法意 第三十三条

通常実施権設定の裁定)
三十三条  意匠権者又は専用実施権者は、その登録意匠又はこれに類似する意匠二十六条に規定する場合に該当するときは、同条の他人に対しその登録意匠又はこれに類似する意匠実施をするための通常実施権又は特許権若しくは実用新案権についての通常実施権の許諾について協議を求めることができる。
2  前項の協議を求められた二十六条の他人は、その協議を求めた意匠権者又は専用実施権者に対し、これらの者がその協議により通常実施権又は特許権若しくは実用新案権についての通常実施権の許諾を受けて実施をしようとする登録意匠又はこれに類似する意匠の範囲内において、通常実施権の許諾について協議を求めることができる。
3  第一項の協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、意匠権者又は専用実施権者は、特許庁長官の裁定を請求することができる。
4  第二項の協議が成立せず、又は協議をすることができない場合において、前項の裁定の請求があつたときは、二十六条の他人は、第七項において準用する特許法八十四条 の規定によりその者が答弁書を提出すべき期間として特許庁長官が指定した期間内に限り、特許庁長官の裁定を請求することができる。
 
特許庁長官は、第三項又は前項の場合において、当該通常実施権設定することが二十六条の他人又は意匠権者若しくは専用実施権者の利益を不当に害することとなるときは、当該全文

法意 第三十七条

(差止請求権)
三十七条  意匠権者又は専用実施権者は、自己の意匠権又は専用実施権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。
 
意匠権者又は専用実施権者は、前項の規定による請求をするに際し、侵害の行為を組成した物(プログラム等特許法二条第四項 に規定するプログラム等をいう。次条において同じ。)を含む。以下同じ。)の廃棄、侵害の行為に供した設備の除却その他の侵害の予防に必要な行為を請求することができる。
3  十四条第一項の規定により秘密にすることを請求した意匠に係る意匠権者又は専用実施権者は、その意匠に関し二十条第三項各号に掲げる事項を記載した書面であつて特許庁長官の証明を受けたものを提示して警告した後でなければ、第一項の規定による請求をすることができない。
全文

法意 第三十八条

(侵害とみなす行為)
三十八条  次に掲げる行為は、当該意匠権又は専用実施権を侵害するものとみなす。
 
業として、登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品の製造にのみ用いる物の生産、譲渡等(譲渡及び貸渡しをいい、その物がプログラム等である場合には、電気通信回線を通じた提供を含む。以下同じ。)若しくは輸入又は譲渡等の申出(譲渡等のための展示を含む。以下同じ。)をする行為
 
登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品を業としての譲渡、貸渡し又は輸出のために所持する行為全文

法意 第五条

意匠登録を受けることができない意匠
五条  次に掲げる意匠については、三条の規定にかかわらず、意匠登録を受けることができない。
 
公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある意匠
 
他人の業務に係る物品と混同を生ずるおそれがある意匠
 
物品の機能を確保するために不可欠な形状のみからなる意匠全文

法実 第四十三条

四十三条  審判請求人及び被請求人が共謀して第三者の権利又は利益を害する目的をもつて審決をさせたときは、その第三者は、その確定審決に対し再審を請求することができる。
2  前項の再審は、その請求人及び被請求人を共同被請求人として請求しなければならない。
全文

法実 第二十二条

(自己の登録実用新案実施をするための通常実施権設定の裁定)
二十二条  実用新案権者又は専用実施権者は、その登録実用新案十七条に規定する場合に該当するときは、同条の他人に対しその登録実用新案実施をするための通常実施権又は特許権若しくは意匠権についての通常実施権の許諾について協議を求めることができる。
2  前項の協議を求められた十七条の他人は、その協議を求めた実用新案権者又は専用実施権者に対し、これらの者がその協議により通常実施権又は特許権若しくは意匠権についての通常実施権の許諾を受けて実施をしようとする登録実用新案の範囲内において、通常実施権の許諾について協議を求めることができる。
3  第一項の協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、実用新案権者又は専用実施権者は、特許庁長官の裁定を請求することができる。
4  第二項の協議が成立せず、又は協議をすることができない場合において、前項の裁定の請求があつたときは、十七条の他人は、第七項において準用する特許法八十四条 の規定によりその者が答弁書を提出すべき期間として特許庁長官が指定した期間内に限り、特許庁長官の裁定を請求することができる。
 
特許庁長官は、第三項又は前項の場合において、当該通常実施権設定することが十七条の他人又は実用新案権者若しくは専用実施権者の利益を不当に害することとなるときは、当該通常実施権設定全文

法実 第二十七条

(差止請求権)
二十七条  実用新案権者又は専用実施権者は、自己の実用新案権又は専用実施権を侵害する者又は侵害するおそれがある者(以下「侵害者等」という。)に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。
 
実用新案権者又は専用実施権者は、前項の規定による請求をするに際し、侵害の行為を組成した物(プログラム等特許法二条第四項 に規定するプログラム等をいう。次条において同じ。)を含む。以下同じ。)の廃棄、侵害の行為に供した設備の除却その他の侵害の予防に必要な行為を請求することができる。全文

法実 第二十八条

(侵害とみなす行為)
二十八条  次に掲げる行為は、当該実用新案権又は専用実施権を侵害するものとみなす。
 
業として、登録実用新案に係る物品の製造にのみ用いる物の生産、譲渡等(譲渡及び貸渡しをいい、その物がプログラム等である場合には、電気通信回線を通じた提供を含む。以下同じ。)若しくは輸入又は譲渡等の申出(譲渡等のための展示を含む。以下同じ。)をする行為
 
登録実用新案に係る物品の製造に用いる物(日本国内において広く一般に流通しているものを除く。)であつてその考案による課題の解決に不可欠なものにつき、その考案が登録実用新案であること及びその物がその考案の実施に用いられることを知りながら、業として、その生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為
 
登録実用新案に係る物品を業としての譲渡、貸渡し又は輸出のために所持する行為全文

法実  四条

実用新案登録を受けることができない考案)
四条  公の秩序、善良の風俗又は公衆の衛生を害するおそれがある考案については、三条第一項の規定にかかわらず、実用新案登録を受けることができない。
全文

定ト 第69条

69条 国際協力

加盟国は,知的所有権を侵害する物品の国際貿易を排除するため,相互に協力することを合意する。このため,加盟国は,国内行政機関に連絡先を設け,これを通報し,及び侵害物品の貿易に関して情報を交換することができるように準備する。加盟国は,特に,不正商標商品及び著作権侵害物品の貿易に関して,税関当局間で情報の交換及び協力を促進する。… 全文

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