法特 第百九十四条

(書類の提出等)
百九十四条 特許庁長官又は審査官は、当事者に対し、特許異議申立て、審判又は再審に関する手続以外の手続を処理するため必要な書類その他の物件の提出を求めることができる。
 
特許庁長官又は審査官は、関係行政機関又は学校その他の団体に対して審査に必要な調査を依頼することができる。全文

法特 第百九十五条

(手数料)
百九十五条 次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
一 四条五条第一項若しくは百八条第三項の規定による期間延長又は五条第二項の規定による期日の変更請求する者
 
特許証の再交付を請求する者
三 三十四条第四項の規定により承継の届出をする者
四 百八十六条第一項の規定により証明を請求する者
五 百八十六条第一項の規定により書類の謄本又は抄本の交付を請求する者
六 百八十六条第一項の規定により書類の閲覧又は謄写を請求する者
七 百八十六条第一項の規定により特許原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求する者
 
別表の中欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に掲げる金額の範囲内において政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
 
特許出願人でない者が出願審査の請求をした後において、当該特許出願願書に添付した特許請求の範囲についてした補正により請求項の数が増加したときは、その増加した請求項について前項の規定により納付すべき出願審査の請求の手数料は、同項の規定にかかわらず、特許出願人が納付しなければならない。
 
前三項の規定は、これらの規定により手数料を納付すべき者が国であるときは、適用しない。
 
特許権又は特許を受ける権利が国と国以外の者との共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、国と国以外の者が自己の全文

法特 第二百三条

二百三条  この法律の規定により特許庁又はその嘱託を受けた裁判所から呼出しを受けた者が、正当な理由がないのに出頭せず、又は宣誓、陳述、証言、鑑定若しくは通訳を拒んだときは、十万円以下の過料に処する。全文

法特 第二百四条

二百四条  証拠調又は証拠保全に関し、この法律の規定により特許庁又はその嘱託を受けた裁判所から書類その他の物件の提出又は提示を命じられた者が正当な理由がないのにその命令に従わなかつたときは、十万円以下の過料に処する。全文

法特 第百八十四条の十

(国際公開及び国内公表の効果等)
百八十四条の十  国際特許出願出願人は、日本語特許出願については国際公開があつた後に、外国語特許出願については国内公表があつた後に、国際特許出願に係る発明の内容を記載した書面を提示して警告をしたときは、その警告後特許権設定登録前に業としてその発明実施した者に対し、その発明特許発明である場合にその実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の補償金の支払を請求することができる。当該警告をしない場合においても、日本語特許出願については国際公開がされた国際特許出願に係る発明であることを知つて特許権設定登録前に、外国語特許出願については国内公表がされた国際特許出願に係る発明であることを知つて特許権設定登録前に、業としてその発明実施した者に対しては、同様とする。
2  六十五条第二項から第六項までの規定は、前項の規定により請求権を行使する場合に準用する。
全文

法特 第百九十条

百九十条  民事訴訟法九十八条第二項九十九条から百三条まで、百五条百六条百七条第一項(第二号及び第三号を除く。)及び第三項並びに百九条(送達)の規定は、この法律又は前条の経済産業省令で定める書類の送達に準用する。この場合において、同法九十八条第二項及び百条中「裁判所書記官」とあるのは「特許庁長官の指定する職員又は審判書記官」と、同法九十九条第一項中「郵便又は執行官」とあるのは「郵便」と、同法百七条第一項中「場合には、裁判所書記官」とあるのは「場合及び審査に関する書類を送達すべき場合には、特許庁長官の指定する職員又は審判書記官」と、「最高裁判所規則」とあるのは「経済産業省令」と読み替えるものとする。全文

法特 第百八十四条の十一

(在外者の特許管理人の特例)
百八十四条の十一  在外者である国際特許出願出願人は、国内処理基準時までは、八条第一項の規定にかかわらず、特許管理人によらないで手続をすることができる。
2  前項に規定する者は、国内処理基準時の属する日後経済産業省令で定める期間内に、特許管理人を選任して特許庁長官に届け出なければならない。
3  前項に規定する期間内に特許管理人の選任の届出がなかつたときは、その国際特許出願は、取り下げたものとみなす。
4  第一項に規定する者が、特許管理人により百八十四条の四第四項の規定による手続をしたときは、前二項の規定は、適用しない。
全文

法特 第百九十一条

百九十一条  送達を受けるべき者の住所、居所その他送達をすべき場所が知れないとき、又は前条において準用する民事訴訟法百七条第一項 第二号及び第三号を除く。)の規定により送達をすることができないときは、公示送達をすることができる。
 
公示送達は、送達する書類を送達を受けるべき者に何時でも交付すべき旨を官報及び特許公報に掲載するとともに特許庁の掲示場に掲示することにより行う。
 
公示送達は、官報に掲載した日から二十日を経過することにより、その効力を生ずる。全文

法特 第百八十四条の十二

補正の特例)
百八十四条の十二  日本語特許出願については百八十四条の五第一項の規定による手続をし、かつ、百九十五条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後、外国語特許出願については百八十四条の四第一項又は第四項及び百八十四条の五第一項の規定による手続をし、かつ、百九十五条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後であつて国内処理基準時を経過した後でなければ、十七条第一項本文の規定にかかわらず、手続の補正百八十四条の七第二項及び百八十四条の八第二項に規定する補正を除く。)をすることができない。
 
外国語特許出願に係る明細書特許請求の範囲又は図面について補正ができる範囲については、十七条の二第二項中「三十六条の二第二項の外国語書面出願」とあるのは「百八十四条の四第一項の外国語特許出願」と、同条第三項中「願書に最初に添付した明細書特許請求の範囲又は図面三十六条の二第二項の外国語書面出願にあつては、同条第六項の規定により明細書特許請求の範囲及び図面とみなされた同条第二項に規定する外国語書面の翻訳文(誤訳訂正書を提出して明細書特許請求の範囲又は図面について補正をした場合にあつては、翻訳文又は当該補正後の明細書特許請求の範囲若しくは図面)三十四条の二第一項及び三十四条の三第一項において同じ。)」とあるのは「百八十四条の四第一項の国際出願(以下この項において「国際全文

法特 第百八十四条の十二の二

特許原簿への登録の特例)
百八十四条の十二 
日本語特許出願については百八十四条の五第一項の規定による手続をし、かつ、百九十五条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後、外国語特許出願については百八十四条の四第一項又は第四項及び百八十四条の五第一項の規定による手続をし、かつ、百九十五条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後であつて国内処理基準時を経過した後でなければ、二十七条第一項第四号の規定にかかわらず、仮専用実施権登録を受けることができない。全文

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