法特 第百三十二条

(共同審判
百三十二条  同一の特許権について特許無効審判又は延長登録無効審判請求する者が二人以上あるときは、これらの者は、共同して審判請求することができる。
 
共有に係る特許権について特許権者に対し審判請求するときは、共有者の全員を被請求人として請求しなければならない。
 
特許権又は特許を受ける権利の共有者がその共有に係る権利について審判請求するときは、共有者の全員が共同して請求しなければならない。
4  第一項若しくは前項の規定により審判請求した者又は第二項の規定により審判請求された者の一人について、審判手続の中断又は中止の原因があるときは、その中断又は中止は、全員についてその効力を生ずる。
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法特 第百四条の三

特許権者等の権利行使の制限
百四条の三 特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、当該特許特許無効審判により又は当該特許権存続期間延長登録延長登録無効審判により無効にされるべきものと認められるときは、特許権者又は専用実施権者は、相手方に対しその権利を行使することができない。
2 前項の規定による攻撃又は防御の方法については、これが審理を不当に遅延させることを目的として提出されたものと認められるときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、却下決定をすることができる。
3 百二十三条第二項の規定は、当該特許に係る発明について特許無効審判請求することができる者以外の者が第一項の規定による攻撃又は防御の方法を提出することを妨げない。
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法特 第七十九条の二

特許権移転登録前の実施による通常実施権
七十九条の二  七十四条第一項の規定による請求に基づく特許権移転登録の際現にその特許権、その特許権についての専用実施権又はその特許権若しくは専用実施権についての通常実施権を有していた者であつて、その特許権移転登録前に、特許百二十三条第一項第二号に規定する要件に該当すること(その特許三十八条の規定に違反してされたときに限る。)又は同項第六号に規定する要件に該当することを知らないで、日本国内において当該発明実施である事業をしているもの又はその事業の準備をしているものは、その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において、その特許権について通常実施権を有する。
 
当該特許権者は、前項の規定により通常実施権を有する者から相当の対価を受ける権利を有する。全文

法特 第八十条

無効審判請求登録前の実施による通常実施権
八十条  次の各号のいずれかに該当する者であつて、特許無効審判請求登録前に、特許百二十三条第一項各号のいずれかに規定する要件に該当することを知らないで、日本国内において当該発明実施である事業をしているもの又はその事業の準備をしているものは、その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において、その特許無効にした場合における特許権又はその際現に存する専用実施権について通常実施権を有する。
 
同一の発明についての二以上の特許のうち、その一を無効にした場合における原特許権者
 
特許無効にして同一の発明について正当権利者に特許をした場合における原特許権者
 
前二号に掲げる場合において、特許無効審判請求登録の際現にその無効にした特許に係る特許権についての専用実施権又はその特許権若しくは専用実施権についての通常実施権を有する者
 
当該特許権者又は専用実施権者は、前項の規定により通常実施権を有する者から相当の対価を受ける権利を有する。全文

法特 第八十二条

八十二条  特許出願の日前又はこれと同日の意匠登録出願に係る意匠権がその特許出願に係る特許権と抵触する場合において、その意匠権存続期間が満了したときは、その満了の際現にその意匠権についての専用実施権又はその意匠権若しくは専用実施権についての通常実施権を有する者は、原権利の範囲内において、当該特許権又はその意匠権存続期間の満了の際現に存する専用実施権について通常実施権を有する。
 
当該特許権者又は専用実施権者は、前項の規定により通常実施権を有する者から相当の対価を受ける権利を有する。全文

法特 第八十四条

(答弁書の提出)
八十四条  特許庁長官は、前条第二項の裁定の請求があつたときは、請求書の副本をその請求に係る特許権者又は専用実施権者その他その特許に関し登録した権利を有する者に送達し、相当の期間を指定して、答弁書を提出する機会を与えなければならない。
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法特 第八十七条

(裁定の謄本の送達)
八十七条  特許庁長官は、八十三条第二項の裁定をしたときは、裁定の謄本を当事者、当事者以外の者であつてその特許に関し登録した権利を有するもの及び八十四条の二の規定により意見を述べた通常実施権者に送達しなければならない。
 
当事者に対し前項の規定により通常実施権設定すべき旨の裁定の謄本の送達があつたときは、裁定で定めるところにより、当事者間に協議が成立したものとみなす。全文

法特 第七十七条

専用実施権
七十七条  特許権者は、その特許権について専用実施権設定することができる。
 
専用実施権者は、設定行為で定めた範囲内において、業としてその特許発明実施をする権利を専有する。
 
専用実施権は、実施の事業とともにする場合、特許権者の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り、移転することができる。
 
専用実施権者は、特許権者の承諾を得た場合に限り、その専用実施権について質権設定し、又は他人に通常実施権を許諾することができる。
5  七十三条の規定は、専用実施権に準用する。
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法特 第七十八条

通常実施権
七十八条  特許権者は、その特許権について他人に通常実施権を許諾することができる。
 
通常実施権者は、この法律の規定により又は設定行為で定めた範囲内において、業としてその特許発明実施をする権利を有する。全文

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