法特 第四十六条の二

実用新案登録に基づく特許出願
四十六条の二 実用新案権者は、次に掲げる場合を除き、経済産業省令で定めるところにより、自己の実用新案登録に基づいて特許出願をすることができる。この場合においては、その実用新案権を放棄しなければならない。
 
その実用新案登録に係る実用新案登録出願の日から三年を経過したとき。
 
その実用新案登録に係る実用新案登録出願又はその実用新案登録について、実用新案登録出願人又は実用新案権者から実用新案法十二条第一項に規定する実用新案技術評価(次号において単に「実用新案技術評価」という。)の請求があつたとき。
 
その実用新案登録に係る実用新案登録出願又はその実用新案登録について、実用新案登録出願人又は実用新案権者でない者がした実用新案技術評価の請求に係る実用新案法十三条第二項の規定による最初の通知を受けた日から三十日を経過したとき。
 
その実用新案登録について請求された実用新案法三十七条第一項実用新案登録無効審判について、同法三十九条第一項の規定により最初に指定された期間を経過したとき。
2 前項の規定による特許出願は、その願書に添付した明細書特許請求の範囲又は図面に記載した事項が当該特許出願の基礎とされた実用新案登録願書に添付した明細書実用新案登録請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内にあるものに限り、その実用新案登録に係る実用新案登録出願の時にしたものとみなす。ただし、その
全文

法特 第四十九条

拒絶の査定
四十九条  審査官は、特許出願が次の各号のいずれかに該当するときは、その特許出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。
 
その特許出願願書に添付した明細書特許請求の範囲又は図面についてした補正十七条の二第三項又は第四項に規定する要件を満たしていないとき。
 
その特許出願に係る発明二十五条二十九条二十九条の二三十二条三十八条又は三十九条第一項から第四項までの規定により特許をすることができないものであるとき。
 
その特許出願に係る発明条約の規定により特許をすることができないものであるとき。
 
その特許出願三十六条第四項第一号若しくは第六項又は三十七条に規定する要件を満たしていないとき。
五  前条の規定による通知をした場合であつて、その特許出願明細書についての補正又は意見書の提出によつてもなお三十六条第四項第二号に規定する要件を満たすこととならないとき。
 
その特許出願が外国語書面出願である場合において、当該特許出願願書に添付した明細書特許請求の範囲又は図面に記載した事項が外国語書面に記載した事項の範囲内にないとき。
 
その特許出願人がその発明について特許を受ける権利を有していないとき。全文

法特 第三十七条

三十七条  二以上の発明については、経済産業省令で定める技術的関係を有することにより発明の単一性の要件を満たす一群の発明に該当するときは、一の願書特許出願をすることができる。全文

法特 第十七条の二

願書に添付した明細書特許請求の範囲又は図面の補正

第十七条の二  特許出願人は、特許をすべき旨の査定の謄本の送達前においては、願書に添付した明細書特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。ただし、五十の規定による通知を受けた後は、次に掲げる場合に限り、補正をすることができる。

一 五十百五十九条二項(百七十四条二項において準用する場合を含む。)及び百六十三条二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による通知(以下この条において「拒絶理由通知」という。)を最初に受けた場合において、五十の規定により指定された期間内にするとき。

二 拒絶理由通知を受けた後四十八条の七規定による通知を受けた場合において、同条の規定により指定された期間内にするとき。

三 拒絶理由通知を受けた後更に拒絶理由通知を受けた場合において、最後に受けた拒絶理由通知に係る五十の規定により指定された期間内にするとき。

四 拒絶査定不服審判請求する場合において、その審判請求と同時にするとき。

2 三十六条の二二項の外国語書面出願出願人が、誤訳の訂正を目的として、前項の規定により明細書特許請求の範囲又は図面について補正をするときは、その理由を記載した誤訳訂正書を提出しなければならない。

3 第一項の規定により明細書特許請求の範囲又は図面について補正全文

法著 第百二条

(著作隣接権の制限
百二条  三十条第一項三十一条三十二条三十五条三十六条三十七条第三項三十七条の二(第一号を除く。次項において同じ。)三十八条第二項及び第四項四十一条から四十二条の三まで、四十四条(第二項を除く。)並びに四十七条の四から四十七条の八までの規定は、著作隣接権の目的となつている実演、レコード、放送又は有線放送の利用について準用し、三十条第二項及び四十七条の九の規定は、著作隣接権の目的となつている実演又はレコードの利用について準用し、四十四条第二項の規定は、著作隣接権の目的となつている実演、レコード又は有線放送の利用について準用する。この場合において、同条第一項中「二十三条第一項」とあるのは「九十二条第一項九十九条第一項又は百条の三」と、同条第二項中「二十三条第一項」とあるのは「九十二条第一項又は百条の三」と読み替えるものとする。
2  前項において準用する三十二条三十七条第三項三十七条の二若しくは四十二条の規定又は次項若しくは第四項の規定により実演若しくはレコード又は放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像(以下「実演等」と総称する。)を複製する場合において、その出所を明示する慣行があるときは、これらの複製の態様に応じ合理的と認められる方法及び程度により、その出所を明示しなければならない。
3  
全文

