約特 第51条

五十一条
技術援助
(1) 総会は、技術援助委員会(この条において「委員会」という。)を設置する。
(2)(a) 委員会の構成国は、開発途上にある国が代表されるように妥当な考慮を払つた上で、締約国の中から選出する。
(b) 事務局長は、その発意又は委員会の要請により、開発途上にある国に対する技術援助に関与する政府間機関の代表者が委員会の作業に参加するよう招請する。

(3)(a) 委員会は、開発途上にある締約国に対し各国別の又は広域的な特許制度の発展を目的として供与される技術援助を組織し及び監督することを任務とする。
(b) 技術援助は、特に、専門家の養成及び派遣並びに教習用及び実務用の設備の供与を含むものとする。
(4) 国際事務局は、この条の規定に基づく事業計画のための資金を調達することを目的として、一方において国際金融機関及び政府間機関、特に、国際連合、国際連合の諸機関及び技術援助に関与する国際連合の専門機関と、他方において技術援助を受ける国の政府と取決めを締結するよう努める。
(5) この条の規定の実施に関する細目は、総会の決定により及び総会が設置することのある作業部会が総会の定める範囲内で行う決定によつて定める。
全文

約特 第54条

五十四条
執行委員会
(1) 総会が執行委員会を設置したときは、執行委員会は、(2)から(10)までの規定に従うものとする。
(2)(a) 執行委員会は、五十七条(8)の規定に従うことを条件として、総会の構成国の中から総会によつて選出された国で構成する。
(b) 執行委員会の各構成国の政府は、一人の代表によつて代表されるものとし、代表は、代表代理、顧問及び専門家の補佐を受けることができる。
(3) 執行委員会の構成国の数は、総会の構成国の数の四分の一とする。議席の数の決定に当たつては、四で除した余りの数は、考慮に入れない。
(4) 総会は、執行委員会の構成国の選出に当たり、衡平な地理的配分に妥当な考慮を払う。
(5)(a) 執行委員会の構成国の任期は、その選出が行われた総会の会期の終了時から総会の次の通常会期の終了時までとする。
(b) 執行委員会の構成国は、最大限その構成国の三分の二まで再選されることができる。
(c) 総会は、執行委員会の構成国の選出及び再選に関する細目を定める。
(6)(a) 執行委員会は、次のことを行う。
(ⅰ) 総会の議事日程案を作成すること。
(ⅱ) 事務局長が作成した同盟の事業計画案及び二年予算案について総会に提案をすること。
(ⅲ) 削除
(ⅳ) 事務局長の定期報告及び年次会計検査報告を、適当な意見を付して、総会に提出すること。
(ⅴ) 総会の決定に従い、また、総会の通常会期から通常会期までの間に生ずる事態を考慮して、事務局長による同盟の事業計画の
全文

約特 第58条

五十八条
規則
(1) この条約に附属する規則には、次の事項に関する規定を設ける。
(ⅰ) この条約において、規則に明示的にゆだねられている事項又は所定の事項であることが明示的に定められている事項
(ⅱ) 業務の運用上の要件、事項又は手続
(ⅲ) この条約の規定を実施するために有用な細目
(2)(a) 総会は、規則を修正することができる。
(b) 修正は、(3)の規定に従うことを条件として、投じられた票の四分の三以上の多数による議決で行う。
(3)(a) 規則は、次のいずれかの場合に限つて修正することができる規定を特定する。
(ⅰ) 全会一致の合意がある場合
(ⅱ) 自国の国内官庁を国際調査機関又は国際予備審査機関とする締約国及び、政府間機関が国際調査機関又は国際予備審査機関である場合には、当該政府間機関の権限のある機関において他の構成国から委任を受けた当該政府間機関の構成国である締約国のいずれも異なる意見を表明しない場合
(b) 将来において、当該規定につき付されている条件を解除するためには、場合に応じ、(a)(ⅰ)又は(ⅱ)に定める条件が満たされなければならない。
(c) 将来において、いずれかの規定につき(a)に定めるいずれかの条件を付するためには、全会一致の合意がなければならない。
(4) 規則は、総会の監督の下において事務局長が実施細則を作成することについて定める。
(5) この条約の規定と規則の規定とが抵触する場合には、この
全文

約特 第61条

六十一条
この条約の特定の規定の修正
(1)(a) 五十三条(5)(9)及び(11)五十四条五十五条(4)から(8)まで、五十六条並びに五十七条の規定の修正の提案は、総会の構成国、執行委員会又は事務局長が行うことができる。
(b) (a)の提案は、遅くとも総会による審議の六箇月前までに、事務局長が締約国に送付する。
(2)(a) (1)に規定する規定の修正は、総会が採択する。
(b) 採択は、投じられた票の四分の三以上の多数による議決で行う。
(3)(a) (1)に規定する規定の修正は、その修正が採択された時に総会の構成国であつた国の四分の三から、それぞれの憲法上の手続に従つて行われた受諾についての書面による通告を事務局長が受領した後一箇月で効力を生ずる。
(b) (a)の規定に従つて受諾された(1)に規定する規定の修正は、その修正が効力を生ずる時に総会の構成国であるすべての国を拘束する。ただし、締約国の財政上の義務を増大する修正は、その修正の受諾を通告した締約国のみを拘束する。
(c) (a)の規定に従つて受諾された修正は、その修正が(a)の規定に従つて効力を生じた日の後に総会の構成国となるすべての国を拘束する。
全文

