(審判の規定等の準用)
第百二十条の八 第百三十三条、第百三十三条の二、第百三十四条第四項、第百三十五条、第百五十二条、第百六十八条、第百六十九条第三項から第六項まで及び第百七十条の規定は、特許異議の申立てについての審理及び決定に準用する。
2 第百十四条第五項の規定は、前項において準用する第百三十五条の規定による決定に準用する。… 全文
タグ: 特許
法特 第百十九条
法特 第百二十条
法特 第百二十条の二
法特 第百二十条の三
法特 第百二十条の四
法特 第百十四条
法特 第百十五条
(申立ての方式等)
第百十五条 特許異議の申立てをする者は、次に掲げる事項を記載した特許異議申立書を特許庁長官に提出しなければならない。
一 特許異議申立人及び代理人の氏名又は名称及び住所又は居所
二 特許異議の申立てに係る特許の表示
三 特許異議の申立ての理由及び必要な証拠の表示
2 前項の規定により提出した特許異議申立書の補正は、その要旨を変更するものであつてはならない。ただし、第百十三条に規定する期間が経過する時又は第百二十条の五第一項の規定による通知がある時のいずれか早い時までにした前項第三号に掲げる事項についてする補正は、この限りでない。
3 審判長は、特許異議申立書の副本を特許権者に送付しなければならない。
4 第百二十三条第四項の規定は、特許異議の申立てがあつた場合に準用する。… 全文