法著 第八十六条

(出版権の制限
八十六条  三十条第一項(第三号を除く。次項において同じ。)三十一条第一項三十二条三十三条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)三十三条の二第一項三十四条第一項三十五条第一項三十六条第一項三十七条第一項及び第三項三十七条の二三十九条第一項四十条第一項及び第二項四十一条から四十二条の二まで並びに四十六条から四十七条の二までの規定は、出版権の目的となつている著作物の複製について準用する。この場合において、三十五条第一項四十二条第一項及び四十七条の二中「著作権者」とあるのは、「出版権者」と読み替えるものとする。
2  前項において準用する三十条第一項三十一条第一項第一号三十三条の二第一項三十五条第一項三十七条第三項三十七条の二本文同条第二号に係る場合にあつては、同号四十一条から四十二条の二まで又は四十七条の二に定める目的以外の目的のために、これらの規定の適用を受けて作成された著作物の複製物を頒布し、又は当該複製物によつて当該著作物を公衆に提示した者は、八十条第一項の複製を行つたものとみなす。
全文

法著 第四十三条

(翻訳、翻案等による利用)
四十三条  次の各号に掲げる規定により著作物を利用することができる場合には、当該各号に掲げる方法により、当該著作物を当該各号に掲げる規定に従つて利用することができる。
一  三十条第一項三十三条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)三十四条第一項又は三十五条 翻訳、編曲、変形又は翻案
二  三十一条第一項第一号三十二条三十六条三十七条第一項若しくは第二項三十九条第一項四十条第二項四十一条又は四十二条 
翻訳
三  三十三条の二第一項 
変形又は翻案
四  三十七条第三項 
翻訳、変形又は翻案
五  三十七条の二 
翻訳又は翻案
全文

法著 第四十七条の九

(複製権の制限により作成された複製物の譲渡)
四十七条の九  三十一条第一項(第一号に係る部分に限る。以下この条において同じ。)、三十二条三十三条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)三十三条の二第一項若しくは第四項三十四条第一項三十五条第一項三十六条第一項三十七条三十七条の二(第二号を除く。以下この条において同じ。)三十九条第一項四十条第一項若しくは第二項四十一条から四十二条の二まで又は四十六条から四十七条の二までの規定により複製することができる著作物は、これらの規定の適用を受けて作成された複製物三十一条第一項三十五条第一項三十六条第一項又は四十二条の規定に係る場合にあつては、映画の著作物の複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあつては、当該映画の著作物の複製物を含む。以下この条において同じ。)を除く。)の譲渡により公衆に提供することができる。ただし、三十一条第一項三十三条の二第一項若しくは第四項三十五条第一項十七条第三項十七条の二十一条から十二条の二まで又は十七条の二の規定の適用を受けて作成された著作物の複製物十一条第一項十五条第一項又は十二条の規定に係る場合にあつては、映画の著作物の複製物を除く。)を、十一条第一項十三条の二第一項若しくは第四項十五条第一項
全文

法著 第四十八条

(出所の明示)
四十八条  次の各号に掲げる場合には、当該各号に規定する著作物の出所を、その複製又は利用の態様に応じ合理的と認められる方法及び程度により、明示しなければならない。
一  三十二条三十三条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)三十三条の二第一項三十七条第一項四十二条又は四十七条の規定により著作物を複製する場合
二  三十四条第一項三十七条第三項三十七条の二三十九条第一項四十条第一項若しくは第二項又は四十七条の二の規定により著作物を利用する場合
三  三十二条の規定により著作物を複製以外の方法により利用する場合又は三十五条三十六条第一項三十八条第一項四十一条若しくは四十六条の規定により著作物を利用する場合において、その出所を明示する慣行があるとき。
2  前項の出所の明示に当たつては、これに伴い著作者名が明らかになる場合及び当該著作物が無名のものである場合を除き、当該著作物につき表示されている著作者名を示さなければならない。
3  四十三条の規定により著作物を翻訳し、編曲し、変形し、又は翻案して利用する場合には、前二項
の規定の例により、その著作物の出所を明示しなければならない。
全文

法著 第四十九条

(複製物の目的外使用等)
四十九条  次に掲げる者は、二十一条の複製を行つたものとみなす。
一  三十条第一項三十一条第一項第一号三十三条の二第一項若しくは第四項三十五条第一項三十七条第三項三十七条の二本文同条第二号に係る場合にあつては、同号。次項第一号において同じ。)、四十一条から四十二条の二まで、四十二条の三第二項四十四条第一項若しくは第二項四十七条の二又は四十七条の六に定める目的以外の目的のために、これらの規定の適用を受けて作成された著作物の複製物(次項第四号の複製物に該当するものを除く。)を頒布し、又は当該複製物によつて当該著作物を公衆に提示した者
二  四十四条第三項の規定に違反して同項の録音物又は録画物を保存した放送事業者又は有線放送事業者
三  四十七条の三第一項の規定の適用を受けて作成された著作物の複製物(次項第二号の複製物に該当するものを除く。)若しくは四十七条の四第一項若しくは第二項の規定の適用を受けて同条第一項若しくは第二項に規定する内蔵記録媒体以外の記録媒体に一時的に記録された著作物の複製物を頒布し、又はこれらの複製物によつてこれらの著作物を公衆に提示した者
四  四十七条の三第二項四十七条の四第三項又は四十七条の五第三項の規定に違反してこれらの規定の複製物(次項第二号の複製物に該当するものを除く。)を保存した者
五  
全文

[widget id="shortcodes-ultimate-21"]