定ト 第43条

43条 証拠

(1)一方の当事者がその主張を十分裏付ける合理的に入手可能な証拠を提出し,かつ,他方の当事者の有する当該主張の裏付けに関連する証拠を特定した場合には,司法当局は,適当な事実において秘密の情報の保護を確保することを条件として,他方の当事者にその特定された証拠の提示を命じる権限を有する。
(2)手続の一方の当事者が必要な情報の利用の機会を故意にかつ十分な理由なしに拒絶し若しくは合理的な期間内に必要な情報を提供せず又は行使に関連する手続を著しく妨げる場合には,加盟国は,双方の当事者が主張又は証拠に関し意見を述べる機会を与えられることを条件として,提供された情報(情報の利用の機会の拒絶によって悪影響を受けた他方の当事者が提示した申立て又は主張を含む。)に基づいて,暫定的及び最終的な決定(肯定的であるか否定的であるかを問わない。)を行う権限を司法当局に与えることができる。… 全文

定ト 第47条

47条 情報に関する権利

加盟国は,司法当局が,侵害の重大さとの均衡を失しない限度で,侵害者に対し,侵害物品又は侵害サービスの生産又は流通に関与した第三者を特定する事項及び侵害物品又は侵害サービスの流通経路を権利者に通報するよう命じる権限を有することを定めることができる。全文

約特 第58条

五十八条
規則
(1) この条約に附属する規則には、次の事項に関する規定を設ける。
(ⅰ) この条約において、規則に明示的にゆだねられている事項又は所定の事項であることが明示的に定められている事項
(ⅱ) 業務の運用上の要件、事項又は手続
(ⅲ) この条約の規定を実施するために有用な細目
(2)(a) 総会は、規則を修正することができる。
(b) 修正は、(3)の規定に従うことを条件として、投じられた票の四分の三以上の多数による議決で行う。
(3)(a) 規則は、次のいずれかの場合に限つて修正することができる規定を特定する。
(ⅰ) 全会一致の合意がある場合
(ⅱ) 自国の国内官庁を国際調査機関又は国際予備審査機関とする締約国及び、政府間機関が国際調査機関又は国際予備審査機関である場合には、当該政府間機関の権限のある機関において他の構成国から委任を受けた当該政府間機関の構成国である締約国のいずれも異なる意見を表明しない場合
(b) 将来において、当該規定につき付されている条件を解除するためには、場合に応じ、(a)(ⅰ)又は(ⅱ)に定める条件が満たされなければならない。
(c) 将来において、いずれかの規定につき(a)に定めるいずれかの条件を付するためには、全会一致の合意がなければならない。
(4) 規則は、総会の監督の下において事務局長が実施細則を作成することについて定める。
(5) この条約の規定と規則の規定とが抵触する場合には、この
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約特 第61条

六十一条
この条約の特定の規定の修正
(1)(a) 五十三条(5)(9)及び(11)五十四条五十五条(4)から(8)まで、五十六条並びに五十七条の規定の修正の提案は、総会の構成国、執行委員会又は事務局長が行うことができる。
(b) (a)の提案は、遅くとも総会による審議の六箇月前までに、事務局長が締約国に送付する。
(2)(a) (1)に規定する規定の修正は、総会が採択する。
(b) 採択は、投じられた票の四分の三以上の多数による議決で行う。
(3)(a) (1)に規定する規定の修正は、その修正が採択された時に総会の構成国であつた国の四分の三から、それぞれの憲法上の手続に従つて行われた受諾についての書面による通告を事務局長が受領した後一箇月で効力を生ずる。
(b) (a)の規定に従つて受諾された(1)に規定する規定の修正は、その修正が効力を生ずる時に総会の構成国であるすべての国を拘束する。ただし、締約国の財政上の義務を増大する修正は、その修正の受諾を通告した締約国のみを拘束する。
(c) (a)の規定に従つて受諾された修正は、その修正が(a)の規定に従つて効力を生じた日の後に総会の構成国となるすべての国を拘束する。
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約特 第65条

六十五条
漸進的適用
(1) 国際調査機関又は国際予備審査機関との間の取決めが当該国際調査機関又は当該国際予備審査機関が処理を引き受ける国際出願の数又は種類について経過的に制限を定める場合には、総会は、特定の範囲の国際出願についてのこの条約及び規則の漸進的適用に必要な措置を採択する。この(1)の規定は、十五条(5)の規定に基づく国際型調査の請求について準用する。
(2) 総会は、(1)に規定する条件の下で国際出願をすることができることとなる日及び国際予備審査請求をすることができることとなる日を定める。これらの日は、それぞれ、六十三条(1)の規定に従つてこの条約が効力を生じた後六箇月以内の日及び同条(3)の規定に従つて第二章の規定が適用されることとなつた後六箇月以内の日とする。
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約特 第25条

