法特 第百二十七条

百二十七条  特許権者は、専用実施権者質権者又は三十五条第一項七十七条第四項若しくは七十八条第一項の規定による通常実施権者があるときは、これらの者の承諾を得た場合に限り、訂正審判請求することができる。全文

法特 第百三十一条の二

審判請求書補正
百三十一条の二 前条第一項の規定により提出した請求書補正は、その要旨を変更するものであつてはならない。ただし、当該補正が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
 
特許無効審判以外の審判請求する場合における前条第一項第三号に掲げる請求の理由についてされるとき。
 
次項の規定による審判長の許可があつたものであるとき。
三 百三十三条第一項(百二十条の五第九項及び百三十四条の二第九項において準用する場合を含む。)の規定により、当該請求書について補正をすべきことを命じられた場合において、当該命じられた事項についてされるとき。
 
審判長は、特許無効審判請求する場合における前条第一項第三号に掲げる請求の理由の補正がその要旨を変更するものである場合において、当該補正が審理を不当に遅延させるおそれがないことが明らかなものであり、かつ、次の各号のいずれかに該当する事由があると認めるときは、決定をもつて、当該補正を許可することができる。
 
当該特許無効審判において百三十四条の二第一項の訂正の請求があり、その訂正の請求により請求の理由を補正する必要が生じたこと。
二 前号に掲げるもののほか当該補正に係る請求の理由を審判請求時の請求書に記載しなかつたことにつき合理的な理由があり、被請求人が当該補正に同意したこと。
3 前項補正の許可は、その補正に係る手続補正書が百三十四条第一項
全文

法特 第百三十二条

(共同審判
百三十二条  同一の特許権について特許無効審判又は延長登録無効審判請求する者が二人以上あるときは、これらの者は、共同して審判請求することができる。
 
共有に係る特許権について特許権者に対し審判請求するときは、共有者の全員を被請求人として請求しなければならない。
 
特許権又は特許を受ける権利の共有者がその共有に係る権利について審判請求するときは、共有者の全員が共同して請求しなければならない。
4  第一項若しくは前項の規定により審判請求した者又は第二項の規定により審判請求された者の一人について、審判手続の中断又は中止の原因があるときは、その中断又は中止は、全員についてその効力を生ずる。
全文

法特 第百七条

特許料)
百七条  特許権設定登録を受ける者又は特許権者は、特許料として、特許権設定登録の日から六十七条第一項に規定する存続期間同条第二項の規定により延長されたときは、その延長期間を加えたもの)の満了までの各年について、一件ごとに、次の表の上欄に掲げる区分に従い同表の下欄に掲げる金額を納付しなければならない。

各年の区分 金額
第一年から第三年まで 毎年二千三百円に一請求項につき二百円を加えた額
第四年から第六年まで 毎年七千百円に一請求項につき五百円を加えた額
第七年から第九年まで 毎年二万千四百円に一請求項につき千七百円を加えた額
第十年から第二十五年まで 毎年六万千六百円に一請求項につき四千八百円を加えた額

2  前項の規定は、国に属する特許権には、適用しない。
3  第一項特許料は、特許権が国又は百九条の規定若しくは他の法令の規定による特許料の軽減若しくは免除(以下この項において「減免」という。)を受ける者を含む者の共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、第一項の規定にかかわらず、国以外の各共有者ごとに同項に規定する特許料の金額(減免を受ける者にあつては、その減免後の金額)にその持分の割合を乗じて得た額を合算して得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。
4  前項の規定により算定した特許料の金額に十円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
5  第一項
全文

法特 第百八条

特許料の納付期限)
百八条  前条第一項の規定による第一年から第三年までの各年分の特許料は、特許をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日から三十日以内に一時に納付しなければならない。
2  前条第一項の規定による第四年以後の各年分の特許料は、前年以前に納付しなければならない。ただし、特許権存続期間延長登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日(以下この項において「謄本送達日」という。)がその延長登録がないとした場合における特許権存続期間の満了の日の属する年の末日から起算して前三十日目に当たる日以後であるときは、その年の次の年から謄本送達日の属する年(謄本送達日から謄本送達日の属する年の末日までの日数が三十日に満たないときは、謄本送達日の属する年の次の年)までの各年分の特許料は、謄本送達日から三十日以内に一時に納付しなければならない。
 
