定ト 第26条

26条 保護
(1)保護されている意匠の権利者は,その承諾を得ていない
第三者が,保護されている意匠の複製又は実質的に複製である意匠を用いており又は含んでいる製品を商業上の目的で製造し,販売し又は輸入することを防止する権利を有する。
(2)加盟国は,
第三者の正当な利益を考慮し,意匠の保護について限定的な例外を定めることができる。ただし,保護されている意匠の通常の実施を不当に妨げず,かつ,保護されている意匠の権利者の正当な利益を不当に害さないことを条件とする。
(3)保護期間は,少なくとも10年とする。
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定ト 第7条

7条 目的
知的所有権の保護及び行使は,技術的知見の創作者及び使用者の相互の利益となるような並びに社会的及び経済的福祉の向上に役立つ方法による技術革新の促進並びに技術の移転及び普及に資するべきであり,並びに権利と義務との間の均衡に資するべきである。
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