法特 第百二十五条条の二

延長登録無効審判
百二十五条の二  特許権存続期間延長登録が次の各号のいずれかに該当するときは、その延長登録無効にすることについて延長登録無効審判請求することができる。
 
その延長登録がその特許発明実施六十七条第二項政令で定める処分を受けることが必要であつたとは認められない場合の出願に対してされたとき。
 
その延長登録が、その特許権者又はその特許権についての専用実施権若しくは通常実施権を有する者が六十七条第二項政令で定める処分を受けていない場合の出願に対してされたとき。
 
その延長登録により延長された期間がその特許発明実施をすることができなかつた期間を超えているとき。
 
その延長登録が当該特許権者でない者の出願に対してされたとき。
 
その延長登録六十七条の二第四項に規定する要件を満たしていない出願に対してされたとき。
2  百二十三条第三項及び第四項の規定は、延長登録無効審判請求について準用する。
 
延長登録無効にすべき旨の審決が確定したときは、その延長登録による存続期間延長は、初めからされなかつたものとみなす。ただし、延長登録第一項第三号に該当する場合において、その特許発明実施をすることができなかつた期間を超える期間延長登録無効にすべき旨の審決が確定したときは、当該超える期間について、その延長がされなかつたものとみなす。全文

法特 第百二十六条

(訂正審判
百二十六条 特許権者は、願書に添付した明細書特許請求の範囲又は図面の訂正をすることについて訂正審判請求することができる。ただし、その訂正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。
 
特許請求の範囲の減縮
 
誤記又は誤訳の訂正
 
明瞭でない記載の釈明
 
他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること。
 
訂正審判は、特許異議申立て又は特許無効審判特許庁に係属した時からその決定又は審決請求項ごとに申立て又は請求がされた場合にあつては、その全ての決定又は審決)が確定するまでの間は、請求することができない。
 
二以上の請求項に係る願書に添付した特許請求の範囲の訂正をする場合には、請求項ごとに第一項の規定による請求をすることができる。この場合において、当該請求項の中に一群の請求項があるときは、当該一群の請求項ごとに当該請求をしなければならない。
 
願書に添付した明細書又は図面の訂正をする場合であつて、請求項ごとに第一項の規定による請求をしようとするときは、当該明細書又は図面の訂正に係る請求項の全て前項後段の規定により一群の請求項ごとに第一項の規定による請求をする場合にあつては、当該明細書又は図面の訂正に係る請求項を含む一群の請求項の全て)について行わなければならない。
5 第一項明細書特許請求の範囲又は図面の訂正は、願書に添付した明細書特許
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法特 第百二十七条

百二十七条  特許権者は、専用実施権者質権者又は三十五条第一項七十七条第四項若しくは七十八条第一項の規定による通常実施権者があるときは、これらの者の承諾を得た場合に限り、訂正審判請求することができる。全文

法特 第百三十一条

審判請求の方式)
百三十一条  審判請求する者は、次に掲げる事項を記載した請求書特許庁長官に提出しなければならない。
 
当事者及び代理人の氏名又は名称及び住所又は居所
 
審判事件の表示
 
請求の趣旨及びその理由
 
特許無効審判請求する場合における前項第三号に掲げる請求の理由は、特許無効にする根拠となる事実を具体的に特定し、かつ、立証を要する事実ごとに証拠との関係を記載したものでなければならない。
 
訂正審判請求する場合における第一項第三号に掲げる請求の趣旨及びその理由は、経済産業省令で定めるところにより記載したものでなければならない。
 
訂正審判請求するときは、請求書に訂正した明細書特許請求の範囲又は図面を添付しなければならない。全文

法特 第百五条の四

秘密保持命令
百五条の四  裁判所は、特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、その当事者が保有する営業秘密(不正競争防止法 (平成五年法律第四十七号二条第六項 に規定する営業秘密をいう。以下同じ。)について、次に掲げる事由のいずれにも該当することにつき疎明があつた場合には、当事者の申立てにより、決定で、当事者等、訴訟代理人又は補佐人に対し、当該営業秘密を当該訴訟の追行の目的以外の目的で使用し、又は当該営業秘密に係るこの項の規定による命令を受けた者以外の者に開示してはならない旨を命ずることができる。ただし、その申立ての時までに当事者等、訴訟代理人又は補佐人が第一号に規定する準備書面の閲読又は同号に規定する証拠の取調べ若しくは開示以外の方法により当該営業秘密を取得し、又は保有していた場合は、この限りでない。
 
既に提出され若しくは提出されるべき準備書面に当事者の保有する営業秘密が記載され、又は既に取り調べられ若しくは取り調べられるべき証拠百五条第三項の規定により開示された書類又は百五条の七第四項の規定により開示された書面を含む。)の内容に当事者の保有する営業秘密が含まれること。
二  前号営業秘密が当該訴訟の追行の目的以外の目的で使用され、又は当該営業秘密が開示されることにより、当該営業秘密に基づく当事者の事業活動に支障を生ずるおそれがあり、これを防止するため当該営業秘密使用
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法特 第百五条の五

秘密保持命令の取消し)
百五条の五  秘密保持命令申立てをした者又は秘密保持命令を受けた者は、訴訟記録の存する裁判所(訴訟記録の存する裁判所がない場合にあつては、秘密保持命令を発した裁判所に対し、前条第一項に規定する要件を欠くこと又はこれを欠くに至つたことを理由として、秘密保持命令の取消しの申立てをすることができる。
 
