法実 第三十七条

実用新案登録無効審判
三十七条  実用新案登録が次の各号のいずれかに該当するときは、その実用新案登録無効にすることについて実用新案登録無効審判請求することができる。この場合において、二以上の請求項に係るものについては、請求項ごとに請求することができる。
 
その実用新案登録二条の二第二項に規定する要件を満たしていない補正をした実用新案登録出願に対してされたとき。
 
その実用新案登録二条の五第三項において準用する特許法二十五条三条三条の二四条七条第一項から第三項まで若しくは第六項又は十一条第一項において準用する同法三十八条の規定に違反してされたとき(その実用新案登録十一条第一項において準用する同法三十八条の規定に違反してされた場合にあつては、十七条の二第一項の規定による請求に基づき、その実用新案登録に係る実用新案権移転登録があつたときを除く。)
 その実用新案登録条約に違反してされたとき。
 
その実用新案登録五条第四項又は第六項(第四号を除く。)に規定する要件を満たしていない実用新案登録出願に対してされたとき。
 
その実用新案登録がその考案について実用新案登録を受ける権利を有しない者の実用新案登録出願に対してされたとき十七条の二第一項の規定による請求に基づき、その実用新案登録に係る実用新案権移転登録があつたときを除く。)
 
実用新案登録
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法実 第三十八条

審判請求の方式)
三十八条  審判請求する者は、次に掲げる事項を記載した請求書特許庁長官に提出しなければならない。
 
当事者及び代理人の氏名又は名称及び住所又は居所
 
審判事件の表示
 
請求の趣旨及びその理由
2  前項第三号に掲げる請求の理由は、実用新案登録無効にする根拠となる事実を具体的に特定し、かつ、立証を要する事実ごとに証拠との関係を記載したものでなければならない。
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法実 第十一条

特許法 の準用)
十一条  特許法三十条 発明の新規性の喪失の例外)三十八条(共同出願四十三条から四十四条までパリ条約による優先権主張の手続等及び特許出願の分割)の規定は、実用新案登録出願に準用する。
 
特許法三十三条並びに三十四条第一項第二項及び第四項から第七項まで(特許を受ける権利)の規定は、実用新案登録を受ける権利に準用する。
 
特許法三十五条 仮専用実施権に係る部分を除く。)(職務発明)の規定は、従業者、法人の役員又は国家公務員若しくは地方公務員がした考案に準用する。全文

法不 第三十八条

(追徴とみなす没収)

三十八条 二十一条第十項各号に掲げる財産に代えて、その価額が当該財産の価額に相当する財産であって当該裁判を受けた者が有するものを没収する確定裁判の執行に係る共助の要請にあっては、当該確定裁判は、この法律による共助の実施については、その者から当該財産の価額を追徴する確定裁判とみなす。

2 前項の規定は、二十一条第十項各号に掲げる財産に代えて、その価額が当該財産の価額に相当する財産を没収するための保全に係る共助の要請について準用する。… 全文

約特 第64条

六十四条
留保
(1)(a) いずれの国も、第二章の規定に拘束されないことを宣言することができる。
(b) (a)の宣言を行つた国は、第二章の規定及び規則中同章の規定に対応する規定に拘束されない。
(2)(a) (1)(a)の宣言を行わない国は、次のことを宣言することができる。
(ⅰ) 国際出願の写し及び所定の翻訳文の提出については三十九条(1)の規定に拘束されないこと。
(ⅱ) 四十条に規定する国内処理の繰延べの義務によつて、自国の国内官庁による又はこれに通ずる国際出願又はその翻訳文の公表が妨げられることのないこと。もつとも、当該国内官庁に対し三十条及び三十八条の義務を免除するものと解してはならない。
(b) (a)の宣言を行つた国は、その限度において当該規定に拘束されない。
(3)(a) いずれの国も、自国に関する限り、国際出願の国際公開を行う必要がないことを宣言することができる。
(b) 優先日から十八箇月を経過した時に、国際出願(a)の宣言を行つている国のみの指定が含まれている場合には、その国際出願二十一条(2)の規定に基づく国際公開は、行わない。
(c) (b)の規定が適用される場合であつても、国際事務局は、
(ⅰ) 出願人から請求があつたときは、規則の定めるところにより当該国際出願の国際公開を行う。
(ⅱ) 国際出願に基づく国内出願又は特許(a)の宣言を行つているいずれかの指定国の国内官庁により又はその国内官庁のために公表されたときは、その公表の後速やかに当該国際
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約特 第38条

三十八条
国際予備審査秘密保持
(1) 国際事務局及び国際予備審査機関は、いかなる時においても、いかなる者又は当局(国際予備審査報告の作成の後は、選択官庁を除く。)に対しても国際予備審査の一件書類につき三十条(4)(ただし書を含む)に定義する意味において知得されるようにしてはならない。ただし、出願人請求による場合又はその承諾を得た場合は、この限りでない。
(2) (1)三十六条(1)及び(3)並びに前条(3)(b)の規定に従うことを条件として、国際事務局及び国際予備審査機関は、国際予備審査報告の作成の有無及び国際予備審査請求又は選択の取下げの有無について情報を提供してはならない。ただし、出願人請求による場合又はその承諾を得た場合は、この限りでない。
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