約特 第62条

六十二条
締約国となるための手続
(1) 工業所有権の保護に関する国際同盟の構成国は、次のいずれかの手続により、締約国となることができる。
(ⅰ) 署名し、その後に批准書を寄託すること。
(ⅱ) 加入書を寄託すること。
(2) 批准書又は加入書は、事務局長に寄託する。
(3) 工業所有権の保護に関するパリ条約のストックホルム改正条約二十四条の規定は、この条約の適用について準用する。
(4) (3)の規定は、いずれかの締約国が(3)の規定に基づいてこの条約を適用する領域の事実上の状態

を、他の締約国が承認し又は黙示的に容認することを意味するものと解してはならない。… 全文

定マ 第13条

13条 この議定書の特定の規定の修正

(1)  10条からこの条までの規定の修正の提案は、締約国又は事務局長が行うことができる。その提案は、総会による審議の遅くとも6箇月前までに、事務局長が締約国に送付する。

(2)  (1)に規定する条の修正は、総会が採択する。採択には、投票数の4分の3以上の多数による議決を必要とする。ただし、10条及びこの(2)の規定の修正には、投票数の5分の4以上の多数による議決を必要とする。

(3)  (1)に規定する条の修正は、その修正が採択された時に総会の構成国であって当該修正についての投票権を有していた国及び政府間機関の4分の3から、それぞれの憲法上の手続に従って行われた受諾についての書面による通告を事務局長が受領した後1箇月で効力を生ずる。このようにして受諾された修正は、当該修正が効力を生ずる時に締約国であり又はその後に締約国となるすべての国及び政府間機関を拘束する。全文

定マ 第1条

1条 マドリッド同盟の構成国

この議定書を締結した国(以下「国である締約国」という。)は、1967年にストックホルムで改正 され及び1979年に修正された標章の国際登録に関するマドリッド協定(以下「マドリッド協定(ストックホルム改正協定)」という。)の当事国であるかど うかを問わず、同協定の当事国で構成する同盟の構成国であるものとし、また、この議定書を締結した14条(1)(b)に規定する政府間機関(以下「締約 国際機関」という。)は、当該同盟の構成国であるものとみなす。この議定書においては、国である締約国及び締約国際機関を「締約国」と総称する。… 全文

約パ 第30条

30条 暫定措置
(1)最初の事務局長が就任するまでは,この改正条約において機関の国際事務局又は事務局長というときは,それぞれ,同盟事務局又はその事務局長をいうものとする。
(2)13条から17条までの規定に拘束されていない同盟国は,希望するときは,機関を設立する条約の効力発生の日から5年間,13条から17条までの規定に拘束される場合と同様にそれらの規定に定める権利を行使することができる。それらの権利を行使することを希望する国は,その旨の書面による通告を事務局長に寄託するものとし,その通告は,その受領の日に効力を生ずる。それらの国は,その5年の期間が満了するまで,総会の構成国とみなされる。
(3)すべての同盟国が機関の加盟国とならない限り,機関の国際事務局は同盟事務局としても,事務局長は同盟事務局の事務局長としても,それぞれ,職務を行う。
(4)すべての同盟国が機関の加盟国となつたときは,同盟事務局の権利,義務及び財産は,機関の国際事務局が承継する。
全文

約パ 第17条

17条 13条から17条までの規定の修正
(1)13条からこの条までの規定の修正の提案は,総会の構成国,執行委員会又は事務局長が行うことができる。その提案は,遅くとも総会による審議の6箇月前までに,事務局長が総会の構成国に送付する。
(2)(1)の諸条の修正は,総会が採択する。採択には,投じられた票の4分の3以上の多数による議決を必要とする。ただし,13条及びこの(2)の規定の修正には,投じられた票の5分の4以上の多数による議決を必要とする。
(3)(1)の諸条の修正は,その修正が採択された時に総会の構成国であつた国の4分の3から,それぞれの憲法上の手続に従つて行われた受諾についての書面による通告を事務局長が受領した後1箇月で効力を生ずる。このようにして受諾された(1)の諸条の修正は,その修正が効力を生ずる時に総会の構成国であるすべての国及びその後に総会の構成国となるすべての国を拘束する。ただし,同盟国の財政上の義務を増大する修正は,その修正の受諾を通告した国のみを拘束する。
全文

約パ 第26条

26条 条約の廃棄
(1)この条約は,無期限に効力を有する。
(2)いずれの同盟国も,事務局長にあてた通告により,この改正条約を廃棄することができる。その廃棄は,従前のすべての改正条約の廃棄を伴うものとし,廃棄を行つた国についてのみ効力を生ずる。他の同盟国については,この条約は,引き続き効力を有する。
(3)廃棄は,事務局長がその通告を受領した日の後1年で効力を生ずる。
(4)いずれの国も,同盟の構成国となつた日から5年の期間が満了するまでは,この条に定める廃棄の権利を行使することができない。
全文

[widget id="shortcodes-ultimate-21"]