定ト 第69条

69条 国際協力

加盟国は,知的所有権を侵害する物品の国際貿易を排除するため,相互に協力することを合意する。このため,加盟国は,国内行政機関に連絡先を設け,これを通報し,及び侵害物品の貿易に関して情報を交換することができるように準備する。加盟国は,特に,不正商標商品及び著作権侵害物品の貿易に関して,税関当局間で情報の交換及び協力を促進する。… 全文

約パ 第10条の3条

10条の3 商標・商号の不正付着,原産地等の虚偽表示,不正競争行為を防止するための法律上の措置
(1)同盟国は,9条から前条までに規定するすべての行為を有効に防止するための適当な法律上の救済手段を他の同盟国の国民に与えることを約束する。
(2)同盟国は,更に,利害関係を有する生産者,製造者又は販売人を代表する組合又は団体でその存在が本国の法令に反しないものが,保護が要求される同盟国の法令により国内の組合又は団体に認められている限度において,9条から前条までに規定する行為を防止するため司法的手段に訴え又は行政機関に申立てをすることができることとなるように措置を講じることを約束する。
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