法特 第八十五条

(審議会の意見の聴取等)
八十五条  特許庁長官は、八十三条第二項の裁定をしようとするときは、審議会等(国家行政組織法 (昭和二十三年法律第百二十号八条 に規定する機関をいう。)で政令で定めるものの意見を聴かなければならない。
 
特許庁長官は、その特許発明実施が適当にされていないことについて正当な理由があるときは、通常実施権設定すべき旨の裁定をすることができない。全文

法著 第百四条の六

(私的録音録画補償金の額)
百四条の六  百四条の二第一項の規定により指定管理団体が私的録音録画補償金を受ける権利を行使する場合には、指定管理団体は、私的録音録画補償金の額を定め、文化庁長官の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2  前項の認可があつたときは、私的録音録画補償金の額は、三十条第二項の規定にかかわらず、その認可を受けた額とする。
 
指定管理団体は、百四条の四第一項の規定により支払の請求をする私的録音録画補償金に係る第一項の認可の申請に際し、あらかじめ、製造業者等の団体で製造業者等の意見を代表すると認められるものの意見を聴かなければならない。
 
文化庁長官は、第一項の認可の申請に係る私的録音録画補償金の額が、三十条第一項(百二条第一項において準用する場合を含む。)及び百四条の四第一項の規定の趣旨、録音又は録画に係る通常の使用料の額その他の事情を考慮した適正な額であると認めるときでなければ、その認可をしてはならない。
 文化庁長官は、第一項の認可をしようとするときは、文化審議会に諮問しなければならない。
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法著 第百四条の八

(著作権等の保護に関する事業等のための支出)
百四条の八  指定管理団体は、私的録音録画補償金百四条の四第一項の規定に基づき支払を受けるものに限る。)の額の二割以内で政令で定める割合に相当する額を、著作権及び著作隣接権の保護に関する事業並びに著作物の創作の振興及び普及に資する事業のために支出しなければならない。
 
文化庁長官は、前項政令の制定又は改正の立案をしようとするときは、文化審議会に諮問しなければならない。
 
文化庁長官は、第一項の事業に係る業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、指定管理団体に対し、当該業務に関し監督上必要な命令をすることができる。全文

法著 第七十一条

(文化審議会への諮問)
七十一条  文化庁長官は、三十三条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)三十三条の二第二項六十七条第一項六十七条の二第四項六十八条第一項又は六十九条の補償金の額を定める場合には、文化審議会に諮問しなければならない。
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