法商 第十条

商標登録出願の分割)
十条  商標登録出願人は、商標登録出願審査審判若しくは再審に係属している場合又は商標登録出願についての拒絶をすべき旨の審決に対する訴えが裁判所に係属している場合に限り、二以上の商品又は役務を指定商品又は指定役務とする商標登録出願の一部を一又は二以上の新たな商標登録出願とすることができる。
2  前項の場合は、新たな商標登録出願は、もとの商標登録出願の時にしたものとみなす。ただし、九条第二項並びに十三条第一項において準用する特許法 (昭和三十四年法律第百二十一号四十三条第一項 及び第二項 十三条第一項において準用する同法四十三条の二第三項 において準用する場合を含む。)の規定の適用については、この限りでない。
3  第一項に規定する新たな商標登録出願をする場合には、もとの商標登録出願について提出された書面又は書類であつて、新たな商標登録出願について九条第二項又は十三条第一項において準用する特許法四十三条第一項 及び第二項 十三条第一項において準用する同法四十三条の二第三項 において準用する場合を含む。)の規定により提出しなければならないものは、当該新たな商標登録出願と同時に特許庁長官に提出されたものとみなす。
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法商 第三十三条

無効審判請求登録前の使用による商標使用をする権利)
三十三条  次の各号のいずれかに該当する者が四十六条第一項審判請求登録前に商標登録同項各号のいずれかに該当することを知らないで日本国内において指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について当該登録商標又はこれに類似する商標使用をし、その商標が自己の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されていたときは、その者は、継続してその商品又は役務についてその商標使用をする場合は、その商品又は役務についてその商標使用をする権利を有する。当該業務を承継した者についても、同様とする。
 
同一又は類似の指定商品又は指定役務について使用をする同一又は類似の商標についての二以上の商標登録のうち、その一を無効にした場合における原商標権者
 
商標登録無効にして同一又は類似の指定商品又は指定役務について使用をする同一又は類似の商標について正当権利者に商標登録をした場合における原商標権者
 
前二号に掲げる場合において、四十六条第一項審判請求登録の際現にその無効にした商標登録に係る商標権についての専用使用権又はその商標権若しくは専用使用権についての三十一条第四項の効力を有する通常使用権を有する者
 
当該商標権者又は専用使用権者は、前項の規定により商標使用をする権利を有する者から相当の対価を受ける権利を有する。全文

法商 第六十三条

審決等に対する訴え)
六十三条  取消決定又は審決に対する訴え、五十五条の二第三項(六十条の二第二項において準用する場合を含む。)において準用する十六条の二第一項の規定による却下決定に対する訴え及び登録異議申立書又は審判若しくは再審の請求書却下決定に対する訴えは、東京高等裁判所の専属管轄とする。
 特許法百七十八条第二項から第六項まで(出訴期間等)及び百七十九条から百八十二条まで(被告適格、出訴の通知等、審決取消訴訟における特許庁長官の意見、審決又は決定の取消し及び裁判の正本等の送付)の規定は、前項の訴えに準用する。この場合において、同法百七十八条第二項 中「当該審判」とあるのは「当該登録異議申立てについての審理、審判」と、同法百七十九条 中「特許無効審判若しくは延長登録無効審判」とあるのは「商標法四十六条第一項五十条第一項五十一条第一項五十二条の二第一項五十三条第一項若しくは五十三条の二審判」と読み替えるものとする。
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法商 第七十七条

特許法 の準用)
七十七条  特許法三条 から五条 まで期間及び期日)の規定は、この法律に規定する期間及び期日に準用する。この場合において、同法四条中「百二十一条第一項」とあるのは、「商標法四十四条第一項若しくは四十五条第一項」と読み替えるものとする。
 
特許法六条 から九条 まで、十一条から十六条まで、十七条第三項及び第四項十八条から二十四条まで並びに百九十四条(手続の規定は、商標登録出願、防護標章登録出願請求その他商標登録又は防護標章登録に関する手続に準用する。この場合において、同法六条第一項第一号 中「出願審査の請求」とあるのは「登録異議申立て」と、同法七条第四項 中「相手方が請求した審判又は再審」とあるのは「その商標権若しくは防護標章登録に基づく権利に係る登録異議申立て又は相手方が請求した審判若しくは再審」と、同法九条 中「拒絶査定不服審判」とあるのは「商標法四十四条第一項若しくは四十五条第一項審判」と、同法十四条中「拒絶査定不服審判」とあるのは「商標法四十四条第一項又は四十五条第一項審判」と、同法十七条第三項中「 手続がこの法律又はこの法律に基づく命令で定める方式に違反しているとき。」とあるのは「 手続がこの法律又はこの法律に基づく命令で定める方式に違反しているとき。 二の 手続について商標法四十条第二項の規定による登録料又は同法全文

