法意 第六十七条

(手数料)
六十七条  次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
一  十四条第四項の規定により意匠を示すべきことを求める者
二  十五条第二項において準用する特許法三十四条第四項 の規定により承継の届出をする者
三  十七条の四四十三条第三項若しくは次条第一項において準用する特許法四条 若しくは五条第一項 の規定による期間延長又は次条第一項において準用する同法五条第二項 の規定による期日の変更請求する者
 意匠登録証の再交付を請求する者
五  六十三条第一項の規定により証明を請求する者
六  六十三条第一項の規定により書類の謄本又は抄本の交付を請求する者
七  六十三条第一項の規定により書類、ひな形又は見本の閲覧又は謄写を請求する者
八  六十三条第一項の規定により意匠原簿のうち磁気テープをもつて調製した部
分に記録されている事項
を記載した書類の交付を請求する者
 
別表の中欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に掲げる金額の範囲内において政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
 
前二項の規定は、これらの規定により手数料を納付すべき者が国であるときは、適用しない。
 
意匠権又は意匠登録を受ける権利が国と国以外の者との共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、国と国以外の者が自己の意匠権又は意匠登録を受ける権利について第一項又は第二項の規定により納付すべき手数料全文

法意 第六十八条

特許法 の準用)
六十八条  特許法三条 から五条 まで期間及び期日)の規定は、この法律に規定する期間及び期日に準用する。この場合において、同法四条中「百二十一条第一項」とあるのは、「意匠法四十六条第一項若しくは四十七条第一項」と読み替えるものとする。
 
特許法六条 から九条 まで、十一条から十六条まで、十七条第三項及び第四項十八条から二十四条まで並びに百九十四条(手続の規定は、意匠登録出願請求その他意匠登録に関する手続に準用する。この場合において、同法九条 中「拒絶査定不服審判」とあるのは「拒絶査定不服審判若しくは補正却下決定不服審判」と、同法十四条 中「拒絶査定不服審判」とあるのは「拒絶査定不服審判又は補正却下決定不服審判」と読み替えるものとする。
 
特許法二十五条 (外国人の権利の享有)の規定は、意匠権その他意匠登録に関する権利に準用する。
 
特許法二十六条 条約の効力)の規定は、意匠登録に準用する。
 
特許法百八十九条 から百九十二条 まで(送達)の規定は、この法律の規定による送達に準用する。
 
特許法百九十五条の三 の規定は、この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分に準用する。
 
特許法百九十五条の四 (行政不服審査法 による不服申立ての制限の規定は、この法律の規定による補正却下決定査定審決及び審判又は再審の請求書却下決定並びにこの法律の規定により不服を申し立てることができないこととされている全文

法実 第五十四条

(手数料)
五十四条  次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
一  二条の五第一項において準用する特許法五条第一項 の規定、三十二条第三項の規定若しくは十四条の二第五項三十九条の二第四項四十五条第二項若しくは次条第五項において準用する同法四条 の規定による期間延長又は二条の五第一項 において準用する同法五条第二項 の規定による期日の変更請求する者
二  十一条第二項において準用する特許法三十四条第四項 の規定により承継の届出をする者
 実用新案登録証の再交付を請求する者
四  五十五条第一項において準用する特許法百八十六条第一項 の規定により証明を請求する者
五  五十五条第一項において準用する特許法百八十六条第一項 の規定により書類の謄本又は抄本の交付を請求する者
六  五十五条第一項において準用する特許法百八十六条第一項 の規定により書類の閲覧又は謄写を請求する者
七  五十五条第一項において準用する特許法百八十六条第一項 の規定により実用新案原簿のうち磁気テープをもつて調製した部
分に記録されている事項
を記載した書類の交付を請求する者
 
別表の中欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に掲げる金額の範囲内において政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
 
前二項の規定は、これらの規定により手数料を納付すべき者が国であるときは、適用しない。全文

法実 第二条の五

特許法 の準用)
二条の五  特許法三条 及び五条 の規定は、この法律に規定する期間及び期日に準用する。
 
特許法七条 から九条 まで、十一条から十六条まで及び十八条の二から二十四条までの規定は、手続に準用する。
 
特許法二十五条 の規定は、実用新案権その他実用新案登録に関する権利に準用する。
 
特許法二十六条 の規定は、実用新案登録に準用する。全文

約特 第57条

五十七条
財政
(1)(a) 同盟は、予算を有する。
(b) 同盟の予算は、収入並びに同盟に固有の支出及び機関が管理業務を行つている諸同盟の共通経費の予算に対する同盟の分担金から成る。
(c) 諸同盟の共通経費とは、同盟にのみでなく機関が管理業務を行つている他の同盟にも帰すべき経費をいう。共通経費についての同盟の分担の割合は、共通経費が同盟にもたらす利益に比例する。
(2) 同盟の予算は、機関が管理業務を行つている他の同盟の予算との調整の必要性を考慮した上で決定する。
(3) (5)の規定が適用される場合を除くほか、同盟の予算は、次のものを財源とする。
(ⅰ) 国際事務局が同盟の名において提供する役務について支払われる手数料及び料金
(ⅱ) 同盟に関する国際事務局の刊行物の販売代金及びこれらの刊行物に係る権利の使用
(ⅲ) 贈与、遺贈及び補助金
(ⅳ) 賃貸料、利子その他の雑収入
(4) 国際事務局に支払われる手数料及び料金の額並びに国際事務局の刊行物の価格は、この条約の管理業務に係る国際事務局のすべての経費を通常の状態において賄うことができるように定める。
(5)(a) 会計年度が欠損を伴つて終了する場合には、締約国は、(b)及び(c)の規定に従うことを条件として、その欠損を填補するため分担金を支払う。
(b) 各締約国の分担金の額は、当該年度における各締約国からの国際出願の数に妥当な考慮を払つた上で総会が定める。
(c) 総会は、欠損の全部
全文

[widget id="shortcodes-ultimate-21"]