法実 第四十八条の十一

出願変更の特例)
四十八条の十一  特許法百八十四条の三第一項 又は百八十四条の二十第四項 の規定により特許出願とみなされた国際出願実用新案登録出願への変更については、同法百八十四条の六第二項 の日本語特許出願にあつては同法百八十四条の五第一項 、同法百八十四条の四第一項 の外国語特許出願にあつては同項又は同条第四項及び同法百八十四条の五第一項 の規定による手続をし、かつ、同法百九十五条第二項 の規定により納付すべき手数料を納付した後(同法百八十四条の二十第四項 の規定により特許出願とみなされた国際出願については、同項 に規定する決定の後)でなければすることができない。
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法実 第四十八条の十二

登録料の納付期限の特例)
四十八条の十二  国際実用新案登録出願第一年から第三年までの各年分の登録料の納付については、三十二条第一項中「実用新案登録出願と同時」とあるのは、「四十八条の四第一項に規定する国内書面提出期間同条第六項に規定する国内処理の請求をした場合にあつては、その国内処理の請求の時まで)」とする。
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法実 第四十八条の十三

実用新案技術評価の請求の時期の制限
四十八条の十三  国際実用新案登録出願に係る実用新案技術評価の請求については、十二条第一項中「何人も」とあるのは、「四十八条の四第六項に規定する国内処理基準時を経過した後、何人も」とする。
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法実 第四十八条の十三の二

(訂正の特例)
四十八条の十三 
外国語実用新案登録出願に係る十四条の二第一項の規定による訂正については、同条第三項中「願書に最初に添付した明細書実用新案登録請求の範囲又は図面」とあるのは、「四十八条の四第一項の国際出願日における国際出願明細書請求の範囲又は図面」とする。全文

法実 第四十八条の十四

無効理由の特例)
四十八条の十四  外国語実用新案登録出願に係る実用新案登録無効審判については、三十七条第一項第一号中「その実用新案登録二条の二第二項に規定する要件を満たしていない補正をした実用新案登録出願に対してされたとき」とあるのは、「四十八条の四第一項の外国語実用新案登録出願に係る実用新案登録願書に添付した明細書実用新案登録請求の範囲又は図面に記載した事項が同項の国際出願日における国際出願明細書請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内にないとき」とする。
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約特 第25条

二十五条
指定官庁による検査
(1)(a) 受理官庁が国際出願日を認めることを拒否した場合若しくは国際出願は取り下げられたものとみなす旨を宣言した場合又は国際事務局が十二条(3)の規定により所定の期間内に記録原本を受理しなかつたと認定した場合には、国際事務局は、出願人請求に応じ、出願人が特定した指定官庁に対し当該出願に関する書類の写しを速やかに送付する。
(b) 受理官庁がいずれかの国の指定は取り下げられたものとみなす旨を宣言した場合には、国際事務局は、出願人請求に応じ、当該国の国内官庁に対し当該出願に関する書類の写しを速やかに送付する。
(c) (a)又は(b)にいう請求は、所定の期間内に行う。
(2)(a) (b)の規定に従うことを条件として、各指定官庁は、必要な国内手数料の支払及び所定の適当な翻訳文の提出が所定の期間内にあつた場合には、(1)の拒否、宣言又は認定がこの条約及び規則に照らし正当であるかどうかを決定するものとし、その拒否若しくは宣言が受理官庁の過失の結果であり又はその認定が国際事務局の過失の結果であると認めた場合には、当該国際出願を、当該指定官庁に係る国における効果に関する限り、このような過失の結果が生じなかつたものとして取り扱う。
(b) (a)の規定は、記録原本が出願人の過失により十二条(3)にいう所定の期間の満了の後に国際事務局に到達した場合について準用する。ただし、
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約特 第48条

四十八条
遵守されなかつた期間
(1) この条約又は規則に定める期間が郵便業務の中断又は避けることのできない郵便物の亡失若しくは郵便の遅延によつて遵守されなかつた場合において、規則に定める場合に該当し、かつ、規則に定める立証その他の条件が満たされているときは、期間は、遵守されたものとみなす。
(2)(a) 締約国は、期間が遵守されていないことが国内法令で認められている遅滞の事由と同一の事由による場合には、自国に関する限り、遅滞を許すものとする。
(b) 締約国は、期間が遵守されていないことが(a)の事由以外の事由による場合であつても、自国に関する限り、遅滞を許すことができる。
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