法意 第六十条の十一

意匠登録を受ける権利の特例)
六十条の十一 国際意匠登録出願についての十五条第二項において準用する特許法三十四条第四項の規定の適用については、同項中「相続その他の一般承継の場合を除き、特許庁長官」とあるのは、「ジュネーブ改正協定一条(xxviii)に規定する国際事務局」とする。
 国際意匠登録出願については、十五条第二項において準用する特許法三十四条第五項及び第六項の規定は、適用しない。
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法特 第百九十五条

(手数料)
百九十五条 次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
一 四条五条第一項若しくは百八条第三項の規定による期間延長又は五条第二項の規定による期日の変更請求する者
 
特許証の再交付を請求する者
三 三十四条第四項の規定により承継の届出をする者
四 百八十六条第一項の規定により証明を請求する者
五 百八十六条第一項の規定により書類の謄本又は抄本の交付を請求する者
六 百八十六条第一項の規定により書類の閲覧又は謄写を請求する者
七 百八十六条第一項の規定により特許原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求する者
 
別表の中欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に掲げる金額の範囲内において政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
 
特許出願人でない者が出願審査の請求をした後において、当該特許出願願書に添付した特許請求の範囲についてした補正により請求項の数が増加したときは、その増加した請求項について前項の規定により納付すべき出願審査の請求の手数料は、同項の規定にかかわらず、特許出願人が納付しなければならない。
 
前三項の規定は、これらの規定により手数料を納付すべき者が国であるときは、適用しない。
 
特許権又は特許を受ける権利が国と国以外の者との共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、国と国以外の者が自己の全文

法特 第百八十四条の八

条約三十四条に基づく補正
百八十四条の八  国際特許出願出願人は、条約三十四条(2)(b)の規定に基づく補正をしたときは、国内処理基準時の属する日までに、日本語特許出願に係る補正にあつては同条(2)(b)の規定に基づき提出された補正書の写しを、外国語特許出願に係る補正にあつては当該補正書の日本語による翻訳文を、特許庁長官に提出しなければならない。
2  前項の規定により補正書の写し又は補正書の翻訳文が提出されたときは、その補正書の写し又は補正書の翻訳文により、願書に添付した明細書特許請求の範囲又は図面について十七条の二第一項の規定による補正がされたものとみなす。ただし、日本語特許出願に係る補正につき条約三十六条(3)(a)の規定に基づき前項に規定する期間内に補正書が特許庁に送達されたときは、その補正書により、補正がされたものとみなす。
3  第一項に規定する期間内に国際特許出願出願人により同項に規定する手続がされなかつたときは、条約三十四条(2)(b)の規定に基づく補正は、されなかつたものとみなす。ただし、前項ただし書に規定するときは、この限りでない。
4  第二項の規定により外国語特許出願に係る願書に添付した明細書特許請求の範囲又は図面について十七条の二第一項の規定による補正がされたものとみなされたときは、その補正同条第二項の誤訳訂正書を提出してされたものとみなす。
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法特 第百八十四条の十二

補正の特例)
百八十四条の十二  日本語特許出願については百八十四条の五第一項の規定による手続をし、かつ、百九十五条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後、外国語特許出願については百八十四条の四第一項又は第四項及び百八十四条の五第一項の規定による手続をし、かつ、百九十五条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後であつて国内処理基準時を経過した後でなければ、十七条第一項本文の規定にかかわらず、手続の補正百八十四条の七第二項及び百八十四条の八第二項に規定する補正を除く。)をすることができない。
 
外国語特許出願に係る明細書特許請求の範囲又は図面について補正ができる範囲については、十七条の二第二項中「三十六条の二第二項の外国語書面出願」とあるのは「百八十四条の四第一項の外国語特許出願」と、同条第三項中「願書に最初に添付した明細書特許請求の範囲又は図面三十六条の二第二項の外国語書面出願にあつては、同条第六項の規定により明細書特許請求の範囲及び図面とみなされた同条第二項に規定する外国語書面の翻訳文(誤訳訂正書を提出して明細書特許請求の範囲又は図面について補正をした場合にあつては、翻訳文又は当該補正後の明細書特許請求の範囲若しくは図面)三十四条の二第一項及び三十四条の三第一項において同じ。)」とあるのは「百八十四条の四第一項の国際出願(以下この項において「国際全文

法特 第四十一条

特許出願等に基づく優先権主張)
四十一条 特許を受けようとする者は、次に掲げる場合を除き、その特許出願に係る発明について、その者が特許又は実用新案登録を受ける権利を有する特許出願又は実用新案登録出願であつて先にされたもの(以下「先の出願」という。)願書に最初に添付した明細書特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面(先の出願が外国語書面出願である場合にあつては、外国語書面)に記載された発明に基づいて優先権を主張することができる。ただし、先の出願について仮専用実施権を有する者があるときは、その特許出願の際に、その承諾を得ている場合に限る。
 
