法特 第三十条

発明の新規性の喪失の例外)
三十条 特許を受ける権利を有する者の意に反して二十九条第一項各号のいずれかに該当するに至つた発明は、その該当するに至つた日から六月以内にその者がした特許出願に係る発明についての同条第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項各号のいずれかに該当するに至らなかつたものとみなす。
 
特許を受ける権利を有する者の行為に起因して二十九条第一項各号のいずれかに該当するに至つた発明発明実用新案意匠又は商標に関する公報に掲載されたことにより同項各号のいずれかに該当するに至つたものを除く。)も、その該当するに至つた日から六月以内にその者がした特許出願に係る発明についての同条第一項及び第二項の規定の適用については、前項と同様とする。
3 前項の規定の適用を受けようとする者は、その旨を記載した書面を特許出願と同時に特許庁長官に提出し、かつ、二十九条第一項各号のいずれかに該当するに至つた発明前項の規定の適用を受けることができる発明であることを証明する書面(次項において「証明書」という。)特許出願の日から三十日以内に特許庁長官に提出しなければならない。
 
証明書を提出する者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内に証明書を提出することができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその全文

法特 第十九条

願書等の提出の効力発生時期)
十九条  願書又はこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定により特許庁に提出する書類その他の物件であつてその提出の期間が定められているものを郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律 (平成十四年法律第九十九号。以下この条において「信書便法」という。)二条第六項 に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項 に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項 に規定する信書便(以下「信書便」という。)の役務であつて経済産業省令で定めるものにより提出した場合において、その願書又は物件を郵便事業株式会社の営業所であつて郵便窓口業務の委託等に関する法律 (昭和二十四年法律第二百十三号二条 に規定する郵便窓口業務を行うもの(同法三条第一項 若しくは第三項 の規定による委託又は同法四条 の規定による再委託を受けた者の営業所を含む。)に差し出した日時を郵便物の受領証により証明したときはその日時に、その郵便物又は信書便法二条第三項 に規定する信書便物(以下この条において「信書便物」という。)の通信日付印により表示された日時が明瞭であるときはその日時に、その郵便物又は信書便物の通信日付印により表示された日時のうち日のみが明瞭であつて時刻が明瞭でないときは表示された日の午後十二時に、その願書又は物件は、特許庁に到達したものとみなす。
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法著 第百四条の四

(私的録音録画補償金の支払の特例)
百四条の四  三十条第二項政令で定める機器(以下この章において「特定機器」という。)又は記録媒体(以下この章において「特定記録媒体」という。)を購入する者(当該特定機器又は特定記録媒体が小売に供された後最初に購入するものに限る。)は、その購入に当たり、指定管理団体から、当該特定機器又は特定記録媒体を用いて行う私的録音又は私的録画に係る私的録音録画補償金の一括の支払として、百四条の六第一項の規定により当該特定機器又は特定記録媒体について定められた額の私的録音録画補償金の支払の請求があつた場合には、当該私的録音録画補償金を支払わなければならない。
2  前項の規定により私的録音録画補償金を支払つた者は、指定管理団体に対し、その支払に係る特定機器又は特定記録媒体を専ら私的録音及び私的録画以外の用に供することを証明して、当該私的録音録画補償金の返還を請求することができる。
3  第一項の規定による支払の請求を受けて私的録音録画補償金が支払われた特定機器により同項の規定による支払の請求を受けて私的録音録画補償金が支払われた特定記録媒体に私的録音又は私的録画を行う者は、三十条第二項の規定にかかわらず、当該私的録音又は私的録画を行うに当たり、私的録音録画補償金を支払うことを要しない。ただし、当該特定機器又は特定記録媒体が前項の規定により私的録音録画補償金の返還を受けたものであるときは、この限りでない。
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法商 第二条

(定義等)
二条  この法律で「商標」とは、文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合(以下「標章」という。)であつて、次に掲げるものをいう。
 
業として商品を生産し、証明し、又は譲渡する者がその商品について使用をするもの
 
業として役務を提供し、又は証明する者がその役務について使用をするもの前号に掲げるものを除く。)
2  前項第二号の役務には、小売及び卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供が含まれるものとする。
 この法律で標章について「使用」とは、次に掲げる行為をいう。
 
商品又は商品の包装に標章を付する行為
 
商品又は商品の包装に標章を付したものを譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、又は電気通信回線を通じて提供する行為
 
役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物(譲渡し、又は貸し渡す物を含む。以下同じ。)に標章を付する行為
 
役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に標章を付したものを用いて役務を提供する行為
 
役務の提供の用に供する物(役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物を含む。以下同じ。)に標章を付したものを役務の提供のために展示する行為
 
役務の提供に当たりその提供を受ける者の当該役務の提供に係る物に標章を付する行為
 
電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。次号において同じ。)
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法商 第四条

商標登録を受けることができない商標
四条  次に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録を受けることができない。
 
国旗、菊花紋章、勲章、褒章又は外国の国旗と同一又は類似の商標
 
パリ条約(千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、千九百五十八年十月三十一日にリスボンで及び千九百六十七年七月十四日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約をいう。以下同じ。)の同盟国、世界貿易機関の加盟国又は商標法条約の締約国の国の紋章その他の記章(パリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国又は商標法条約の締約国の国旗を除く。)であつて、経済産業大臣が指定するものと同一又は類似の商標
 
国際連合その他の国際機関を表示する標章であつて経済産業大臣が指定するものと同一又は類似の商標
 
赤十字の標章及び名称等の使用制限に関する法律 (昭和二十二年法律第百五十九号一条 の標章若しくは名称又は武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 (平成十六年法律第百十二号百五十八条第一項 の特殊標章と同一又は類似の商標
 
