法特 第百五十九条

百五十九条  五十三条の規定は、拒絶査定不服審判に準用する。この場合において、五十三条第一項中「十七条の二第一項第一号又は第三号」とあるのは「十七条の二第一項第一号第三号又は第四号」と、「補正が」とあるのは「補正同項第一号又は第三号に掲げる場合にあつては、拒絶査定不服審判請求前にしたものを除く。)が」と読み替えるものとする。
2  五十条及び五十条の二の規定は、拒絶査定不服審判において査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合に準用する。この場合において、五十条ただし書中「十七条の二第一項第一号又は第三号に掲げる場合同項第一号に掲げる場合にあつては、拒絶の理由の通知と併せて次条の規定による通知をした場合に限る。)」とあるのは、「十七条の二第一項第一号(拒絶の理由の通知と併せて次条の規定による通知をした場合に限るものとし、拒絶査定不服審判請求前に補正をしたときを除く。)第三号(拒絶査定不服審判請求前に補正をしたときを除く。)又は第四号に掲げる場合」と読み替えるものとする。
3  五十一条及び六十七条の三第二項の規定は、拒絶査定不服審判請求を理由があるとする場合に準用する。
全文

法特 第百六十三条

百六十三条  四十八条五十三条及び五十四条の規定は、前条の規定による審査に準用する。この場合において、五十三条第一項中「十七条の二第一項第一号又は第三号」とあるのは「十七条の二第一項第一号第三号又は第四号」と、「補正が」とあるのは「補正同項第一号又は第三号に掲げる場合にあつては、拒絶査定不服審判請求前にしたものを除く。)が」と読み替えるものとする。
2  五十条及び五十条の二の規定は、前条の規定による審査において審判請求に係る査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合に準用する。この場合において、五十条ただし書中「十七条の二第一項第一号又は第三号に掲げる場合同項第一号に掲げる場合にあつては、拒絶の理由の通知と併せて次条の規定による通知をした場合に限る。)」とあるのは、「十七条の二第一項第一号(拒絶の理由の通知と併せて次条の規定による通知をした場合に限るものとし、拒絶査定不服審判請求前に補正をしたときを除く。)第三号(拒絶査定不服審判請求前に補正をしたときを除く。)又は第四号に掲げる場合」と読み替えるものとする。
3  五十一条及び五十二条の規定は、前条の規定による審査において審判請求を理由があるとする場合に準用する。
全文

法特 第百六十四条

百六十四条  審査官は、百六十二条の規定による審査において特許をすべき旨の査定をするときは、審判請求に係る拒絶をすべき旨の査定を取り消さなければならない。
 
審査官は、前項に規定する場合を除き、前条第一項において準用する五十三条第一項の規定による却下決定をしてはならない。
 審査官は、第一項に規定する場合を除き、当該審判請求について査定をすることなくその審査の結果を特許庁長官に報告しなければならない。
全文

法特 第五十条

(拒絶理由の通知)
五十条  審査官は、拒絶をすべき旨の査定をしようとするときは、特許出願人に対し、拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、十七条の二第一項第一号又は第三号に掲げる場合同項第一号に掲げる場合にあつては、拒絶の理由の通知と併せて次条の規定による通知をした場合に限る。)において、五十三条第一項の規定による却下決定をするときは、この限りでない。
全文

法特 第五十三条

補正却下
五十三条  十七条の二第一項第一号又は第三号に掲げる場合同項第一号に掲げる場合にあつては、拒絶の理由の通知と併せて五十条の二の規定による通知をした場合に限る。)において、願書に添付した明細書特許請求の範囲又は図面についてした補正十七条の二第三項から第六項までの規定に違反しているものと特許をすべき旨の査定の謄本の送達前に認められたときは、審査官は、決定をもつてその補正却下しなければならない。
2  前項の規定による却下決定は、文書をもつて行い、かつ、理由を付さなければならない。
3  第一項の規定による却下決定に対しては、不服を申し立てることができない。ただし、拒絶査定不服審判請求した場合における審判においては、この限りでない。
全文

法著 第五十六条

(継続的刊行物等の公表の時)
五十六条  五十二条第一項五十三条第一項及び五十四条第一項の公表の時は、冊、号又は回を追つて公表する著作物については、毎冊、毎号又は毎回の公表の時によるものとし、一部分ずつを逐次公表して完成する著作物については、最終部分の公表の時によるものとする。
 
一部分ずつを逐次公表して完成する著作物については、継続すべき部分が直近の公表の時から三年を経過しても公表されないときは、すでに公表されたもののうちの最終の部分をもつて前項の最終部分とみなす。全文

法著 第五十七条

(保護期間の計算方法)
五十七条  五十一条第二項五十二条第一項五十三条第一項又は五十四条第一項の場合において、著作者の死後五十年、著作物の公表後五十年若しくは創作後五十年又は著作物の公表後七十年若しくは創作後七十年の期間の終期を計算するときは、著作者が死亡した日又は著作物が公表され若しくは創作された日のそれぞれ属する年の翌年から起算する。
全文

法著 第五十三条

(団体名義の著作物の保護期間
五十三条  法人その他の団体が著作の名義を有する著作物の著作権は、その著作物の公表後五十年(その著作物がその創作後五十年以内に公表されなかつたときは、その創作後五十年)を経過するまでの間、存続する。
2  前項の規定は、法人その他の団体が著作の名義を有する著作物の著作者である個人が同項期間内にその実名又は周知の変名を著作者名として表示してその著作物を公表したときは、適用しない。
3  十五条第二項の規定により法人その他の団体が著作者である著作物の著作権の存続期間に関しては、第一項の著作物に該当する著作物以外の著作物についても、当該団体が著作の名義を有するものとみなして同項の規定を適用する。
全文

法商 第七十二条

(証明等の請求
七十二条  何人も、特許庁長官に対し、商標登録又は防護標章登録に関し、証明、書類の謄本若しくは抄本の交付、書類の閲覧若しくは謄写又は商標原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求することができる。ただし、次に掲げる書類については、特許庁長官秘密を保持する必要があると認めるときは、この限りでない。
一  四十六条第一項(六十八条第四項において準用する場合を含む。)五十条第一項五十一条第一項五十二条の二第一項五十三条第一項若しくは五十三条の二(六十八条第四項において準用する場合を含む。)審判又はこれらの審判の確定審決に対する再審に係る書類であつて、当事者又は参加人から当該当事者又は参加人の保有する営業秘密(不正競争防止法 (平成五年法律第四十七号二条第六項 に規定する営業秘密をいう。)が記載された旨の申出があつたもの
 個人の名誉又は生活の平穏を害するおそれがあるもの
 
公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるもの
 
特許庁長官は、前項第一号又は第二号に掲げる書類について、同項本文の請求を認めるときは、当該書類を提出した者に対し、その旨及びその理由を通知しなければならない。
 
商標登録又は防護標章登録に関する書類及び商標原簿のうち磁気テープをもつて調製した部
分については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律
全文

法商 第十五条

拒絶の査定
十五条  審査官は、商標登録出願が次の各号のいずれかに該当するときは、その商標登録出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。
 
その商標登録出願に係る商標三条四条第一項七条の二第一項八条第二項若しくは第五項五十一条第二項(五十二条の二第二項において準用する場合を含む。)五十三条第二項又は七十七条第三項において準用する特許法二十五条 の規定により商標登録をすることができないものであるとき。
 その商標登録出願に係る商標条約
の規定により商標登録をすることができないものであるとき。
 
その商標登録出願六条第一項又は第二項に規定する要件を満たしていないとき。全文

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