特許庁長官は、特許料を納付すべき者の請求により、三十日以内を限り、第一項に規定する期間延長することができる。全文

法特 第百九条

特許料の減免又は猶予)
百九条  特許庁長官は、特許権設定登録を受ける者又は特許権者であつて資力を考慮して政令で定める要件に該当する者が、特許料を納付することが困難であると認めるときは、政令で定めるところにより、百七条第一項の規定による第一年から第十年までの各年分の特許料を軽減し若しくは免除し、又はその納付を猶予することができる。
全文

法特 第百十条

(利害関係人による特許料の納付)
百十条  利害関係人は、納付すべき者の意に反しても、特許料を納付することができる。
2  前項の規定により特許料を納付した利害関係人は、納付すべき者が現に利益を受ける限度においてその費用の償還を請求することができる。
全文

法特 第百十一条

(既納の特許料の返還)
百十一条 既納の特許料は、次に掲げるものに限り、納付した者の請求により返還する。
 
過誤納の特許
二 百十四条第二項の取消決定又は特許無効にすべき旨の審決が確定した年の翌年以後の各年分の特許
 
特許権存続期間延長登録無効にすべき旨の審決が確定した年の翌年以後の各年分の特許(当該延長登録がないとした場合における存続期間の満了の日の属する年の翌年以後のものに限る。)
2 前項の規定による特許料の返還は、同項第一号特許料については納付した日から一年、同項第二号及び第三号特許料については百十四条第二項の取消決定又は審決が確定した日から六月を経過した後は、請求することができない。
3 第一項の規定による特許料の返還を請求する者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内にその請求をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその請求をすることができる。
全文

法特 第百十二条

特許料の追納)
百十二条  特許権者は、百八条第二項に規定する期間又は百九条の規定による納付の猶予後の期間内に特許料を納付することができないときは、その期間が経過した後であつても、その期間の経過後六月以内にその特許料を追納することができる。
2  前項の規定により特許料を追納する特許権者は、百七条第一項の規定により納付すべき特許料のほか、その特許料と同額の割増特許料を納付しなければならない。
3  前項の割増特許料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。
 
特許権者第一項の規定により特許料を追納することができる期間内に、百八条第二項本文に規定する期間内に納付すべきであつた特許料及び第二項の割増特許料を納付しないときは、その特許権は、同条第二項本文に規定する期間の経過の時にさかのぼつて消滅したものとみなす。
 
特許権者第一項の規定により特許料を追納することができる期間内に百八条第二項ただし書に規定する特許料及び第二項の割増特許料を納付しないときは、その特許権は、当該延長登録がないとした場合における特許権存続期間の満了の日の属する年の経過の時にさかのぼつて消滅したものとみなす。
 
特許権者第一項の規定により特許料を追納することができる期間全文

法特 第百十二条の二

特許料の追納による特許権の回復)
百十二条の二  前条第四項若しくは第五項の規定により消滅したものとみなされた特許権又は同条第六項の規定により初めから存在しなかつたものとみなされた特許権の原特許権者は、同条第一項の規定により特許料を追納することができる期間内に同条第四項から第六項までに規定する特許料及び割増特許料を納付することができなかつたことについて正当な理由があるときは、その理由がなくなつた日から二月以内でその期間の経過後一年以内に限り、その特許料及び割増特許料を追納することができる。
2  前項の規定による特許料及び割増特許料の追納があつたときは、その特許権は、百八条第二項本文に規定する期間の経過の時若しくは存続期間の満了の日の属する年の経過の時にさかのぼつて存続していたもの又は初めから存在していたものとみなす。
全文

[widget id="shortcodes-ultimate-21"]