日本国又はパリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国若しくは商標法条約の締約国の政府又は地方公共団体の監督用又は証明用の印章又は記号のうち経済産業大臣が指定するものと同一又は類似の標章を有する全文

法商 第七条

(団体商標
七条  一般社団法人その他の社団(法人格を有しないもの及び会社を除く。)若しくは事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合(法人格を有しないものを除く。)又はこれらに相当する外国の法人は、その構成員に使用をさせる商標について、団体商標商標登録を受けることができる。
2  前項の場合における三条第一項の規定の適用については、同項中「自己の」とあるのは、「自己又はその構成員の」とする。
3  第一項の規定により団体商標商標登録を受けようとする者は、五条第一項商標登録出願において、商標登録出願人第一項に規定する法人であることを証明する書面を特許庁長官に提出しなければならない。
全文

法商 第七条の二

(地域団体商標
七条の二  事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合(法人格を有しないものを除き、当該特別の法律において、正当な理由がないのに、構成員たる資格を有する者の加入を拒み、又はその加入につき現在の構成員が加入の際に付されたよりも困難な条件を付してはならない旨の定めのあるものに限る。)又はこれに相当する外国の法人(以下「組合等」という。)は、その構成員に使用をさせる商標であつて、次の各号のいずれかに該当するものについて、その商標使用をされた結果自己又はその構成員の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているときは、三条の規定(同条第一項第一号又は第二号に係る場合を除く。)にかかわらず、地域団体商標商標登録を受けることができる。
 
地域の名称及び自己又はその構成員の業務に係る商品又は役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示する文字のみからなる商標
 
地域の名称及び自己又はその構成員の業務に係る商品又は役務を表示するものとして慣用されている名称を普通に用いられる方法で表示する文字のみからなる商標
 
地域の名称及び自己若しくはその構成員の業務に係る商品若しくは役務の普通名称又はこれらを表示するものとして慣用されている名称を普通に用いられる方法で表示する文字並びに商品の産地又は役務の提供の場所を表示する際に付される文字として慣用されている文字であつて、普通に用いられる方法で表示するもののみからなる全文

法商 第九条

出願時の特例)
九条  政府等が開設する博覧会若しくは政府等以外の者が開設する博覧会であつて特許庁長官の定める基準に適合するものに、パリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国若しくは商標法条約の締約国の領域内でその政府等若しくはその許可を受けた者が開設する国際的な博覧会に、又はパリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国若しくは商標法条約の締約国のいずれにも該当しない国の領域内でその政府等若しくはその許可を受けた者が開設する国際的な博覧会であつて特許庁長官の定める基準に適合するものに出品した商品又は出展した役務について使用をした商標について、その商標使用をした商品を出品した者又は役務を出展した者がその出品又は出展の日から六月以内にその商品又は役務を指定商品又は指定役務として商標登録出願をしたときは、その商標登録出願は、その出品又は出展の時にしたものとみなす。
 
商標登録出願に係る商標について前項の規定の適用を受けようとする者は、その旨を記載した書面を商標登録出願と同時に特許庁長官に提出し、かつ、その商標登録出願に係る商標及び商品又は役務が同項に規定する商標及び商品又は役務であることを証明する書面を商標登録出願の日から三十日以内に特許庁長官に提出しなければならない。全文

法商 第五十条

商標登録の取消しの審判
五十条  継続して三年以上日本国内において商標権者専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが各指定商品又は指定役務についての登録商標(書体のみに変更を加えた同一の文字からなる商標、平仮名、片仮名及びローマ字の文字の表示を相互に変更するものであつて同一の称呼及び観念を生ずる商標、外観において同視される図形からなる商標その他の当該登録商標と社会通念上同一と認められる商標を含む。以下この条において同じ。)使用をしていないときは、何人も、その指定商品又は指定役務に係る商標登録を取り消すことについて審判請求することができる。
2  前項審判請求があつた場合においては、その審判請求登録前三年以内に日本国内において商標権者専用使用権者又は通常使用権者のいずれかがその請求に係る指定商品又は指定役務のいずれかについての登録商標 の使用をしていることを被請求人が証明しない限り、商標権者は、その指定商品又は指定役務に係る商標登録の取消しを免れない。ただし、その指定商品又は指定役務についてその登録商標使用をしていないことについて正当な理由があることを被請求人が明らかにしたときは、この限りでない。
3  第一項審判請求前三月からその審判請求登録の日までの間に、日本国内において商標権者専用使用権者又は通常使用権者のいずれかがその請求に係る指定商品又は指定役務についての
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法商 第七十二条

(証明等の請求
七十二条  何人も、特許庁長官に対し、商標登録又は防護標章登録に関し、証明、書類の謄本若しくは抄本の交付、書類の閲覧若しくは謄写又は商標原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求することができる。ただし、次に掲げる書類については、特許庁長官秘密を保持する必要があると認めるときは、この限りでない。
一  四十六条第一項(六十八条第四項において準用する場合を含む。)五十条第一項五十一条第一項五十二条の二第一項五十三条第一項若しくは五十三条の二(六十八条第四項において準用する場合を含む。)審判又はこれらの審判の確定審決に対する再審に係る書類であつて、当事者又は参加人から当該当事者又は参加人の保有する営業秘密(不正競争防止法 (平成五年法律第四十七号二条第六項 に規定する営業秘密をいう。)が記載された旨の申出があつたもの
 個人の名誉又は生活の平穏を害するおそれがあるもの
 
公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるもの
 
特許庁長官は、前項第一号又は第二号に掲げる書類について、同項本文の請求を認めるときは、当該書類を提出した者に対し、その旨及びその理由を通知しなければならない。
 
商標登録又は防護標章登録に関する書類及び商標原簿のうち磁気テープをもつて調製した部
分については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律
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