法意 第六十条の二十一

(国際意匠登録出願の個別指定手数料)
六十条の二十一 国際意匠登録出願をしようとする者は、ジュネーブ改正協定七条(2)の個別の指定手数料(以下「個別指定手数料」という。)として、一件ごとに、七万四千六百円に相当する額をジュネーブ改正協定一条(xxviii)に規定する国際事務局(次項において「国際事務局」という。)に納付しなければならない。
 
国際意匠登録出願又は国際登録を基礎とした意匠権が基礎とした国際登録についてジュネーブ改正協定十七条(2)の更新国際登録の日から十五年を経過した後にするものを除く。)をする者は、個別指定手数料として、一件ごとに、八万四千五百円に相当する額を国際事務局に納付しなければならない。
 
国際意匠登録出願及び国際登録を基礎とした意匠権については、四十二条から四十五条まで及び六十七条第二項(別表第一号に掲げる部分に限る。)の規定は、適用しない。全文

法特 第百八十四条の九

(国内公表等)
百八十四条の九 特許庁長官は、百八十四条の四第一項又は第四項の規定により翻訳文が提出された外国語特許出願について、特許掲載公報の発行をしたものを除き、国内書面提出期間同条第一項ただし書の外国語特許出願にあつては、翻訳文提出特例期間。以下この項において同じ。)の経過後(国内書面提出期間内に出願人から出願審査の請求があつた国際特許出願であつて条約二十一条に規定する国際公開(以下「国際公開」という。)がされているものについては出願審査の請求の後、百八十四条の四第四項の規定により明細書等翻訳文が提出された外国語特許出願については当該明細書等翻訳文の提出の後)、遅滞なく、国内公表をしなければならない。
 
国内公表は、次に掲げる事項を特許公報に掲載することにより行う。
 
出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
 
特許出願の番号
 
国際出願
 
発明者の氏名及び住所又は居所
五 百八十四条の四第一項に規定する明細書及び図面の中の説明の翻訳文に記載した事項、同項に規定する請求の範囲の翻訳文同条第二項に規定する翻訳文が提出された場合にあつては、当該翻訳文)及び同条第六項に規定する翻訳文に記載した事項、図面(図面の中の説明を除く。)の内容並びに要約の翻訳文に記載した事項(特許公報に掲載することが公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると特許庁長官が認めるものを除く。)
 
国内公表の番号及び年全文

法特 第百八十六条

(証明等の請求
百八十六条  何人も、特許庁長官に対し、特許に関し、証明、書類の謄本若しくは抄本の交付、書類の閲覧若しくは謄写又は特許原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求することができる。ただし、次に掲げる書類については、特許庁長官秘密を保持する必要があると認めるときは、この限りでない。
 
願書願書に添付した明細書特許請求の範囲、図面若しくは要約書若しくは外国語書面若しくは外国語要約書面若しくは特許出願審査に係る書類特許権設定登録又は出願公開がされたものを除く。)又は六十七条の二第二項の資料
 
拒絶査定不服審判に係る書類(当該事件に係る特許出願について特許権設定登録又は出願公開がされたものを除く。)
 
特許無効審判若しくは延長登録無効審判又はこれらの審判の確定審決に対する再審に係る書類であつて、当事者又は参加人から当該当事者又は参加人の保有する営業秘密が記載された旨の申出があつたもの
 
個人の名誉又は生活の平穏を害するおそれがあるもの
 
公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるもの
 
特許庁長官は、前項第一号から第四号までに掲げる書類について、同項本文の請求を認めるときは、当該書類を提出した者に対し、その旨及びその理由を通知しなければならない。
 
特許に関する書類及び特許原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律全文

法特 第百五十九条

百五十九条  五十三条の規定は、拒絶査定不服審判に準用する。この場合において、五十三条第一項中「十七条の二第一項第一号又は第三号」とあるのは「十七条の二第一項第一号第三号又は第四号」と、「補正が」とあるのは「補正同項第一号又は第三号に掲げる場合にあつては、拒絶査定不服審判請求前にしたものを除く。)が」と読み替えるものとする。
2  五十条及び五十条の二の規定は、拒絶査定不服審判において査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合に準用する。この場合において、五十条ただし書中「十七条の二第一項第一号又は第三号に掲げる場合同項第一号に掲げる場合にあつては、拒絶の理由の通知と併せて次条の規定による通知をした場合に限る。)」とあるのは、「十七条の二第一項第一号(拒絶の理由の通知と併せて次条の規定による通知をした場合に限るものとし、拒絶査定不服審判請求前に補正をしたときを除く。)第三号(拒絶査定不服審判請求前に補正をしたときを除く。)又は第四号に掲げる場合」と読み替えるものとする。
3  五十一条及び六十七条の三第二項の規定は、拒絶査定不服審判請求を理由があるとする場合に準用する。
全文

法特 第百二十五条条の二

延長登録無効審判
百二十五条の二  特許権存続期間延長登録が次の各号のいずれかに該当するときは、その延長登録無効にすることについて延長登録無効審判請求することができる。
 
その延長登録がその特許発明実施六十七条第二項政令で定める処分を受けることが必要であつたとは認められない場合の出願に対してされたとき。
 
その延長登録が、その特許権者又はその特許権についての専用実施権若しくは通常実施権を有する者が六十七条第二項政令で定める処分を受けていない場合の出願に対してされたとき。
 
