法特 第百八十四条の六

(国際出願に係る願書明細書等の効力等)
百八十四条の六  国際特許出願に係る国際出願日における願書は、三十六条第一項の規定により提出した願書とみなす。
 
日本語でされた国際特許出願(以下「日本語特許出願」という。)に係る国際出願日における明細書及び外国語特許出願に係る国際出願日における明細書の翻訳文は三十六条第二項の規定により願書に添付して提出した明細書と、日本語特許出願に係る国際出願日における請求の範囲及び外国語特許出願に係る国際出願日における請求の範囲の翻訳文は同項の規定により願書に添付して提出した特許請求の範囲と、日本語特許出願に係る国際出願日における図面並びに外国語特許出願に係る国際出願日における図面(図面の中の説明を除く。)及び図面の中の説明の翻訳文は同項の規定により願書に添付して提出した図面と、日本語特許出願に係る要約及び外国語特許出願に係る要約の翻訳文は同項の規定により願書に添付して提出した要約書とみなす。
3  百八十四条の四第二項又は第六項の規定により条約十九条(1)の規定に基づく補正後の請求の範囲の翻訳文が提出された場合は、前項の規定にかかわらず、当該補正後の請求の範囲の翻訳文を三十六条第二項の規定により願書に添付して提出した特許請求の範囲とみなす。
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法特 第百八十五条

(二以上の請求項に係る特許又は特許権についての特則)
百八十五条 二以上の請求項に係る特許又は特許権についての二十七条第一項第一号六十五条第五項(百八十四条の十第二項において準用する場合を含む。)八十条第一項九十七条第一項九十八条第一項第一号百十一条第一項第二号百十四条第三項(百七十四条第一項において準用する場合を含む。)百二十三条第三項百二十五条百二十六条第八項(百三十四条の二第九項において準用する場合を含む。)百二十八条(百二十条の五第九項及び百三十四条の二第九項において準用する場合を含む。)百三十二条第一項(百七十四条第三項において準用する場合を含む。)百七十五条百七十六条若しくは百九十三条第二項第五号又は実用新案法二十条第一項の規定の適用については、請求項ごとに特許がされ、又は特許権があるものとみなす。全文

法特 第百八十四条の七

(日本語特許出願に係る条約十九条に基づく補正
百八十四条の七  日本語特許出願出願人は、条約十九条(1)の規定に基づく補正をしたときは、国内処理基準時の属する日までに、同条(1)の規定に基づき提出された補正書の写しを特許庁長官に提出しなければならない。
2  前項の規定により補正書の写しが提出されたときは、その補正書の写しにより、願書に添付した特許請求の範囲について十七条の二第一項の規定による補正がされたものとみなす。ただし、条約二十条の規定に基づき前項に規定する期間内に補正書が特許庁に送達されたときは、その補正書により、補正がされたものとみなす。
3  第一項に規定する期間内に日本語特許出願出願人により同項に規定する手続がされなかつたときは、条約十九条(1)の規定に基づく補正は、されなかつたものとみなす。ただし、前項ただし書に規定するときは、この限りでない。
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法特 第百八十六条

(証明等の請求
百八十六条  何人も、特許庁長官に対し、特許に関し、証明、書類の謄本若しくは抄本の交付、書類の閲覧若しくは謄写又は特許原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求することができる。ただし、次に掲げる書類については、特許庁長官秘密を保持する必要があると認めるときは、この限りでない。
 
願書願書に添付した明細書特許請求の範囲、図面若しくは要約書若しくは外国語書面若しくは外国語要約書面若しくは特許出願審査に係る書類特許権設定登録又は出願公開がされたものを除く。)又は六十七条の二第二項の資料
 
拒絶査定不服審判に係る書類(当該事件に係る特許出願について特許権設定登録又は出願公開がされたものを除く。)
 
特許無効審判若しくは延長登録無効審判又はこれらの審判の確定審決に対する再審に係る書類であつて、当事者又は参加人から当該当事者又は参加人の保有する営業秘密が記載された旨の申出があつたもの
 
個人の名誉又は生活の平穏を害するおそれがあるもの
 
公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるもの
 
特許庁長官は、前項第一号から第四号までに掲げる書類について、同項本文の請求を認めるときは、当該書類を提出した者に対し、その旨及びその理由を通知しなければならない。
 
特許に関する書類及び特許原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律全文

法特 第百八十四条の八

条約三十四条に基づく補正
百八十四条の八  国際特許出願出願人は、条約三十四条(2)(b)の規定に基づく補正をしたときは、国内処理基準時の属する日までに、日本語特許出願に係る補正にあつては同条(2)(b)の規定に基づき提出された補正書の写しを、外国語特許出願に係る補正にあつては当該補正書の日本語による翻訳文を、特許庁長官に提出しなければならない。
2  前項の規定により補正書の写し又は補正書の翻訳文が提出されたときは、その補正書の写し又は補正書の翻訳文により、願書に添付した明細書特許請求の範囲又は図面について十七条の二第一項の規定による補正がされたものとみなす。ただし、日本語特許出願に係る補正につき条約三十六条(3)(a)の規定に基づき前項に規定する期間内に補正書が特許庁に送達されたときは、その補正書により、補正がされたものとみなす。
3  第一項に規定する期間内に国際特許出願出願人により同項に規定する手続がされなかつたときは、条約三十四条(2)(b)の規定に基づく補正は、されなかつたものとみなす。ただし、前項ただし書に規定するときは、この限りでない。
4  第二項の規定により外国語特許出願に係る願書に添付した明細書特許請求の範囲又は図面について十七条の二第一項の規定による補正がされたものとみなされたときは、その補正同条第二項の誤訳訂正書を提出してされたものとみなす。
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法特 第百八十七条

