法特 第百九十三条

特許公報)
百九十三条 特許庁は、特許公報を発行する。
 
特許公報には、この法律に規定するもののほか、次に掲げる事項を掲載しなければならない。
 
出願公開後における拒絶をすべき旨の査定若しくは特許出願の放棄、取下げ若しくは却下又は特許権存続期間延長登録出願の取下げ
 
出願公開後における特許を受ける権利の承継
 
出願公開後における十七条の二第一項の規定による願書に添付した明細書特許請求の範囲又は図面の補正同項ただし書各号の規定によりしたものにあつては、誤訳訂正書の提出によるものに限る。)
四 四十八条の三第五項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定による出願審査の請求
 特許権消滅存続期間の満了によるもの及び百十二条第四項又は第五項の規定によるものを除く。)又は回復百十二条の二第二項の規定によるものに限る。)
 
特許異議申立て若しくは審判若しくは再審の請求又はこれらの取下げ
 
特許異議申立てについての確定した決定審判の確定審決又は再審の確定した決定若しくは確定審決特許権設定登録又は出願公開がされたものに限る。)
 
訂正した明細書及び特許請求の範囲に記載した事項
並びに図面の内容(訂正をすべき旨の確定した決定又は確定審決があつたものに限る。)
 
裁定の請求若しくはその取下げ又は裁定
十 百七十八条第一項の訴えについての確定判決特許権設定登録又は出願公開がされたものに限る。)
全文

法特 第百九十五条

(手数料)
百九十五条 次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
一 四条五条第一項若しくは百八条第三項の規定による期間延長又は五条第二項の規定による期日の変更請求する者
 
特許証の再交付を請求する者
三 三十四条第四項の規定により承継の届出をする者
四 百八十六条第一項の規定により証明を請求する者
五 百八十六条第一項の規定により書類の謄本又は抄本の交付を請求する者
六 百八十六条第一項の規定により書類の閲覧又は謄写を請求する者
七 百八十六条第一項の規定により特許原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求する者
 
別表の中欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に掲げる金額の範囲内において政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
 
特許出願人でない者が出願審査の請求をした後において、当該特許出願願書に添付した特許請求の範囲についてした補正により請求項の数が増加したときは、その増加した請求項について前項の規定により納付すべき出願審査の請求の手数料は、同項の規定にかかわらず、特許出願人が納付しなければならない。
 
前三項の規定は、これらの規定により手数料を納付すべき者が国であるときは、適用しない。
 
特許権又は特許を受ける権利が国と国以外の者との共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、国と国以外の者が自己の全文

法特 第百八十四条の九

(国内公表等)
百八十四条の九 特許庁長官は、百八十四条の四第一項又は第四項の規定により翻訳文が提出された外国語特許出願について、特許掲載公報の発行をしたものを除き、国内書面提出期間同条第一項ただし書の外国語特許出願にあつては、翻訳文提出特例期間。以下この項において同じ。)の経過後(国内書面提出期間内に出願人から出願審査の請求があつた国際特許出願であつて条約二十一条に規定する国際公開(以下「国際公開」という。)がされているものについては出願審査の請求の後、百八十四条の四第四項の規定により明細書等翻訳文が提出された外国語特許出願については当該明細書等翻訳文の提出の後)、遅滞なく、国内公表をしなければならない。
 
国内公表は、次に掲げる事項を特許公報に掲載することにより行う。
 
出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
 
特許出願の番号
 
国際出願
 
発明者の氏名及び住所又は居所
五 百八十四条の四第一項に規定する明細書及び図面の中の説明の翻訳文に記載した事項、同項に規定する請求の範囲の翻訳文同条第二項に規定する翻訳文が提出された場合にあつては、当該翻訳文)及び同条第六項に規定する翻訳文に記載した事項、図面(図面の中の説明を除く。)の内容並びに要約の翻訳文に記載した事項(特許公報に掲載することが公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると特許庁長官が認めるものを除く。)
 
