法著 第八十八条

(出版権の登録
八十八条  次に掲げる事項は、登録しなければ、
第三者に対抗することができない。
 
出版権の設定移転(相続その他の一般承継によるものを除く。次号において同じ。)変更若しくは消滅(混同又は複製権の消滅によるものを除く。)又は処分の制限
 
出版権を目的とする質権設定移転変更若しくは消滅(混同又は出版権若しくは担保する債権の消滅によるものを除く。)又は処分の制限
2  七十八条(第二項を除く。)の規定は、前項登録について準用する。この場合において、同条第一項第三項第七項及び第八項中「著作権登録原簿」とあるのは、「出版権登録原簿」と読み替えるものとする。
全文

法著 第七十七条

(著作権の登録
七十七条  次に掲げる事項は、登録しなければ、
第三者に対抗することができない。
 
著作権の移転(相続その他の一般承継によるものを除く。次号において同じ。)若しくは信託による変更又は処分の制限
 
著作権を目的とする質権設定移転変更若しくは消滅(混同又は著作権若しくは担保する債権の消滅によるものを除く。)又は処分の制限全文

法商 第三十条

専用使用権
三十条  商標権者は、その商標権について専用使用権設定することができる。ただし、四条第二項に規定する商標登録出願に係る商標権及び地域団体商標に係る商標権については、この限りでない。
 
専用使用権者は、設定行為で定めた範囲内において、指定商品又は指定役務について登録商標使用をする権利を専有する。
 
専用使用権は、商標権者の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り、移転することができる。
 
特許法七十七条第四項 及び第五項 質権設定等)九十七条第二項(放棄)並びに九十八条第一項第二号及び第二項(登録の効果)の規定は、専用使用権に準用する。全文

法商 第三十一条

通常使用権
三十一条  商標権者は、その商標権について他人に通常使用権を許諾することができる。ただし、四条第二項に規定する商標登録出願に係る商標権については、この限りでない。
 
通常使用権者は、設定行為で定めた範囲内において、指定商品又は指定役務について登録商標使用をする権利を有する。
 
通常使用権は、商標権者専用使用権についての通常使用権にあつては、商標権者及び専用使用権者の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り、移転することができる。
 
通常使用権は、その登録をしたときは、その商標権若しくは専用使用権又はその商標権についての専用使用権をその後に取得した者に対しても、その効力を生ずる。
 
通常使用権移転変更消滅又は処分の制限は、登録しなければ、第三者に対抗することができない。
 
特許法七十三条第一項 共有九十四条第二項(質権設定及び九十七条第三項(放棄)の規定は、通常使用権に準用する。全文

法商 第三十五条

特許法 の準用)
三十五条  特許法七十三条 共有七十六条(相続人がない場合の特許権消滅九十七条第一項(放棄)並びに九十八条第一項第一号及び第二項(登録の効果)の規定は、商標権に準用する。この場合において、同法九十八条第一項第一号 中「移転(相続その他の一般承継によるものを除く。)」とあるのは、「分割、移転(相続その他の一般承継によるものを除く。)」と読み替えるものとする。
全文

法商 第六十八条の十六

商標登録出願により生じた権利の特例)
六十八条の十六  国際商標登録出願についての十三条第二項において準用する特許法三十四条第四項 の規定の適用については、同項 中「相続その他の一般承継の場合を除き、特許庁長官」とあるのは、「国際事務局」とする。
 国際商標登録出願については、十三条第二項において準用する特許法三十四条第五項 から第七項 までの規定は、適用しない。
全文

法意 第三十四条

通常実施権移転等)
三十四条  通常実施権は、前条第三項若しくは第四項特許法九十二条第三項 又は実用新案法二十二条第三項 の裁定による通常実施権を除き、実施の事業とともにする場合、意匠権者専用実施権についての通常実施権にあつては、意匠権者及び専用実施権者の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り、移転することができる。
 
通常実施権者は、前条第三項若しくは第四項特許法九十二条第三項 又は実用新案法二十二条第三項 の裁定による通常実施権を除き、意匠権者専用実施権についての通常実施権にあつては、意匠権者及び専用実施権者の承諾を得た場合に限り、その通常実施権について質権設定することができる。
3  前条第三項特許法九十二条第三項 又は実用新案法二十二条第三項 の裁定による通常実施権は、その通常実施権者の当該意匠権特許権又は実用新案権実施の事業とともに移転したときはこれらに従つて移転し、その意匠権特許権又は実用新案権実施の事業と分離して移転したとき、又は消滅したときは消滅する。
4  前条第四項の裁定による通常実施権は、その通常実施権者の当該意匠権特許権又は実用新案権に従つて移転し、その意匠権特許権又は実用新案権消滅したときは消滅する。
全文

法意 第三十六条

特許法 の準用)
三十六条  特許法六十九条第一項 及び第二項 特許権の効力が及ばない範囲)七十三条(共有七十六条(相続人がない場合の特許権消滅九十七条第一項(放棄)並びに九十八条第一項第一号及び第二項(登録の効果)の規定は、意匠権に準用する。

第二節 権利侵害全文

法実 第五十四条

(手数料)
五十四条  次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
一  二条の五第一項において準用する特許法五条第一項 の規定、三十二条第三項の規定若しくは十四条の二第五項三十九条の二第四項四十五条第二項若しくは次条第五項において準用する同法四条 の規定による期間延長又は二条の五第一項 において準用する同法五条第二項 の規定による期日の変更請求する者
二  十一条第二項において準用する特許法三十四条第四項 の規定により承継の届出をする者
 実用新案登録証の再交付を請求する者
四  五十五条第一項において準用する特許法百八十六条第一項 の規定により証明を請求する者
五  五十五条第一項において準用する特許法百八十六条第一項 の規定により書類の謄本又は抄本の交付を請求する者
六  五十五条第一項において準用する特許法百八十六条第一項 の規定により書類の閲覧又は謄写を請求する者
七  五十五条第一項において準用する特許法百八十六条第一項 の規定により実用新案原簿のうち磁気テープをもつて調製した部
分に記録されている事項
を記載した書類の交付を請求する者
 
別表の中欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に掲げる金額の範囲内において政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
 
前二項の規定は、これらの規定により手数料を納付すべき者が国であるときは、適用しない。全文

法実 第二十四条

通常実施権移転等)
二十四条  通常実施権は、二十一条第二項二十二条第三項若しくは第四項若しくは前条第二項特許法九十二条第三項 又は意匠法三十三条第三項 の裁定による通常実施権を除き、実施の事業とともにする場合、実用新案権者専用実施権についての通常実施権にあつては、実用新案権者及び専用実施権者の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り、移転することができる。
 
通常実施権者は、二十一条第二項二十二条第三項若しくは第四項若しくは前条第二項特許法九十二条第三項 又は意匠法三十三条第三項 の裁定による通常実施権を除き、実用新案権者専用実施権についての通常実施権にあつては、実用新案権者及び専用実施権者の承諾を得た場合に限り、その通常実施権について質権設定することができる。
3  二十一条第二項又は前条第二項の裁定による通常実施権は、実施の事業とともにする場合に限り、移転することができる。
4  二十二条第三項特許法九十二条第三項 又は意匠法三十三条第三項 の裁定による通常実施権は、その通常実施権者の当該実用新案権特許権又は意匠権実施の事業とともに移転したときはこれらに従つて移転し、その実用新案権特許権又は意匠権実施の事業と分離して移転したとき、又は消滅したときは消滅する。
5  二十二条第四項の裁定による通常実施権は、その通常実施権者の当該実用新案権
全文

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