特許表示)
百八十七条  特許権者専用実施権者又は通常実施権者は、経済産業省令で定めるところにより、物の特許発明におけるその物若しくは物を生産する方法の特許発明におけるその方法により生産した物(以下「特許に係る物」という。)又はその物の包装にその物又は方法の発明特許に係る旨の表示(以下「特許表示」という。)を附するように努めなければならない。
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法特 第百八十四条の九

(国内公表等)
百八十四条の九 特許庁長官は、百八十四条の四第一項又は第四項の規定により翻訳文が提出された外国語特許出願について、特許掲載公報の発行をしたものを除き、国内書面提出期間同条第一項ただし書の外国語特許出願にあつては、翻訳文提出特例期間。以下この項において同じ。)の経過後(国内書面提出期間内に出願人から出願審査の請求があつた国際特許出願であつて条約二十一条に規定する国際公開(以下「国際公開」という。)がされているものについては出願審査の請求の後、百八十四条の四第四項の規定により明細書等翻訳文が提出された外国語特許出願については当該明細書等翻訳文の提出の後)、遅滞なく、国内公表をしなければならない。
 
国内公表は、次に掲げる事項を特許公報に掲載することにより行う。
 
出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
 
特許出願の番号
 
国際出願
 
発明者の氏名及び住所又は居所
五 百八十四条の四第一項に規定する明細書及び図面の中の説明の翻訳文に記載した事項、同項に規定する請求の範囲の翻訳文同条第二項に規定する翻訳文が提出された場合にあつては、当該翻訳文)及び同条第六項に規定する翻訳文に記載した事項、図面(図面の中の説明を除く。)の内容並びに要約の翻訳文に記載した事項(特許公報に掲載することが公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると特許庁長官が認めるものを除く。)
 
国内公表の番号及び年全文

法特 第百八十八条

(虚偽表示の禁止)
百八十八条  何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
 
特許に係る物以外の物又はその物の包装に特許表示又はこれと紛らわしい表示を付する行為
 
特許に係る物以外の物であつて、その物又はその物の包装に特許表示又はこれと紛らわしい表示を付したものの譲渡等又は譲渡等のための展示をする行為
 
特許に係る物以外の物の生産若しくは使用をさせるため、又は譲渡等をするため、広告にその物の発明特許に係る旨を表示し、又はこれと紛らわしい表示をする行為
 
方法の特許発明におけるその方法以外の方法を使用させるため、又は譲渡し若しくは貸し渡すため、広告にその方法の発明特許に係る旨を表示し、又はこれと紛らわしい表示をする行為全文

法特 第百七十四条

審判の規定等の準用)
百七十四条  百三十一条第一項百三十一条の二第一項本文、百三十二条第三項及び第四項百三十三条百三十三条の二百三十四条第四項百三十五条から百四十七条まで、百五十条から百五十二条まで、百五十五条第一項百五十六条第一項第三項及び第四項百五十七条から百六十条まで、百六十七条の二本文、百六十八条百六十九条第三項から第六項まで並びに百七十条の規定は、拒絶査定不服審判の確定審決に対する再審に準用する。
2  百三十一条第一項百三十一条の二第一項本文、百三十二条第一項第二項及び第四項百三十三条百三十三条の二百三十四条第一項第三項及び第四項百三十五条から百五十二条まで、百五十四条百五十五条第一項から第三項まで、百五十六条第一項第三項及び第四項百五十七条百六十七条から百六十八条まで、百六十九条第一項第二項第五項及び第六項並びに百七十条の規定は、特許無効審判又は延長登録無効審判の確定審決に対する再審に準用する。
3  百三十一条第一項及び第四項百三十一条の二第一項本文、百三十二条第三項及び第四項百三十三条百三十三条の二百三十四条第四項百三十五条から百四十七条まで、百五十条から百五十二条まで、百五十五条第一項及び第四項百五十六条第一項第三項及び
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法特 第百七十五条

(再審により回復した特許権の効力の制限
百七十五条 取り消し、若しくは無効にした特許に係る特許権若しくは無効にした存続期間延長登録に係る特許権が再審により回復した場合又は拒絶をすべき旨の審決があつた特許出願若しくは特許権存続期間延長登録出願について再審により特許権設定登録若しくは特許権存続期間延長した旨の登録があつた場合において、その特許が物の発明についてされているときは、特許権の効力は、当該取消決定又は審決が確定した後再審の請求登録前に善意に輸入し、又は日本国内において生産し、若しくは取得した当該物には、及ばない。
 
取り消し、若しくは無効にした特許に係る特許権若しくは無効にした存続期間延長登録に係る特許権が再審により回復したとき、又は拒絶をすべき旨の審決があつた特許出願若しくは特許権存続期間延長登録出願について再審により特許権設定登録若しくは特許権存続期間延長した旨の登録があつたときは、特許権の効力は、当該取消決定又は審決が確定した後再審の請求登録前における次に掲げる行為には、及ばない。
 
当該発明の善意の実施
 
特許が物の発明についてされている場合において、善意に、その物の生産に用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をした行為
 
特許が物の発明についてされている場合において、善意に、その物を譲渡等又は輸出のために所持した行為
 
特許が方法の全文

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