その延長登録により延長された期間がその特許発明実施をすることができなかつた期間を超えているとき。
 
その延長登録が当該特許権者でない者の出願に対してされたとき。
 
その延長登録六十七条の二第四項に規定する要件を満たしていない出願に対してされたとき。
2  百二十三条第三項及び第四項の規定は、延長登録無効審判請求について準用する。
 
延長登録無効にすべき旨の審決が確定したときは、その延長登録による存続期間延長は、初めからされなかつたものとみなす。ただし、延長登録第一項第三号に該当する場合において、その特許発明実施をすることができなかつた期間を超える期間延長登録無効にすべき旨の審決が確定したときは、当該超える期間について、その延長がされなかつたものとみなす。全文

法特 第百七条

特許料)
百七条  特許権設定登録を受ける者又は特許権者は、特許料として、特許権設定登録の日から六十七条第一項に規定する存続期間同条第二項の規定により延長されたときは、その延長期間を加えたもの)の満了までの各年について、一件ごとに、次の表の上欄に掲げる区分に従い同表の下欄に掲げる金額を納付しなければならない。

各年の区分 金額
第一年から第三年まで 毎年二千三百円に一請求項につき二百円を加えた額
第四年から第六年まで 毎年七千百円に一請求項につき五百円を加えた額
第七年から第九年まで 毎年二万千四百円に一請求項につき千七百円を加えた額
第十年から第二十五年まで 毎年六万千六百円に一請求項につき四千八百円を加えた額

2  前項の規定は、国に属する特許権には、適用しない。
3  第一項特許料は、特許権が国又は百九条の規定若しくは他の法令の規定による特許料の軽減若しくは免除(以下この項において「減免」という。)を受ける者を含む者の共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、第一項の規定にかかわらず、国以外の各共有者ごとに同項に規定する特許料の金額(減免を受ける者にあつては、その減免後の金額)にその持分の割合を乗じて得た額を合算して得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。
4  前項の規定により算定した特許料の金額に十円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
5  第一項
全文

法特 第六十七条

存続期間
六十七条  特許権存続期間は、特許出願の日から二十年をもつて終了する。
 
特許権存続期間は、その特許発明実施について安全性の確保等を目的とする法律の規定による許可その他の処分であつて当該処分の目的、手続等からみて当該処分を的確に行うには相当の期間を要するものとして政令で定めるものを受けることが必要であるために、その特許発明実施をすることができない期間があつたときは、五年を限度として、延長登録出願により延長することができる。全文

法特 第六十七条の二

存続期間延長登録
六十七条の二  特許権存続期間延長登録出願をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書特許庁長官に提出しなければならない。
 
出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
 
特許番号
 
延長を求める期間(五年以下の期間に限る。)
四  前条第二項政令で定める処分の内容
2  前項願書には、経済産業省令で定めるところにより、延長の理由を記載した資料を添付しなければならない。
 
特許権存続期間延長登録出願は、前条第二項政令で定める処分を受けた日から政令で定める期間内にしなければならない。ただし、同条第一項に規定する特許権存続期間の満了後は、することができない。
 
特許権共有に係るときは、各共有者は、他の共有者と共同でなければ、特許権存続期間延長登録出願をすることができない。
 
特許権存続期間延長登録出願があつたときは、存続期間は、延長されたものとみなす。ただし、その出願について拒絶をすべき旨の査定が確定し、又は特許権存続期間延長した旨の登録があつたときは、この限りでない。
 
特許権存続期間延長登録出願があつたときは、第一項各号に掲げる事項並びにその出願の番号及び年月日を特許公報に掲載しなければならない。全文

法特 第六十七条の二の二

六十七条の二 特許権存続期間延長登録出願をしようとする者は、六十七条第一項に規定する特許権存続期間の満了前六月の前日までに同条第二項政令で定める処分を受けることができないと見込まれるときは、次に掲げる事項を記載した書面をその日までに特許庁長官に提出しなければならない。
 
出願をしようとする者の氏名又は名称及び住所又は居所
 
特許番号
三  六十七条第二項政令で定める処分
2  前項の規定により提出すべき書面を提出しないときは、六十七条第一項に規定する特許権存続期間の満了前六月以後に特許権存続期間延長登録出願をすることができない。
3  第一項に規定する書面が提出されたときは、同項各号に掲げる事項を特許公報に掲載しなければならない。
全文

法特 第六十七条の三

六十七条の三  審査官は、特許権存続期間延長登録出願が次の各号のいずれかに該当するときは、その出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。
 
その特許発明実施六十七条第二項政令で定める処分を受けることが必要であつたとは認められないとき。
 
その特許権者又はその特許権についての専用実施権若しくは通常実施権を有する者が六十七条第二項政令で定める処分を受けていないとき。
 
その延長を求める期間がその特許発明実施をすることができなかつた期間を超えているとき。
 
その出願をした者が当該特許権者でないとき。
 
その出願六十七条の二第四項に規定する要件を満たしていないとき。
 
審査官は、特許権存続期間延長登録出願について拒絶の理由を発見しないときは、延長登録をすべき旨の査定をしなければならない。
 
特許権存続期間延長登録をすべき旨の査定又は審決があつたときは、特許権存続期間延長した旨の登録をする。
4  前項登録があつたときは、次に掲げる事項を特許公報に掲載しなければならない。
 
特許権者の氏名又は名称及び住所又は居所
 
特許番号
 
特許権存続期間延長登録出願の番号及び年月日
 
延長登録の年月日
 
延長期間
六  六十七条第二項政令で定める処分の内容
全文

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