満了する前には,請求することができないものとし,また,特許権者がその不作為につきそれが正当であることを明らかにした場合には,拒絶される。強制的に設定された実施権は,排他的なものであつてはならないものとし,また,企業又は営業の構成部分のうち当該実施権の行使に係るものとともに移転する場合を除くほか,当該実施権に基づく実施権の許諾の形式によつても,移転することができない。
(5)(1)から(4)までの規定は,実用新案
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約パ 第5条の2

5条の2 工業所有権の存続のための料金納付の猶予期間特許の回復
(1)工業所有権の存続のために定められる料金の納付については,少なくとも6箇月の猶予期間が認められる。ただし,国内法令が割増料金を納付すべきことを定めている場合には,それが納付されることを条件とする。
(2)同盟国は,料金の不納により効力を失つた特許の回復について定めることができる。
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約パ 第5条の3 

5条の3 特許権の侵害とならない場合
次のことは,各同盟国において,特許権者の権利を侵害するものとは認められない。
1 当該同盟国の領水に他の同盟国の船舶が一時的に又は偶発的に入つた場合に,その船舶の船体及び機械,船具,装備その他の附属物に関する当該特許権者特許の対象である発明をその船舶内で専らその船舶の必要のために使用すること。
2 当該同盟国に他の同盟国の航空機又は車両が一時的に又は偶発的に入つた場合に,その航空機若しくは車両又はその附属物の構造又は機能に関する当該特許権者特許の対象である発明使用すること。
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