法著 第六十七条

(著作権者不明等の場合における著作物の利用)
六十七条  公表された著作物又は相当期間にわたり公衆に提供され、若しくは提示されている事実が明らかである著作物は、著作権者の不明その他の理由により相当な努力を払つてもその著作権者と連絡することができない場合として政令で定める場合は、文化庁長官の裁定を受け、かつ、通常の使用料の額に相当するものとして文化庁長官が定める額の補償金を著作権者のために供託して、その裁定に係る利用方法により利用することができる。
2  前項の裁定を受けようとする者は、著作物の利用方法その他政令で定める事項を記載した申請書に、著作権者と連絡することができないことを疎明する資料その他政令で定める資料を添えて、これを文化庁長官に提出しなければならない。
3  第一項の規定により作成した著作物の複製物には、同項の裁定に係る複製物である旨及びその裁定のあつた年月日を表示しなければならない。
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法著 第七十四条

(補償金等の供託)
七十四条  三十三条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)三十三条の二第二項六十八条第一項又は六十九条の補償金を支払うべき者は、次に掲げる場合には、その補償金の支払に代えてその補償金を供託しなければならない。
 著作権者が補償金の受領を拒み、又は補償金を受領することができない場合
 
その者が過失がなくて著作権者を確知することができない場合
 
その者がその補償金の額について七十二条第一項の訴えを提起した場合
 
当該著作権を目的とする質権設定されている場合(当該質権を有する者の承諾を得た場合を除く。)
2  前項第三号の場合において、著作権者の請求があるときは、当該補償金を支払うべき者は、自己の見積金額を支払い、裁定に係る補償金の額との差額を供託しなければならない。
3  六十七条第一項六十七条の二第四項若しくは前二項
の規定による補償金の供託又は同条第一項の規定による担保金の供託は、著作権者が国内に住所又は居所で知れているものを有する場合にあつては当該住所又は居所の最寄りの供託所に、その他の場合にあつては供託をする者の住所又は居所の最寄りの供託所に、それぞれするものとする。
4  前項の供託をした者は、すみやかにその旨を著作権者に通知しなければならない。ただし、著作権者の不明その他の理由により著作権者に通知することができない場合は、この限りでない。
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法著 第七十六条

第一発行年月日等の登録
七十六条  著作権者又は無名若しくは変名の著作物の発行者は、その著作物について第一発行年月日の登録又は第一公表年月日の登録を受けることができる。
2  第一発行年月日の登録又は第一公表年月日の登録がされている著作物については、これらの登録に係る年月日において最初の発行又は最初の公表があつたものと推定する。
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法著 第七十七条

(著作権の登録
七十七条  次に掲げる事項は、登録しなければ、
第三者に対抗することができない。
 
著作権の移転(相続その他の一般承継によるものを除く。次号において同じ。)若しくは信託による変更又は処分の制限
 
著作権を目的とする質権設定移転変更若しくは消滅(混同又は著作権若しくは担保する債権の消滅によるものを除く。)又は処分の制限全文

法著 第七十八条

登録手続等)
七十八条  七十五条第一項七十六条第一項七十六条の二第一項又は前条の登録は、文化庁長官が著作権登録原簿に記載して行う。
 
文化庁長官は、七十五条第一項登録を行なつたときは、その旨を官報で告示する。
 
何人も、文化庁長官に対し、著作権登録原簿の謄本若しくは抄本若しくはその附属書類の写しの交付又は著作権登録原簿若しくはその附属書類の閲覧を請求することができる。
4  前項請求をする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
5  前項の規定は、同項の規定により手数料を納付すべき者が国等であるときは、適用しない。
6  第一項に規定する登録に関する処分については、行政手続(平成五年法律第八十八号二章及び三章の規定は、適用しない。
 
著作権登録原簿及びその附属書類については、行政機関情報公開法 の規定は、適用しない。
 
著作権登録原簿及びその附属書類に記録されている保有個人情報(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律 (平成十五年法律第五十八号二条第三項 に規定する保有個人情報をいう。)については、同法四章の規定は、適用しない。
 