二十五条
指定官庁による検査
(1)(a) 受理官庁が国際出願日を認めることを拒否した場合若しくは国際出願は取り下げられたものとみなす旨を宣言した場合又は国際事務局が十二条(3)の規定により所定の期間内に記録原本を受理しなかつたと認定した場合には、国際事務局は、出願人請求に応じ、出願人が特定した指定官庁に対し当該出願に関する書類の写しを速やかに送付する。
(b) 受理官庁がいずれかの国の指定は取り下げられたものとみなす旨を宣言した場合には、国際事務局は、出願人請求に応じ、当該国の国内官庁に対し当該出願に関する書類の写しを速やかに送付する。
(c) (a)又は(b)にいう請求は、所定の期間内に行う。
(2)(a) (b)の規定に従うことを条件として、各指定官庁は、必要な国内手数料の支払及び所定の適当な翻訳文の提出が所定の期間内にあつた場合には、(1)の拒否、宣言又は認定がこの条約及び規則に照らし正当であるかどうかを決定するものとし、その拒否若しくは宣言が受理官庁の過失の結果であり又はその認定が国際事務局の過失の結果であると認めた場合には、当該国際出願を、当該指定官庁に係る国における効果に関する限り、このような過失の結果が生じなかつたものとして取り扱う。
(b) (a)の規定は、記録原本が出願人の過失により十二条(3)にいう所定の期間の満了の後に国際事務局に到達した場合について準用する。ただし、
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約特 第32条

三十二条
国際予備審査機関
(1) 国際予備審査は、国際予備審査機関が行う。
(2) 受理官庁は前条(2)(a)にいう国際予備審査請求につき、総会は同条(2)(b)にいう国際予備

審査請求につき、国際予備審査機関と国際事務局との間の関係取決めに従い、国際予備審査を管轄することとなる一又は二以上の国際予備審査機関を特定する。
(3) 十六条(3)の規定は、国際予備審査機関について準用する。… 全文

約特 第43条

四十三条
特定の種類の保護を求める出願
指定国又は選択国が発明者証、実用証、実用新案、追加特許、追加発明者証又は追加実用証を与えることを国内法令に定めている場合には、出願人は、当該指定国又は当該選択国に関する限り、国際出願特許ではなく発明者証、実用証若しくは実用新案を求める出願であること又は国際出願が追加特許、追加発明者証若しくは追加実用証を求める出願であることを規則の定めるところによつて表示することができるものとし、その国際出願は、出願人のこのような選択に従つて取り扱われる。二条(ⅱ)の規定は、この条及びこの条の規定に基づく規則の規定については、適用しない。
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約特 第16条

十六条
国際調査機関
(1) 国際調査は、国際調査機関が行うものとし、国内官庁又は出願の対象である発明に関する先行技術についての資料調査報告を作成する任務を有する政府間機関(例えば、国際特許協会)を国際調査機関とすることができる。
(2) 単一の国際調査機関が設立されるまでの間に二以上の国際調査機関が存在する場合には、各受理官庁は、
(3)(b)に規定する関係取決めに従い、国際出願についての国際調査を管轄することとなる一又は二以上の国際調査機関を特定する。
(3)(a) 国際調査機関は、総会が選定する。国内官庁及び政府間機関は、(c)に規定する要件を満たしている場合には、国際調査機関として選定されることができる。
(b) 選定は、選定される国内官庁又は政府間機関の同意を得ること及び総会の承認を得て当該国内官庁又は当該政府間機関と国際事務局との間に取決めが締結されることを条件とする。この取決めには、当事者の権利及び義務、特に、国際調査のすべての共通の準則を適用しかつ遵守する旨の当該国内官庁又は当該政府間機関の公式の約束を明記する。
(c) 国内官庁又は政府間機関が選定される前に及び選定されている間満たしていなければならない最小限の要件、特に人員及び資料に関する要件は、規則に定める。
(d) 選定は、一定の期間を付して行うものとし、選定期間は、更新することができる。
(e) 総会は、国内官庁若しくは政府間機関の選定若しくは選定
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定マ 第5条の2

5条の2 標章における特定の要素の使用の正当性に関する証拠書類

 紋章、盾形、肖像、尊称、称号、商号、出願人以外の者の氏名又は名称その他これらに類する表示等特定の要素を使用して標章を構成することについての正当性に関する証拠書類であって締約国の官庁が要求するものは、本国官庁による認証及び証明を除くほか、いかなる認証及び証明も免除される… 全文

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