法不 第二条

(定義)
二条  この法律において「不正競争」とは、次に掲げるものをいう。
 
他人の商品等表示(人の業務に係る氏名、商号、商標、標章、商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するものをいう。以下同じ。)として需要者の間に広く認識されているものと同一若しくは類似の商品等表示を使用し、又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供して、他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為
 
自己の商品等表示として他人の著名な商品等表示と同一若しくは類似のものを使用し、又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供する行為
 
他人の商品の形態(当該商品の機能を確保するために不可欠な形態を除く。)を模倣した商品を譲渡し、貸し渡し、譲渡若しくは貸渡しのために展示し、輸出し、又は輸入する行為
 
窃取、詐欺、強迫その他の不正の手段により営業秘密を取得する行為(以下「不正取得行為」という。)又は不正取得行為により取得した営業秘密使用し、若しくは開示する行為秘密を保持しつつ特定の者に示すことを含む。以下同じ。)
 
その営業秘密について不正取得行為が介在したことを知って、若しくは重大な過失により知らないで営業秘密を取得し、又はその取得した営業秘密全文

法著 第十条

(著作物の例示)
十条  この法律にいう著作物を例示すると、おおむね次のとおりである。
 
小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物
 
音楽の著作物
 
舞踊又は無言劇の著作物
 
絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物
 
建築の著作物
 
地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形の著作物
 
映画の著作物
 
写真の著作物
 
プログラムの著作物
 
事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は、前項第一号に掲げる著作物に該当しない。
3  第一項第九号に掲げる著作物に対するこの法律による保護は、その著作物を作成するために用いるプログラム言語、規約及び解法に及ばない。この場合において、これらの用語の意義は、次の各号に定めるところによる。
 
プログラム言語 プログラムを表現する手段としての文字その他の記号及びその体系をいう。
 
規約 特定のプログラムにおける前号のプログラム言語の用法についての特別の約束をいう。
 
解法 プログラムにおける電子計算機に対する指令の組合せの方法をいう。全文

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