法特 第百十四条

決定
百十四条 特許異議申立てについての審理及び決定は、三人又は五人の審判官の合議体が行う。
 
審判官は、特許異議申立てに係る特許前条各号のいずれかに該当すると認めるときは、その特許を取り消すべき旨の決定(以下「取消決定」という。)をしなければならない。
 
取消決定が確定したときは、その特許権は、初めから存在しなかつたものとみなす。
 
審判官は、特許異議申立てに係る特許前条各号のいずれかに該当すると認めないときは、その特許を維持すべき旨の決定をしなければならない。
5 前項決定に対しては、不服を申し立てることができない。
全文

法特 第九十条

(裁定の取消し)
九十条  特許庁長官は、八十三条第二項の規定により通常実施権設定すべき旨の裁定をした後に、裁定の理由の消滅その他の事由により当該裁定を維持することが適当でなくなつたとき、又は通常実施権設定を受けた者が適当にその特許発明実施をしないときは、利害関係人の請求により又は職権で、裁定を取り消すことができる。
2  八十四条八十四条の二八十五条第一項八十六条第一項及び八十七条第一項の規定は前項の規定による裁定の取消しに、八十五条第二項の規定は通常実施権設定を受けた者が適当にその特許発明実施をしない場合の前項の規定による裁定の取消しに準用する。
全文

法商 第一条

(目的)
一条  この法律は、商標を保護することにより、商標使用をする者の業務上の信用の維持を図り、もつて産業の発達に寄与し、あわせて需要者の利益を保護することを目的とする。
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法商 第四十三条の三

決定
四十三条の三  登録異議申立てについての審理及び決定は、三人又は五人の審判官の合議体が行う。
 
審判官は、登録異議申立てに係る商標登録前条各号の一に該当すると認めるときは、その商標登録を取り消すべき旨の決定(以下「取消決定」という。)をしなければならない。
 
取消決定が確定したときは、その商標権は、初めから存在しなかつたものとみなす。
 
審判官は、登録異議申立てに係る商標登録前条各号の一に該当すると認めないときは、その商標登録を維持すべき旨の決定をしなければならない。
5  前項決定に対しては、不服を申し立てることができない。
全文

定ト 第62条

62条

(1)加盟国は,第2部第2節から第6節までに規定する知的所有権の取得又は維持の条件として,合理的な手続及び方式に従うことを要求することができる。この手続及び方式は,この協定に合致するものとする。
(2)知的所有権の取得について権利が登録され又は付与される必要がある場合には,加盟国は,権利の取得のための実体的な条件が満たされていることを条件として,保護期間が不当に短縮されないように,権利の登録又は付与のための手続を合理的な期間内に行うことを確保する。
(3)1967年のパリ条約4条の規定は,サービス・マークについて準用する。
(4)知的所有権の取得又は維持に関する手続並びに,加盟国の国内法令が定める場合には,行政上の取消し及び異議申立て,取消し,無効等の当事者間手続は,41条(2)及び(3)に定める一般原則により規律される。
(5)(4)に規定する手続における最終的な行政上の決定は,司法当局又は準司法当局による審査に服する。ただし,退けられた異議申立て又は行政上の取消しに係る決定については,これらの手続を求めた理由に基づき無効確認手続を行うことができることを条件として,当該審査の機会を与える義務を負わない。… 全文

約特 第53条

五十三条
総会
(1)(a) 総会は、五十七条(8)の規定に従うことを条件として、締約国で構成する。
(b) 各締約国の政府は、一人の代表によつて代表されるものとし、代表は、代表代理、顧問及び専門家の補佐を受けることができる。
(2)(a) 総会は、次のことを行う。
(ⅰ) 同盟の維持及び発展並びにこの条約実施に関するすべての問題を取り扱うこと。
(ⅱ) この条約の他の規定によつて明示的に総会に与えられた任務を遂行すること。
(ⅲ) 国際事務局に対し改正会議の準備に関する指示を与えること。
(ⅳ) 事務局長の同盟に関する報告及び活動を検討し及び承認し、並びに事務局長に対し同盟の権限内の事項についてすべての必要な指示を与えること。
(ⅴ) (9)の規定に従つて設置される執行委員会の報告及び活動を検討し及び承認し、並びに執行委員会に対し指示を与えること。
(ⅵ) 同盟の事業計画を決定し及び三年予算を採択し、並びに決算を承認すること。
(ⅶ) 同盟の財政規則を採択すること。
(ⅷ) 同盟の目的を達成するために必要と認める委員会及び作業部会を設置すること。
(ⅸ) 非締約国並びに、(8)の規定に従うことを条件として、政府間機関及び国際的な非政府機関であつて総会の会合にオブザーバーとして出席することを認められるものを決定すること。
(ⅹ) 同盟の目的を達成するため他の適当な措置をとり、及びその他この条約に基づく必要な任務を遂行すること。
(b)
全文

