定マ 第11条

11条 国際事務局

(1)  この議定書に基づく国際登録及び関連の任務並びにこの議定書に関連するすべての管理業務は、国際事務局が行う。

(2)
(a)  国際事務局は、総会の指示に従ってこの議定書の改正会議の準備を行う。
(b)  国際事務局は、改正会議の準備に関し政府間機関及び国際的な非政府機関と協議することができる。
(c)  事務局長及びその指名する者は、改正会議における審議に投票権なしで参加する。

(3)  国際事務局は、この議定書に関連して国際事務局に与えられる他の任務を遂行する。全文

定マ 第12条

12条 財政

 同盟の財政については、マドリッド協定(ストックホルム改正協定)12条の規定を締約国に準用する。ただし、同条中、同協定8条の引用はこの議定書8条の引用に読み替えるものとする。また、同協定12条(6)(b)の規定の適用上、締約国際機関は、総会が全会一致の議決で別段の決定を行う場合を除くほか、工業所有権の保護に関するパリ条約に基づく分担金の等級Ιに属するものとする。… 全文

定マ 第13条

13条 この議定書の特定の規定の修正

(1)  10条からこの条までの規定の修正の提案は、締約国又は事務局長が行うことができる。その提案は、総会による審議の遅くとも6箇月前までに、事務局長が締約国に送付する。

(2)  (1)に規定する条の修正は、総会が採択する。採択には、投票数の4分の3以上の多数による議決を必要とする。ただし、10条及びこの(2)の規定の修正には、投票数の5分の4以上の多数による議決を必要とする。

(3)  (1)に規定する条の修正は、その修正が採択された時に総会の構成国であって当該修正についての投票権を有していた国及び政府間機関の4分の3から、それぞれの憲法上の手続に従って行われた受諾についての書面による通告を事務局長が受領した後1箇月で効力を生ずる。このようにして受諾された修正は、当該修正が効力を生ずる時に締約国であり又はその後に締約国となるすべての国及び政府間機関を拘束する。全文

約パ 第29条

29条 署名,寄託等
(1)(a) この改正条約は,フランス語による本書1通について署名するものとし,スウェーデン政府に寄託する。
(b) 事務局長は,関係政府と協議の上,ドイツ語,英語,スペイン語,イタリア語,ポルトガル語,ロシア語及び総会が指定する他の言語による公定訳文を作成する。
(c) これらの条約文の解釈に相違がある場合には,フランス文による。
(2)この改正条約は,1968年1月13日まで,ストックホルムにおいて署名のために開放しておく。
(3)事務局長は,すべての同盟国政府に対し,及び要請があつたときは他の国の政府に対し,スウェーデン政府が認証したこの改正条約の署名本書の謄本2通を送付する。
(4)事務局長は,この改正条約を国際連合事務局に登録する。
(5)事務局長は,すべての同盟国政府に対し,署名,批准書又は加入書の寄託,批准書若しくは加入書に付された宣言又は20条(1)(c)の規定に基づいて行われた宣言の寄託,この改正条約のいずれかの規定の効力の発生,廃棄の通告及び24条の規定に基づいて行われた通告を通報する。
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約パ 第30条

30条 暫定措置
(1)最初の事務局長が就任するまでは,この改正条約において機関の国際事務局又は事務局長というときは,それぞれ,同盟事務局又はその事務局長をいうものとする。
(2)13条から17条までの規定に拘束されていない同盟国は,希望するときは,機関を設立する条約の効力発生の日から5年間,13条から17条までの規定に拘束される場合と同様にそれらの規定に定める権利を行使することができる。それらの権利を行使することを希望する国は,その旨の書面による通告を事務局長に寄託するものとし,その通告は,その受領の日に効力を生ずる。それらの国は,その5年の期間が満了するまで,総会の構成国とみなされる。
(3)すべての同盟国が機関の加盟国とならない限り,機関の国際事務局は同盟事務局としても,事務局長は同盟事務局の事務局長としても,それぞれ,職務を行う。
(4)すべての同盟国が機関の加盟国となつたときは,同盟事務局の権利,義務及び財産は,機関の国際事務局が承継する。
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約パ 第15条

15条 国際事務局
(1)(a) 同盟の管理業務は,文学的及び美術的著作物の保護に関する国際条約によつて設立された同盟事務局と合同した同盟事務局の継続である国際事務局が行う。
(b) 国際事務局は,特に,同盟の諸内部機関の事務局の職務を行う。
(c) 機関の事務局長は,同盟の首席行政官であり,同盟を代表する。
(2)国際事務局は,工業所有権の保護に関する情報を収集し及び公表する。各同盟国は,工業所有権の保護に関するすべての新たな法令及び公文書をできる限り速やかに国際事務局に送付するものとし,また,工業所有権に関する自国の部局の刊行物であつて,工業所有権の保護に直接の関係があり,かつ,国際事務局がその業務に関して有益であると認めるすべてのものを国際事務局に提供する。
(3)国際事務局は,月刊の定期刊行物を発行する。
(4)国際事務局は,同盟国に対し,その要請に応じ,工業所有権の保護に関する問題についての情報を提供する。
(5)国際事務局は,工業所有権の保護を促進するため,研究を行い及び役務を提供する。
(6)事務局長及びその指名する職員は,総会,執行委員会その他専門家委員会又は作業部会のすべての会合に投票権なしで参加する。事務局長又はその指名する職員は,当然にこれらの内部機関の事務局の職務を行う。
(7)(a) 国際事務局は,総会の指示に従い,かつ,執行委員会と協力して,この条約(13条から17条までの規定を除く。)
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約パ 第17条

17条 13条から17条までの規定の修正
(1)13条からこの条までの規定の修正の提案は,総会の構成国,執行委員会又は事務局長が行うことができる。その提案は,遅くとも総会による審議の6箇月前までに,事務局長が総会の構成国に送付する。
(2)(1)の諸条の修正は,総会が採択する。採択には,投じられた票の4分の3以上の多数による議決を必要とする。ただし,13条及びこの(2)の規定の修正には,投じられた票の5分の4以上の多数による議決を必要とする。
(3)(1)の諸条の修正は,その修正が採択された時に総会の構成国であつた国の4分の3から,それぞれの憲法上の手続に従つて行われた受諾についての書面による通告を事務局長が受領した後1箇月で効力を生ずる。このようにして受諾された(1)の諸条の修正は,その修正が効力を生ずる時に総会の構成国であるすべての国及びその後に総会の構成国となるすべての国を拘束する。ただし,同盟国の財政上の義務を増大する修正は,その修正の受諾を通告した国のみを拘束する。
全文

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