法商 第十三条

特許法 の準用)
十三条  特許法四十三条一項から第四項まで及び第七項から第九項まで並びに四十三条の三二項及び第三項の規定は、商標登録出願に準用する。この場合において、同法四十三条一項中「経済産業省令で定める期間内」とあるのは「商標登録出願と同時」と、同条第二項中「明細書特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲及び図面」とあるのは「商標登録を受けようとする商標及び指定商品又は指定役務を記載したもの」と、「次の各号に掲げる日のうち最先の日から一年四月」とあるのは「商標登録出願の日から三月」と、同条第七項中「前項の規定による通知を受けた者は」とあるのは「第二項に規定する書類を提出する者は、同項に規定する期間内に同項に規定する書類を提出することができないときは、その期間が経過した後であつても」と、「第二項に規定する書類又は第五項に規定する書面」とあるのは「経済産業省令で定めるところにより、同項に規定する書類」と、同条第八項中「第六項の規定による通知を受けた者」とあるのは「第二項に規定する書類を提出する者」と、「第二項に規定する書類又は第五項に規定する書面」とあるのは「第二項に規定する書類」と、「その書類又は書面」とあるのは「その書類」と、同条第九項中「第二項に規定する書類又は第五項に規定する書面」とあるのは「第二項に規定する書類」と、同法四十三条の三二項中「又は世界貿易機関の加盟国」とあるのは「、世界貿易機関の加盟国又は
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法商 第三十三条の二

特許権等の存続期間満了後の商標使用をする権利)
三十三条の二  商標登録出願の日前又はこれと同日の特許出願に係る特許権がその商標登録出願に係る商標権と抵触する場合において、その特許権存続期間が満了したときは、その原特許権者は、原特許権の範囲内において、その商標登録出願に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務についてその登録商標又はこれに類似する商標使用をする権利を有する。ただし、その使用が不正競争の目的でされない場合に限る。
2  三十二条第二項の規定は、前項の場合に準用する。
 
前二項の規定は、商標登録出願の日前又はこれと同日の出願に係る実用新案権又は意匠権がその商標登録出願に係る商標権と抵触する場合において、その実用新案権又は意匠権存続期間が満了したときに準用する。全文

法商 第六十五条の三

(防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録
六十五条の三  防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録出願をする者は、次に掲げる事項を記載した願書特許庁長官に提出しなければならない。
 
出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
 
防護標章登録登録番号
 
前二号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項
 
更新登録出願は、防護標章登録に基づく権利の存続期間の満了前六月から満了の日までの間にしなければならない。
 
防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録出願をする者は、前項の規定により更新登録出願をすることができる期間内にその出願ができなかつたことについて正当な理由があるときは、その理由がなくなつた日から二月以内でその期間の経過後六月以内に限り、その出願をすることができる。
 
防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録出願があつたときは、存続期間は、その満了の時前項の規定による出願があつたときは、その出願の時)に更新されたものとみなす。ただし、その出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定し、又は防護標章登録に基づく権利の存続期間を更新した旨の登録があつたときは、この限りでない。全文

法商 第七十八条

(侵害の罪)
七十八条  商標権又は専用使用権を侵害した者三十七条又は六十七条の規定により商標権又は専用使用権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者を除く。)は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
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法商 第十三条の二

設定登録前の金銭的請求権等)
十三条の二  商標登録出願人は、商標登録出願をした後に当該出願に係る内容を記載した書面を提示して警告をしたときは、その警告後商標権設定登録前に当該出願に係る指定商品又は指定役務について当該出願に係る商標使用をした者に対し、当該使用により生じた業務上の損失に相当する額の金銭の支払を請求することができる。
2  前項の規定による請求権は、商標権設定登録があつた後でなければ、行使することができない。
3  第一項の規定による請求権の行使は、商標権の行使を妨げない。
 
商標登録出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されたとき、商標登録出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したとき、四十三条の三第二項の取消決定が確定したとき、又は四十六条の二第一項ただし書の場合を除き商標登録無効にすべき旨の審決が確定したときは、第一項請求権は、初めから生じなかつたものとみなす。
5  二十七条三十七条三十九条において準用する特許法百四条の三第一項及び第二項百五条百五条の二百五条の四から百五条の六まで及び百六条五十六条第一項において準用する同法百六十八条第三項から第六項 まで並びに民法 (明治二十九年法律第八十九号七百十九条 及び七百二十四条 (不法行為)の規定は、第一項の規定による請求権を行使する場合に準用する。この場合において、当該
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法商 第三十三条の三

三十三条の三  商標登録出願の日前又はこれと同日の特許出願に係る特許権がその商標登録出願に係る商標権と抵触する場合において、その特許権存続期間が満了したときは、その満了の際現にその特許権についての専用実施権又はその特許権若しくは専用実施権についての通常実施権を有する者は、原権利の範囲内において、その商標登録出願に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務についてその登録商標又はこれに類似する商標使用をする権利を有する。ただし、その使用が不正競争の目的でされない場合に限る。
2  三十二条第二項及び三十三条第二項の規定は、前項の場合に準用する。
 
前二項の規定は、商標登録出願の日前又はこれと同日の出願に係る実用新案権又は意匠権がその商標登録出願に係る商標権と抵触する場合において、その実用新案権又は意匠権存続期間が満了したときに準用する。全文

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