約特 第39条

三十九条
選択官庁に対する国際出願の写し及び翻訳文の提出並びに手数料の支払
(1)(a) 締約国の選択が優先日から十九箇月を経過する前に行われた場合には、二十二条の規定は、当該締約国については適用しないものとし、出願人は、優先日から三十箇月を経過する時までに各選択官庁に対し、国際出願の写し二十条の送達が既にされている場合を除く。)及び所定の翻訳文を提出し並びに、該当する場合には、国内手数料を支払う。
(b) 国内法令は、(a)に規定する行為をするため、(a)に定める期間よりも遅い時に満了する期間を定めることができる。
(2) 十一条(3)に定める効果は、出願人(1)(a)に規定する行為を(1)(a)又は(b)に規定する当該期間内にしなかつた場合には、選択国において、当該選択国における国内出願の取下げの効果と同一の効果をもつて消滅する。
(3) 選択官庁は、出願人(1)(a)又は(b)の要件を満たしていない場合においても、十一条(3)に定める効果を維持することができる。
全文

約特 第24条

二十四条
指定国における効果の喪失
(1) 十一条(3)に定める国際出願の効果は、次の場合には、(ⅱ)にあつては次条の規定に従うことを条件として、指定国において、当該指定国における国内出願の取下げの効果と同一の効果をもつて消滅する。
(ⅰ) 出願人が国際出願又は当該指定国の指定を取り下げた場合
(ⅱ) 国際出願十二条(3)若しくは十四条(1)(b)(3)(a)若しくは(4)の規定により ※ 編者の注釈: 三十ヶ月の期限は、二千二年四月一日から発効するが、その官庁に適用される国内法と不整合がある旨の通知を、国際事務局
に行った指定官庁には適用されない。二十ヶ月の期限が、二千二千三月三十一日まで効力があったが、改正された二十二条(1)が該当
する国内法に整合しないことが続く限り、そのような指定官庁には、先の日付の後にも適用される。そのような不整合及び通知の取下げに
関する通知は、ガゼットで公表される。

取り下げられたものとみなされる場合又は当該指定国の指定が十四条(3)(b)の規定により取り下げられたものとみなされる場合
(ⅲ) 出願人二十二条に規定する行為を該当する期間内にしなかつた場合
(2) (1)の規定にかかわらず、指定官庁は、十一条(3)に定める効果を、その効果の次条(2)の規定による維持が必要とされない場合を含め、維持することができる。… 全文

定ト 目次

知的所有権の貿易関連の側面に関する協定

前文

第1部 一般規定及び基本原則

第2部 知的所有権の取得可能性,範囲及び使用に関する基準
第1節 
著作権及び関連する権利
第2節 
商標
第3節 
地理的表示
第4節 
意匠
第5節 
特許
第6節 
集積回路の回路配置
第7節 
開示されていない情報の保護
第8節 
契約による実施許諾等における反競争的行為の規制

第3部 知的所有権の行使
第1節 
一般的義務
第2節 
民事上及び行政上の手続及び救済措置
第3節 
暫定措置
第4節 
国境措置に関する特別の要件
第5節 
刑事上の手続

第4部 知的所有権の取得及び維持並びにこれらに関連する当事者間手続

第5部 紛争の防止及び解決

第6部 経過措置
第7部 
制度上の措置及び最終規定全文

定ト 第14条

14条 実演家,レコード(録音物)製作者及び放送機関の保護
(1)レコードへの実演の固定に関し,実演家は,固定されていない実演の固定及びその固定物の複製が当該実演家の許諾を得ないで行われる場合には,これらの行為を防止することができるものとする。実演家は,また,現に行っている実演について,無線による放送及び公衆への伝達が当該実演家の許諾を得ないで行われる場合には,これらの行為を防止することができるものとする。
(2)レコード製作者は,そのレコードを直接又は間接に複製することを許諾し又は禁止する権利を享有する。
(3)放送機関は,放送の固定,放送の固定物の複製及び放送の無線による再放送並びにテレビジョン放送の公衆への伝達が当該放送機関の許諾を得ないで行われる場合には,これらの行為を禁止する権利を有する。加盟国は,この権利を放送機関に与えない場合には,1971年のベルヌ条約の規定に従い,放送の対象物の著作権者が前段の行為を防止することができるようにする。
(4)11条の規定(コンピュータ・プログラムに係るものに限る。)は,レコード製作者及び加盟国の国内法令で定めるレコードに関する他の権利者について準用する。加盟国は,1994年4月15日においてレコードの貸与に関し権利者に対する衡平な報酬の制度を有している場合には,レコードの商業的貸与が権利者の排他的複製権の著しい侵害を生じさせていないことを条件として,当該制度を維持することができる。
全文

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