この節に規定するもののほか、第一項に規定する登録に関し必要な事項は、政令で定める。全文

法著 第四十三条

(翻訳、翻案等による利用)
四十三条  次の各号に掲げる規定により著作物を利用することができる場合には、当該各号に掲げる方法により、当該著作物を当該各号に掲げる規定に従つて利用することができる。
一  三十条第一項三十三条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)三十四条第一項又は三十五条 翻訳、編曲、変形又は翻案
二  三十一条第一項第一号三十二条三十六条三十七条第一項若しくは第二項三十九条第一項四十条第二項四十一条又は四十二条 
翻訳
三  三十三条の二第一項 
変形又は翻案
四  三十七条第三項 
翻訳、変形又は翻案
五  三十七条の二 
翻訳又は翻案
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法著 第四十五条

(美術の著作物等の原作品の所有者による展示)
四十五条  美術の著作物若しくは写真の著作物の原作品の所有者又はその同意を得た者は、これらの著作物をその原作品により公に展示することができる。
2  前項の規定は、美術の著作物の原作品を街路、公園その他一般公衆に開放されている屋外の場所又は建造物の外壁その他一般公衆の見やすい屋外の場所に恒常的に設置する場合には、適用しない。
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法著 第四十七条の四

(保守、修理等のための一時的複製)
四十七条の四  記録媒体内蔵複製機器(複製の機能を有する機器であつて、その複製を機器に内蔵する記録媒体(以下この条において「内蔵記録媒体」という。)に記録して行うものをいう。次項において同じ。)の保守又は修理を行う場合には、その内蔵記録媒体に記録されている著作物は、必要と認められる限度において、当該内蔵記録媒体以外の記録媒体に一時的に記録し、及び当該保守又は修理の後に、当該内蔵記録媒体に記録することができる。
 
記録媒体内蔵複製機器に製造上の欠陥又は販売に至るまでの過程において生じた故障があるためこれを同種の機器と交換する場合には、その内蔵記録媒体に記録されている著作物は、必要と認められる限度において、当該内蔵記録媒体以外の記録媒体に一時的に記録し、及び当該同種の機器の内蔵記録媒体に記録することができる。
 
前二項の規定により内蔵記録媒体以外の記録媒体に著作物を記録した者は、これらの規定による保守若しくは修理又は交換の後には、当該記録媒体に記録された当該著作物の複製物を保存してはならない。全文

法著 第四十七条の八

(電子計算機における著作物の利用に伴う複製)
四十七条の八  電子計算機において、著作物を当該著作物の複製物を用いて利用する場合又は無線通信若しくは有線電気通信の送信がされる著作物を当該送信を受信して利用する場合(これらの利用又は当該複製物の使用が著作権を侵害しない場合に限る。)には、当該著作物は、これらの利用のための当該電子計算機による情報処理の過程において、当該情報処理を円滑かつ効率的に行うために必要と認められる限度で、当該電子計算機の記録媒体に記録することができる。
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法著 第四十七条の九

(複製権の制限により作成された複製物の譲渡)
四十七条の九  三十一条第一項(第一号に係る部分に限る。以下この条において同じ。)、三十二条三十三条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)三十三条の二第一項若しくは第四項三十四条第一項三十五条第一項三十六条第一項三十七条三十七条の二(第二号を除く。以下この条において同じ。)三十九条第一項四十条第一項若しくは第二項四十一条から四十二条の二まで又は四十六条から四十七条の二までの規定により複製することができる著作物は、これらの規定の適用を受けて作成された複製物三十一条第一項三十五条第一項三十六条第一項又は四十二条の規定に係る場合にあつては、映画の著作物の複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあつては、当該映画の著作物の複製物を含む。以下この条において同じ。)を除く。)の譲渡により公衆に提供することができる。ただし、三十一条第一項三十三条の二第一項若しくは第四項三十五条第一項十七条第三項十七条の二十一条から十二条の二まで又は十七条の二の規定の適用を受けて作成された著作物の複製物十一条第一項十五条第一項又は十二条の規定に係る場合にあつては、映画の著作物の複製物を除く。)を、十一条第一項十三条の二第一項若しくは第四項十五条第一項
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