国内公表の番号及び年全文

法特 第百八十四条の十三

特許要件の特例)
百八十四条の十三  二十九条の二に規定する他の特許出願又は実用新案登録出願が国際特許出願又は実用新案法四十八条の三第二項 の国際実用新案登録出願である場合における二十九条の二の規定の適用については、同条中「他の特許出願又は実用新案登録出願であつて」とあるのは「他の特許出願又は実用新案登録出願百八十四条の四第三項又は実用新案法四十八条の四第三項 の規定により取り下げられたものとみなされた百八十四条の四第一項 の外国語特許出願又は同法四十八条の四第一項 の外国語実用新案登録出願を除く。)であつて」と、「出願公開又は」とあるのは「出願公開、」と、「発行が」とあるのは「発行又は千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約二十一条に規定する国際公開が」と、「願書に最初に添付した明細書特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面」とあるのは「百八十四条の四第一項又は実用新案法四十八条の四第一項 の国際出願日における国際出願明細書請求の範囲又は図面」とする。
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法特 第百八十四条の十五

特許出願等に基づく優先権主張の特例)
百八十四条の十五 国際特許出願については、ただし書及び第四項並びに四十二条第二項の規定は、適用しない。
 
日本語特許出願についての四十一条第三項の規定の適用については、同項中「又は出願公開」とあるのは、「又は千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約二十一条に規定する国際公開」とする。
 
外国語特許出願についての四十一条第三項の規定の適用については、同項中「特許出願願書に最初に添付した明細書特許請求の範囲又は図面」とあるのは「百八十四条の四第一項の国際出願日における国際出願明細書請求の範囲又は図面」と、「又は出願公開」とあるのは「又は千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約二十一条に規定する国際公開」とする。
4 項の先の出願が国際特許出願又は実用新案法四十八条の三第二項の国際実用新案登録出願である場合における項から第三項まで及び四十二条第一項の規定の適用については、及び第二項中「願書に最初に添付した明細書特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面」とあるのは「百八十四条の四第一項又は実用新案法四十八条の四第一項の国際出願日における国際出願明細書請求の範囲又は図面」と、同項中「同項」とあるのは「前項」と、同条第三項中「先の出願願書に最初に添付した明細書特許請求の範囲
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法特 第百八十四条の十六

出願変更の特例)
百八十四条の十六  実用新案法四十八条の三第一項 又は四十八条の十六第四項 の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願特許出願への変更については、同法四十八条の五第四項 の日本語実用新案登録出願にあつては同条第一項 、同法四十八条の四第一項 の外国語実用新案登録出願にあつては同項又は同条第四項 及び同法四十八条の五第一項 の規定による手続をし、かつ、同法五十四条第二項 の規定により納付すべき手数料を納付した後(同法四十八条の十六第四項 の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願については、同項 に規定する決定の後)でなければすることができない。
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法特 第百六十三条

百六十三条  四十八条五十三条及び五十四条の規定は、前条の規定による審査に準用する。この場合において、五十三条第一項中「十七条の二第一項第一号又は第三号」とあるのは「十七条の二第一項第一号第三号又は第四号」と、「補正が」とあるのは「補正同項第一号又は第三号に掲げる場合にあつては、拒絶査定不服審判請求前にしたものを除く。)が」と読み替えるものとする。
2  五十条及び五十条の二の規定は、前条の規定による審査において審判請求に係る査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合に準用する。この場合において、五十条ただし書中「十七条の二第一項第一号又は第三号に掲げる場合同項第一号に掲げる場合にあつては、拒絶の理由の通知と併せて次条の規定による通知をした場合に限る。)」とあるのは、「十七条の二第一項第一号(拒絶の理由の通知と併せて次条の規定による通知をした場合に限るものとし、拒絶査定不服審判請求前に補正をしたときを除く。)第三号(拒絶査定不服審判請求前に補正をしたときを除く。)又は第四号に掲げる場合」と読み替えるものとする。
3  五十一条及び五十二条の規定は、前条の規定による審査において審判請求を理由があるとする場合に準用する。
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法特 第六十七条の四

六十七条の四  四十七条第一項四十八条五十条及び五十二条の規定は、特許権存続期間延長登録出願審査について準用する。全文

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