その特許出願が先の出願の日から一年以内にされたものでない場合(その特許出願を先の出願の日から一年以内にすることができなかつたことについて正当な理由がある場合であつて、かつ、その特許出願が経済産業省令で定める期間内にされたものである場合を除く。)
 
先の出願四十四条第一項の規定による特許出願の分割に係る新たな特許出願四十六条第一項若しくは第二項の規定による出願変更に係る特許出願若しくは四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願又は実用新案法十一条第一項において準用するこの法律四十四条第一項の規定による実用新案登録出願の分割に係る新たな実用新案登録出願若しくは実用新案法十条第一項若しくは第二項の規定による出願全文

法特 第三十四条

三十四条  特許出願前における特許を受ける権利の承継は、その承継人特許出願をしなければ、第三者に対抗することができない。
 
同一の者から承継した同一の特許を受ける権利について同日に二以上の特許出願があつたときは、特許出願人の協議により定めた者以外の者の承継は、第三者に対抗することができない。
 
同一の者から承継した同一の発明及び考案についての特許を受ける権利及び実用新案登録を受ける権利について同日に特許出願及び実用新案登録出願があつたときも、前項と同様とする。
 
特許出願後における特許を受ける権利の承継は、相続その他の一般承継の場合を除き、特許庁長官に届け出なければ、その効力を生じない。
 
特許を受ける権利の相続その他の一般承継があつたときは、承継人は、遅滞なく、その旨を特許庁長官に届け出なければならない。
 
同一の者から承継した同一の特許を受ける権利の承継について同日に二以上の届出があつたときは、届出をした者の協議により定めた者以外の者の届出は、その効力を生じない。
7  三十九条第六項及び第七項の規定は、第二項第三項及び前項の場合に準用する。
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法特 第三十四条の二

仮専用実施権
三十四条の二  特許を受ける権利を有する者は、その特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、その特許出願願書に最初に添付した明細書特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内において、仮専用実施権設定することができる。
 
仮専用実施権に係る特許出願について特許権設定登録があつたときは、その特許権について、当該仮専用実施権設定行為で定めた範囲内において、専用実施権設定されたものとみなす。
 
仮専用実施権は、その特許出願に係る発明実施の事業とともにする場合、特許を受ける権利を有する者の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り、移転することができる。
 
仮専用実施権者は、特許を受ける権利を有する者の承諾を得た場合に限り、その仮専用実施権に基づいて取得すべき専用実施権について、他人に仮通常実施権を許諾することができる。
 
仮専用実施権に係る特許出願について、四十四条第一項の規定による特許出願の分割があつたときは、当該特許出願の分割に係る新たな特許出願に係る特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、当該仮専用実施権設定行為で定めた範囲内において、仮専用実施権設定されたものとみなす。ただし、当該設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。
 
仮専用実施権は、その特許出願について特許権設定登録があつたとき、その特許出願が放棄され、取り下げられ、若しくは全文

法特 第三十四条の三

仮通常実施権
三十四条の三  特許を受ける権利を有する者は、その特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、その特許出願願書に最初に添付した明細書特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内において、他人に仮通常実施権を許諾することができる。
2  前項の規定による仮通常実施権に係る特許出願について特許権設定登録があつたときは、当該仮通常実施権を有する者に対し、その特許権について、当該仮通常実施権設定行為で定めた範囲内において、通常実施権が許諾されたものとみなす。
3  前条第二項の規定により、同条第四項の規定による仮通常実施権に係る仮専用実施権について専用実施権設定されたものとみなされたときは、当該仮通常実施権を有する者に対し、その専用実施権について、当該仮通常実施権設定行為で定めた範囲内において、通常実施権が許諾されたものとみなす。
 
仮通常実施権は、その特許出願に係る発明実施の事業とともにする場合、特許を受ける権利を有する者仮専用実施権に基づいて取得すべき専用実施権についての仮通常実施権にあつては、特許を受ける権利を有する者及び仮専用実施権者の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り、移転することができる。
5  第一項若しくは前条第四項又は実用新案法四条の二第一項の規定による仮通常実施権に係るの先の出願願書に最初に添付した明細書特許請求の範囲
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法特 第三十四条の四

登録の効果)
三十四条の四  仮専用実施権設定移転(相続その他の一般承継によるものを除く。)変更消滅(混同又は三十四条の二第六項の規定によるものを除く。)又は処分の制限は、登録しなければ、その効力を生じない。
2  前項の相続その他の一般承継の場合は、遅滞なく、その旨を特許庁長官に届け出なければならない。
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法特 第三十四条の五

仮通常実施権の対抗力)
三十四条の五  仮通常実施権は、その許諾後に当該仮通常実施権に係る特許を受ける権利若しくは仮専用実施権又は当該仮通常実施権に係る特許を受ける権利に関する仮専用実施権を取得した者に対しても、その効力を有する。
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