法商 第十三条

特許法 の準用)
十三条  特許法四十三条一項から第四項まで及び第七項から第九項まで並びに四十三条の三二項及び第三項の規定は、商標登録出願に準用する。この場合において、同法四十三条一項中「経済産業省令で定める期間内」とあるのは「商標登録出願と同時」と、同条第二項中「明細書特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲及び図面」とあるのは「商標登録を受けようとする商標及び指定商品又は指定役務を記載したもの」と、「次の各号に掲げる日のうち最先の日から一年四月」とあるのは「商標登録出願の日から三月」と、同条第七項中「前項の規定による通知を受けた者は」とあるのは「第二項に規定する書類を提出する者は、同項に規定する期間内に同項に規定する書類を提出することができないときは、その期間が経過した後であつても」と、「第二項に規定する書類又は第五項に規定する書面」とあるのは「経済産業省令で定めるところにより、同項に規定する書類」と、同条第八項中「第六項の規定による通知を受けた者」とあるのは「第二項に規定する書類を提出する者」と、「第二項に規定する書類又は第五項に規定する書面」とあるのは「第二項に規定する書類」と、「その書類又は書面」とあるのは「その書類」と、同条第九項中「第二項に規定する書類又は第五項に規定する書面」とあるのは「第二項に規定する書類」と、同法四十三条の三二項中「又は世界貿易機関の加盟国」とあるのは「、世界貿易機関の加盟国又は
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法商 第六十三条の二

(不服申立てと訴訟との関係)
六十三条の二  特許法百八十四条の二 (不服申立てと訴訟との関係)の規定は、この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分七十七条第七項に規定する処分を除く。)の取消しの訴えに準用する。
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法商 第六十八条の十六

商標登録出願により生じた権利の特例)
六十八条の十六  国際商標登録出願についての十三条第二項において準用する特許法三十四条第四項 の規定の適用については、同項 中「相続その他の一般承継の場合を除き、特許庁長官」とあるのは、「国際事務局」とする。
 国際商標登録出願については、十三条第二項において準用する特許法三十四条第五項 から第七項 までの規定は、適用しない。
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法意 第三十三条

通常実施権設定の裁定)
三十三条  意匠権者又は専用実施権者は、その登録意匠又はこれに類似する意匠二十六条に規定する場合に該当するときは、同条の他人に対しその登録意匠又はこれに類似する意匠実施をするための通常実施権又は特許権若しくは実用新案権についての通常実施権の許諾について協議を求めることができる。
2  前項の協議を求められた二十六条の他人は、その協議を求めた意匠権者又は専用実施権者に対し、これらの者がその協議により通常実施権又は特許権若しくは実用新案権についての通常実施権の許諾を受けて実施をしようとする登録意匠又はこれに類似する意匠の範囲内において、通常実施権の許諾について協議を求めることができる。
3  第一項の協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、意匠権者又は専用実施権者は、特許庁長官の裁定を請求することができる。
4  第二項の協議が成立せず、又は協議をすることができない場合において、前項の裁定の請求があつたときは、二十六条の他人は、第七項において準用する特許法八十四条 の規定によりその者が答弁書を提出すべき期間として特許庁長官が指定した期間内に限り、特許庁長官の裁定を請求することができる。
 
特許庁長官は、第三項又は前項の場合において、当該通常実施権設定することが二十六条の他人又は意匠権者若しくは専用実施権者の利益を不当に害することとなるときは、当該全文

法意 第十五条

特許法 の準用)
十五条  特許法三十八条 (共同出願四十三条第一項から第四項までパリ条約による優先権主張の手続及び四十三条の二(パリ条約の例による優先権主張)の規定は、意匠登録出願に準用する。この場合において、同法四十三条第二項 中「次の各号に掲げる日のうち最先の日から一年四月」とあるのは、「意匠登録出願の日から三月」と読み替えるものとする。
 
特許法三十三条並びに三十四条第一項第二項及び第四項から第七項まで(特許を受ける権利)の規定は、意匠登録を受ける権利に準用する。
 
特許法三十五条 仮専用実施権に係る部分を除く。)(職務発明)の規定は、従業者、法人の役員又は国家公務員若しくは地方公務員がした意匠の創作に準用する。全文

法実 第五十四条の二

(手数料の返還)
五十四条の二  実用新案技術評価の請求があつた後に十二条第七項の規定によりその請求がされなかつたものとみなされたときは、その請求人前条第二項の規定により納付した実用新案技術評価の請求の手数料は、その者に返還する。
2  三十九条の二第三項又は第五項に規定する期間同条第三項に規定する期間同条第四項において準用する特許法四条 の規定により延長されたときは、その延長後の期間内に実用新案登録無効審判請求が取り下げられたときは、その請求人前条第二項の規定により納付した審判請求の手数料は、その者の請求により返還する。
3  前項の規定による手数料の返還は、実用新案登録無効審判請求が取り下げられた日から六月を経過した後は、請求することができない。
 
