約パ 第6条の5

6条の5 同盟国で登録された商標の他の同盟国における保護<外国登録商標
A (1)本国において正規に登録された商標は,この条で特に規定する場合を除くほか,他の同盟国においても,そのままその登録を認められかつ保護される。当該他の同盟国は,確定的な登録をする前に,本国における登録の証明書で権限のある当局が交付したものを提出させることができる。その証明書には,いかなる公証をも必要としない。
(2)本国とは,出願人が同盟国に現実かつ真正の工業上又は商業上の営業所を有する場合にはその同盟国を,出願人が同盟国にそのような営業所を有しない場合にはその住所がある同盟国を,出願人が同盟国の国民であつて同盟国に住所を有しない場合にはその国籍がある国をいう。
B この条に規定する商標は,次の場合を除くほか,その登録を拒絶され又は無効とされることはない。もつとも,10条の2の規定の適用は,妨げられない。
1 当該商標が,保護が要求される国における
第三者の既得権を害するようなものである場合
2 当該商標が,識別性を有しないものである場合又は商品の種類,品質,数量,用途,価格,原産地若しくは生産の時期を示すため取引上使用されることがある記号若しくは表示のみをもつて,若しくは保護が要求される国の取引上の通用語において若しくはその国の公正なかつ確立した商慣習において常用されるようになつている記号若しくは表示のみをもつて構成されたものである場合
全文

約パ 第10条

10条 原産地等の虚偽表示の取締
(1)前条の規定は,産品の原産地又は生産者,製造者若しくは販売人に関し直接又は間接に虚偽の表示が行われている場合についても適用する。
(2)(1)の産品の生産,製造又は販売に従事する生産者,製造者又は販売人であつて,原産地として偽つて表示されている土地,その土地の所在する地方,原産国と偽つて表示されている国又は原産地の虚偽の表示が行われている国に住所を有する者は,自然人であるか法人であるかを問わず,すべての場合において利害関係人と認められる。
全文

[widget id="shortcodes-ultimate-21"]