法意 第六十条の十九

意匠原簿への登録の特例)
六十条の十九 国際登録を基礎とした意匠権についての六十一条第一項第一号の規定の適用については、同号中「意匠権設定移転、信託による変更消滅、回復又は処分の制限」とあるのは、「意匠権設定、信託による変更消滅存続期間の満了によるものに限る。)又は処分の制限」とする。
 
国際登録を基礎とした意匠権移転又は消滅存続期間の満了によるものを除く。)は、国際登録簿に登録されたところによる。全文

法特 第十四条

(複数当事者の相互代表)
十四条  二人以上が共同して手続をしたときは、特許出願変更、放棄及び取下げ、特許権存続期間延長登録出願の取下げ、請求申請又は申立ての取下げ、第四十一条第一項の優先権の主張及びその取下げ、出願公開請求並びに拒絶査定不服審判請求以外の手続については、各人が全員を代表するものとする。ただし、代表者を定めて特許庁に届け出たときは、この限りでない。
全文

法特 第百九十三条

特許公報)
百九十三条 特許庁は、特許公報を発行する。
 
特許公報には、この法律に規定するもののほか、次に掲げる事項を掲載しなければならない。
 
出願公開後における拒絶をすべき旨の査定若しくは特許出願の放棄、取下げ若しくは却下又は特許権存続期間延長登録出願の取下げ
 
出願公開後における特許を受ける権利の承継
 
出願公開後における十七条の二第一項の規定による願書に添付した明細書特許請求の範囲又は図面の補正同項ただし書各号の規定によりしたものにあつては、誤訳訂正書の提出によるものに限る。)
四 四十八条の三第五項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定による出願審査の請求
 特許権消滅存続期間の満了によるもの及び百十二条第四項又は第五項の規定によるものを除く。)又は回復百十二条の二第二項の規定によるものに限る。)
 
特許異議申立て若しくは審判若しくは再審の請求又はこれらの取下げ
 
特許異議申立てについての確定した決定審判の確定審決又は再審の確定した決定若しくは確定審決特許権設定登録又は出願公開がされたものに限る。)
 
訂正した明細書及び特許請求の範囲に記載した事項
並びに図面の内容(訂正をすべき旨の確定した決定又は確定審決があつたものに限る。)
 
裁定の請求若しくはその取下げ又は裁定
十 百七十八条第一項の訴えについての確定判決特許権設定登録又は出願公開がされたものに限る。)
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法特 第百七十五条

(再審により回復した特許権の効力の制限
百七十五条 取り消し、若しくは無効にした特許に係る特許権若しくは無効にした存続期間延長登録に係る特許権が再審により回復した場合又は拒絶をすべき旨の審決があつた特許出願若しくは特許権存続期間延長登録出願について再審により特許権設定登録若しくは特許権存続期間延長した旨の登録があつた場合において、その特許が物の発明についてされているときは、特許権の効力は、当該取消決定又は審決が確定した後再審の請求登録前に善意に輸入し、又は日本国内において生産し、若しくは取得した当該物には、及ばない。
 
取り消し、若しくは無効にした特許に係る特許権若しくは無効にした存続期間延長登録に係る特許権が再審により回復したとき、又は拒絶をすべき旨の審決があつた特許出願若しくは特許権存続期間延長登録出願について再審により特許権設定登録若しくは特許権存続期間延長した旨の登録があつたときは、特許権の効力は、当該取消決定又は審決が確定した後再審の請求登録前における次に掲げる行為には、及ばない。
 
当該発明の善意の実施
 
特許が物の発明についてされている場合において、善意に、その物の生産に用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をした行為
 
特許が物の発明についてされている場合において、善意に、その物を譲渡等又は輸出のために所持した行為
 
特許が方法の全文

法特 第百七十六条

百七十六条 取り消し、若しくは無効にした特許に係る特許権若しくは無効にした存続期間延長登録に係る特許権が再審により回復したとき、又は拒絶をすべき旨の審決があつた特許出願若しくは特許権存続期間延長登録出願について再審により特許権設定登録若しくは特許権存続期間延長した旨の登録があつたときは、当該取消決定又は審決が確定した後再審の請求登録前に善意に日本国内において当該発明実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者は、その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において、その特許権について通常実施権を有する。全文

法特 第百二十五条条の二

延長登録無効審判
百二十五条の二  特許権存続期間延長登録が次の各号のいずれかに該当するときは、その延長登録無効にすることについて延長登録無効審判請求することができる。
 
