法商 第二十条

存続期間の更新登録申請
二十条  商標権存続期間の更新登録申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を特許庁長官に提出しなければならない。
 
申請人の氏名又は名称及び住所又は居所
 
商標登録登録番号
 
前二号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項
 
更新登録申請は、商標権存続期間の満了前六月から満了の日までの間にしなければならない。
 
商標権者は、前項に規定する期間内に更新登録申請をすることができないときは、その期間が経過した後であつても、その期間の経過後六月以内にその申請をすることができる。
 
商標権者前項の規定により更新登録申請をすることができる期間内に、その申請をしないときは、その商標権は、存続期間の満了の時にさかのぼつて消滅したものとみなす。全文

法商 第六十五条の八

登録料の納付期限)
六十五条の八  前条第一項の規定による登録料は、防護標章登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日から三十日以内に納付しなければならない。
2  前条第二項の規定による登録料は、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日(防護標章登録に基づく権利の存続期間の満了前にその送達があつたときは、存続期間の満了の日)から三十日以内に納付しなければならない。
 
特許庁長官は、登録料を納付すべき者の請求により、三十日以内を限り、前二項に規定する期間延長することができる。全文

法商 第二十一条

商標権の回復)
二十一条  前条第四項の規定により消滅したものとみなされた商標権の原商標権者は、同条第三項の規定により更新登録申請をすることができる期間内にその申請ができなかつたことについて正当な理由があるときは、その理由がなくなつた日から二月以内でその期間の経過後六月以内に限り、その申請をすることができる。
2  前項の規定による更新登録申請があつたときは、存続期間は、その満了の時にさかのぼつて更新されたものとみなす。
全文

法商 第六十六条

(防護標章登録に基づく権利の附随性)
六十六条  防護標章登録に基づく権利は、当該商標権を分割したときは、消滅する。
 
防護標章登録に基づく権利は、当該商標権移転したときは、その商標権に従つて移転する。
 
防護標章登録に基づく権利は、当該商標権消滅したときは、消滅する。
4  二十条第四項の規定により商標権消滅したものとみなされた場合において、二十一条第二項の規定により回復した当該商標権に係る防護標章登録に基づく権利の効力は、二十条第三項に規定する更新登録申請をすることができる期間の経過後二十一条第一項申請により商標権存続期間を更新した旨の登録がされる前における次条各号に掲げる行為には、及ばない。
全文

法商 第二十二条

(回復した商標権の効力の制限
二十二条  前条第二項の規定により回復した商標権の効力は、二十条第三項に規定する更新登録申請をすることができる期間の経過後前条第一項申請により商標権存続期間を更新した旨の登録がされる前における次に掲げる行為には、及ばない。
 
当該指定商品又は指定役務についての当該登録商標使用
二  三十七条各号に掲げる行為
全文

法商 第六十八条

商標に関する規定の準用)
六十八条  五条五条の二六条第一項及び第二項九条の二から十条まで、十二条の二十三条第一項並びに十三条の二の規定は、防護標章登録出願に準用する。この場合において、五条第一項中「 
指定商品又は指定役務並びに六条第二項政令で定める商品及び役務の区分」とあるのは「 指定商品又は指定役務並びに六条第二項政令で定める商品及び役務の区分  防護標章登録出願に係る商標登録登録番号」と、五条の二第一項中「 指定商品又は指定役務の記載がないとき。」とあるのは「 指定商品又は指定役務の記載がないとき。  防護標章登録出願に係る商標登録登録番号の記載がないとき。」と、十三条の二第五項中「三十七条」とあるのは「六十七条(第一号に係る部分を除く。)」と読み替えるものとする。
2  十四条から十五条の二まで及び十六条から十七条の二までの規定は、防護標章登録出願審査に準用する。この場合において、十五条第一号中「三条四条第一項七条の二第一項八条第二項若しくは第五項五十一条第二項(五十二条の二第二項において準用する場合を含む。)五十三条第二項」とあるのは、「六十四条」と読み替えるものとする。
3  十八条二十六条から二十八条の二まで、三十二条から三十三条の三まで、三十五条三十八条の二三十九条において準用する
全文

法商 第二十三条

存続期間の更新の登録
二十三条  四十条第二項の規定による登録料又は四十一条の二第二項の規定により更新登録申請と同時に納付すべき登録料の納付があつたときは、商標権存続期間を更新した旨の登録をする。
2  二十条第三項又は二十一条第一項の規定により更新登録申請をする場合は、前項の規定にかかわらず、四十条第二項の規定による登録料及び四十三条第一項の規定による割増登録料又は四十一条の二第二項の規定により更新登録申請と同時に納付すべき登録料及び四十三条第二項の規定による割増登録料の納付があつたときに、商標権存続期間を更新した旨の登録をする。
 
前二項の登録があつたときは、次に掲げる事項を商標公報に掲載しなければならない。
 
商標権者の氏名又は名称及び住所又は居所
 
登録番号及び更新登録の年月日
 
前二号に掲げるもののほか、必要な事項全文

法商 第六十八条の五

国際登録存続期間の更新の申請
六十八条の五  国際登録の名義人は、経済産業省令で定めるところにより、議定書七条(1)に規定する国際登録存続期間の更新(以下「国際登録存続期間の更新」という。)申請特許庁長官にすることができる。
全文

法商 第四十二条

(既納の登録料の返還)
四十二条  既納の登録料は、次に掲げるものに限り、納付した者の請求により返還する。
 
過誤納の登録
二  四十一条の二第一項又は第二項の規定により商標権存続期間の満了前五年までに納付すべき登録商標権存続期間の満了前五年までに四十三条の三第二項の取消決定又は商標登録無効にすべき旨の審決が確定した場合に限る。)
2  前項の規定による登録料の返還は、同項第一号登録料については納付した日から一年、同項第二号登録料については四十三条の三第二項の取消決定又は審決が確定した日から六月を経過した後は、請求することができない。
全文

法意 第六十六条

意匠公報)
六十六条  特許庁は、意匠公報を発行する。
 
意匠公報には、この法律に規定するもののほか、次に掲げる事項を掲載しなければならない。
 
意匠権消滅存続期間の満了によるもの及び四十四条第四項の規定によるものを除く。)又は回復四十四条の二第二項の規定によるものに限る。)
 
審判若しくは再審の請求若しくはその取下げ又は審判若しくは再審の確定審決意匠権設定登録がされたものに限る。)
 
裁定の請求若しくはその取下げ又は裁定
四  五十九条第一項の訴えについての確定判決意匠権設定登録がされたものに限る。)
3  前項に規定するもののほか、九条第二項後段の規定に該当することにより意匠登録出願について拒絶をすべき旨の査定又は審決が確定したときは、その意匠登録出願について、次に掲げる事項を意匠公報に掲載しなければならない。この場合において、その意匠登録出願の中に十四条第一項の規定により秘密にすることを請求した意匠登録出願があるときは、すべての意匠登録出願に関する第三号に掲げる事項は、拒絶をすべき旨の査定又は審決が確定した日から同項の規定により指定した期間秘密にすることを請求した意匠登録出題が二以上ある場合には、そのうち最も長い期間の経過後遅滞なく掲載するものとする。
 
意匠登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
 
意匠登録出願の番号及び年月日
 
願書及び願書に添付した図面、写真、ひな形又は見本の内容全文

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