秘密保持命令の取消しの申立てについての裁判があつた場合には、その決定書をその申立てをした者及び相手方に送達しなければならない。
 
秘密保持命令の取消しの申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
 
秘密保持命令を取り消す裁判は、確定しなければその効力を生じない。
 
裁判所は、秘密保持命令を取り消す裁判をした場合において、秘密保持命令の取消しの申立てをした者又は相手方以外に当該秘密保持命令が発せられた訴訟において当該営業秘密に係る秘密保持命令を受けている者があるときは、その者に対し、直ちに、秘密保持命令を取り消す裁判をした旨を通知しなければならない。全文

法特 第百五条の六

(訴訟記録の閲覧等の請求の通知等)
百五条の六  秘密保持命令が発せられた訴訟(すべての秘密保持命令が取り消された訴訟を除く。)に係る訴訟記録につき、民事訴訟法九十二条第一項決定があつた場合において、当事者から同項 に規定する秘密記載部分の閲覧等の請求があり、かつ、その請求手続を行つた者が当該訴訟において秘密保持命令を受けていない者であるときは、裁判所書記官は、同項申立てをした当事者(その請求をした者を除く。第三項において同じ。)に対し、その請求後直ちに、その請求があつた旨を通知しなければならない。
2  前項の場合において、裁判所書記官は、同項請求があつた日から二週間を経過する日までの間(その請求手続を行つた者に対する秘密保持命令申立てがその日までにされた場合にあつては、その申立てについての裁判が確定するまでの間)、その請求手続を行つた者に同項秘密記載部
分の閲覧等をさせてはならない。
 
前二項の規定は、第一項請求をした者に同項秘密記載部分の閲覧等をさせることについて民事訴訟法九十二条第一項申立てをした当事者のすべての同意があるときは、適用しない。全文

法特 第百五条の七

(当事者尋問等の公開停止)
百五条の七  特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟における当事者等が、その侵害の有無についての判断の基礎となる事項であつて当事者の保有する営業秘密に該当するものについて、当事者本人若しくは法定代理人又は証人として尋問を受ける場合においては、裁判所は、裁判官の全員一致により、その当事者等が公開の法廷で当該事項について陳述をすることにより当該営業秘密に基づく当事者の事業活動に著しい支障を生ずることが明らかであることから当該事項について十分な陳述をすることができず、かつ、当該陳述を欠くことにより他の証拠のみによつては当該事項を判断の基礎とすべき特許権又は専用実施権の侵害の有無についての適正な裁判をすることができないと認めるときは、決定で、当該事項の尋問を公開しないで行うことができる。
 
裁判所は、前項決定をするに当たつては、あらかじめ、当事者等の意見を聴かなければならない。
 
裁判所は、前項の場合において、必要があると認めるときは、当事者等にその陳述すべき事項の要領を記載した書面の提示をさせることができる。この場合においては、何人も、その提示された書面の開示を求めることができない。
 
裁判所は、前項後段の書面を開示してその意見を聴くことが必要であると認めるときは、当事者等、訴訟代理人又は補佐人に対し、当該書面を開示することができる。
 
裁判所は、第一項の規定により当該事項全文

法特 第百七条

特許料)
百七条  特許権設定登録を受ける者又は特許権者は、特許料として、特許権設定登録の日から六十七条第一項に規定する存続期間同条第二項の規定により延長されたときは、その延長期間を加えたもの)の満了までの各年について、一件ごとに、次の表の上欄に掲げる区分に従い同表の下欄に掲げる金額を納付しなければならない。

各年の区分 金額
第一年から第三年まで 毎年二千三百円に一請求項につき二百円を加えた額
第四年から第六年まで 毎年七千百円に一請求項につき五百円を加えた額
第七年から第九年まで 毎年二万千四百円に一請求項につき千七百円を加えた額
第十年から第二十五年まで 毎年六万千六百円に一請求項につき四千八百円を加えた額

2  前項の規定は、国に属する特許権には、適用しない。
3  第一項特許料は、特許権が国又は百九条の規定若しくは他の法令の規定による特許料の軽減若しくは免除(以下この項において「減免」という。)を受ける者を含む者の共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、第一項の規定にかかわらず、国以外の各共有者ごとに同項に規定する特許料の金額(減免を受ける者にあつては、その減免後の金額)にその持分の割合を乗じて得た額を合算して得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。
4  前項の規定により算定した特許料の金額に十円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
5  第一項
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法特 第百八条

特許料の納付期限)
百八条  前条第一項の規定による第一年から第三年までの各年分の特許料は、特許をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日から三十日以内に一時に納付しなければならない。
2  前条第一項の規定による第四年以後の各年分の特許料は、前年以前に納付しなければならない。ただし、特許権存続期間延長登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日(以下この項において「謄本送達日」という。)がその延長登録がないとした場合における特許権存続期間の満了の日の属する年の末日から起算して前三十日目に当たる日以後であるときは、その年の次の年から謄本送達日の属する年(謄本送達日から謄本送達日の属する年の末日までの日数が三十日に満たないときは、謄本送達日の属する年の次の年)までの各年分の特許料は、謄本送達日から三十日以内に一時に納付しなければならない。
 
特許庁長官は、特許料を納付すべき者の請求により、三十日以内を限り、第一項に規定する期間延長することができる。全文

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