その延長登録がその特許発明実施六十七条第二項政令で定める処分を受けることが必要であつたとは認められない場合の出願に対してされたとき。
 
その延長登録が、その特許権者又はその特許権についての専用実施権若しくは通常実施権を有する者が六十七条第二項政令で定める処分を受けていない場合の出願に対してされたとき。
 
その延長登録により延長された期間がその特許発明実施をすることができなかつた期間を超えているとき。
 
その延長登録が当該特許権者でない者の出願に対してされたとき。
 
その延長登録六十七条の二第四項に規定する要件を満たしていない出願に対してされたとき。
2  百二十三条第三項及び第四項の規定は、延長登録無効審判請求について準用する。
 
延長登録無効にすべき旨の審決が確定したときは、その延長登録による存続期間延長は、初めからされなかつたものとみなす。ただし、延長登録第一項第三号に該当する場合において、その特許発明実施をすることができなかつた期間を超える期間延長登録無効にすべき旨の審決が確定したときは、当該超える期間について、その延長がされなかつたものとみなす。全文

法特 第百十一条

(既納の特許料の返還)
百十一条 既納の特許料は、次に掲げるものに限り、納付した者の請求により返還する。
 
過誤納の特許
二 百十四条第二項の取消決定又は特許無効にすべき旨の審決が確定した年の翌年以後の各年分の特許
 
特許権存続期間延長登録無効にすべき旨の審決が確定した年の翌年以後の各年分の特許(当該延長登録がないとした場合における存続期間の満了の日の属する年の翌年以後のものに限る。)
2 前項の規定による特許料の返還は、同項第一号特許料については納付した日から一年、同項第二号及び第三号特許料については百十四条第二項の取消決定又は審決が確定した日から六月を経過した後は、請求することができない。
3 第一項の規定による特許料の返還を請求する者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内にその請求をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその請求をすることができる。
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法特 第百十二条

特許料の追納)
百十二条  特許権者は、百八条第二項に規定する期間又は百九条の規定による納付の猶予後の期間内に特許料を納付することができないときは、その期間が経過した後であつても、その期間の経過後六月以内にその特許料を追納することができる。
2  前項の規定により特許料を追納する特許権者は、百七条第一項の規定により納付すべき特許料のほか、その特許料と同額の割増特許料を納付しなければならない。
3  前項の割増特許料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。
 
特許権者第一項の規定により特許料を追納することができる期間内に、百八条第二項本文に規定する期間内に納付すべきであつた特許料及び第二項の割増特許料を納付しないときは、その特許権は、同条第二項本文に規定する期間の経過の時にさかのぼつて消滅したものとみなす。
 
特許権者第一項の規定により特許料を追納することができる期間内に百八条第二項ただし書に規定する特許料及び第二項の割増特許料を納付しないときは、その特許権は、当該延長登録がないとした場合における特許権存続期間の満了の日の属する年の経過の時にさかのぼつて消滅したものとみなす。
 
特許権者第一項の規定により特許料を追納することができる期間全文

法特 第百十二条の二

特許料の追納による特許権の回復)
百十二条の二  前条第四項若しくは第五項の規定により消滅したものとみなされた特許権又は同条第六項の規定により初めから存在しなかつたものとみなされた特許権の原特許権者は、同条第一項の規定により特許料を追納することができる期間内に同条第四項から第六項までに規定する特許料及び割増特許料を納付することができなかつたことについて正当な理由があるときは、その理由がなくなつた日から二月以内でその期間の経過後一年以内に限り、その特許料及び割増特許料を追納することができる。
2  前項の規定による特許料及び割増特許料の追納があつたときは、その特許権は、百八条第二項本文に規定する期間の経過の時若しくは存続期間の満了の日の属する年の経過の時にさかのぼつて存続していたもの又は初めから存在していたものとみなす。
全文

法特 第百四条の三

特許権者等の権利行使の制限
百四条の三 特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、当該特許特許無効審判により又は当該特許権存続期間延長登録延長登録無効審判により無効にされるべきものと認められるときは、特許権者又は専用実施権者は、相手方に対しその権利を行使することができない。
2 前項の規定による攻撃又は防御の方法については、これが審理を不当に遅延させることを目的として提出されたものと認められるときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、却下決定をすることができる。
3 百二十三条第二項の規定は、当該特許に係る発明について特許無効審判請求することができる者以外の者が第一項の規定による攻撃又は防御の方法を提出することを妨げない。
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