実用新案登録無効審判の参加人が三十九条第五項の規定による通知を受けた日から三十日以内にその参加の申請を取り下げたときは、その参加人が前条第二項の規定により納付した参加の申請の手数料は、その者の請求により返還する。
 
特許法四条 の規定は、前項に規定する期間に準用する。この場合において、同条 中「特許庁長官」とあるのは、「審判長」と読み替えるものとする。
 
実用新案登録無効審判の参加人がその責めに帰することができない理由により第四項に規定する期間内にその参加の申請を取り下げることができない場合において、その理由がなくなつた日から十四日全文

法実 第三十九条

(答弁書の提出等)
三十九条  審判長は、審判請求があつたときは、請求書の副本を被請求人に送達し、相当の期間を指定して、答弁書を提出する機会を与えなければならない。
 
審判長は、前条第二項の規定により請求書補正を許可するときは、その補正に係る手続補正書の副本を被請求人に送達し、相当の期間を指定して、答弁書を提出する機会を与えなければならない。ただし、被請求人に答弁書を提出する機会を与える必要がないと認められる特別の事情があるときは、この限りでない。
 
審判長は、第一項若しくは前項本文の答弁書を受理したとき、又は実用新案登録無効審判特許庁に係属している場合において十四条の二第一項若しくは第七項の訂正があつたときは、その副本を請求人に送達しなければならない。
 
審判長は、審判に関し、当事者及び参加人を審尋することができる。
 
審判長は、実用新案登録無効審判請求があつた場合において、その請求後にその実用新案登録に基づいて特許法四十六条の二第一項 の規定による特許出願がされたときは、その旨を請求人及び参加人に通知しなければならない。全文

法実 第二十二条

(自己の登録実用新案実施をするための通常実施権設定の裁定)
二十二条  実用新案権者又は専用実施権者は、その登録実用新案十七条に規定する場合に該当するときは、同条の他人に対しその登録実用新案実施をするための通常実施権又は特許権若しくは意匠権についての通常実施権の許諾について協議を求めることができる。
2  前項の協議を求められた十七条の他人は、その協議を求めた実用新案権者又は専用実施権者に対し、これらの者がその協議により通常実施権又は特許権若しくは意匠権についての通常実施権の許諾を受けて実施をしようとする登録実用新案の範囲内において、通常実施権の許諾について協議を求めることができる。
3  第一項の協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、実用新案権者又は専用実施権者は、特許庁長官の裁定を請求することができる。
4  第二項の協議が成立せず、又は協議をすることができない場合において、前項の裁定の請求があつたときは、十七条の他人は、第七項において準用する特許法八十四条 の規定によりその者が答弁書を提出すべき期間として特許庁長官が指定した期間内に限り、特許庁長官の裁定を請求することができる。
 
特許庁長官は、第三項又は前項の場合において、当該通常実施権設定することが十七条の他人又は実用新案権者若しくは専用実施権者の利益を不当に害することとなるときは、当該通常実施権設定全文

法実 第二十九条の三

実用新案権者等の責任)
二十九条の三  実用新案権者又は専用実施権者が侵害者等に対しその権利を行使し、又はその警告をした場合において、実用新案登録無効にすべき旨の審決三十七条第一項第六号に掲げる理由によるものを除く。)が確定したときは、その者は、その権利の行使又はその警告により相手方に与えた損害を賠償する責めに任ずる。ただし、実用新案技術評価書の実用新案技術評価(当該実用新案登録出願に係る考案又は登録実用新案三条第一項第三号及び第二項(同号に掲げる考案に係るものに限る。)三条の二並びに七条第一項から第三項まで及び第六項の規定により実用新案登録をすることができない旨の評価を受けたものを除く。)に基づきその権利を行使し、又はその警告をしたとき、その他相当の注意をもつてその権利を行使し、又はその警告をしたときは、この限りでない。
2  前項の規定は、実用新案登録出願願書に添付した明細書実用新案登録請求の範囲又は図面についてした十四条の二第一項又は第七項の訂正により実用新案権設定登録の際における実用新案登録請求の範囲に記載された考案の範囲に含まれないこととなつた考案についてその権利を行使し、又はその警告をした場合に準用する。
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法実 第三十条

特許法 の準用)
三十条  特許法百四条の二 から百六条 まで(具体的態様の明示義務、特許権者等の権利行使の制限、主張の制限、書類の提出等、損害計算のための鑑定、相当な損害額の認定、秘密保持命令秘密保持命令の取消し、訴訟記録の閲覧等の請求の通知等、当事者尋問等の公開停止及び信用回復の措置)の規定は、実用新案権又は専用実施権の侵害に準用する。この場合において、同法百四条の四中「次に掲げる審決が確定した」とあるのは「第一号に掲げる審決が確定した又は第三号に掲げる訂正があつた」と、「当該審決が確定した」とあるのは「当該審決が確定した又は訂正があつた」と、同条第三号中「訂正をすべき旨の審決」とあるのは「実用新案法十四条の二第一項又は第七項の訂正」と読み替えるものとする。
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