定ト 第28条

28条 与えられる権利
(1)特許は,特許権者に次の排他的権利を与える。
(a) 特許の対象が物である場合には,特許権者の承諾を得ていない
第三者による当該物の生産,使用,販売の申出若しくは販売又はこれらを目的とする輸入を防止する権利(注)
(注)
輸入を防止する権利は,物品の使用,販売,輸入その他の頒布に関してこの協定に基づいて与えられる他のすべての権利と同様に6条の規定に従う。
(b) 特許の対象が方法である場合には,特許権者の承諾を得ていない
第三者による当該方法の使用を防止し及び当該方法により少なくとも直接的に得られた物の使用,販売の申出若しくは販売又はこれらを目的とする輸入を防止する権利
(2)特許権者は,また,特許を譲渡し又は承継により移転する権利及び実施許諾契約を締結する権利を有する。
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定ト 第29条

29条 特許出願人に関する条件
(1)加盟国は,特許出願人に対し,その発明をその技術分野の専門家が実施することができる程度に明確かつ十分に開示することを要求する。加盟国は,特許出願人に対し,出願日又は,優先権が主張される場合には,当該優先権に係る出願の日において,発明者が知っている当該発明実施するための最良の形態を示すことを要求することができる。
(2)加盟国は,特許出願人に対し,外国における出願及び特許の付与に関する情報を提供することを要求することができる。
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定ト 第34条

34条 方法の特許の立証責任
(1)28条(1)(b)に規定する特許権者の権利の侵害に関する民事上の手続において,特許の対象が物を得るための方法である場合には,司法当局は,被申立人に対し,同一の物を得る方法が特許を受けた方法と異なることを立証することを命じる権限を有する。このため,加盟国は,少なくとも次のいずれかの場合には,特許権者の承諾を得ないで生産された同一の物について,反証のない限り,特許を受けた方法によって得られたものと推定することを定める。
(a) 特許を受けた方法によって得られた物が新規性のあるものである場合
(b) 同一の物が特許を受けた方法によって生産された相当の可能性があり,かつ,特許権者が妥当な努力により実際に使用された方法を確定できなかった場合
(2)加盟国は,(1)(a)又は(b)のいずれかに定める条件が満たされる場合に限り,侵害したと申し立てられた者に対し(1)に規定する立証責任を課することを定めることができる。
(3)反証の提示においては,製造上及び営業上の秘密の保護に関する被申立人の正当な利益を考慮する。
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定ト 第36条

36条 保護の範囲
次条(1)の規定に従うことを条件として,加盟国は,保護されている回路配置,保護されている回路配置を組み込んだ集積回路又は当該集積回路を組み込んだ製品(違法に複製された回路配置が現に含まれている場合に限る。)の輸入,販売その他の商業上の目的のための頒布が権利者(注)の許諾を得ないで行われる場合には,これらの行為を違法とする。
(注)
この節の規定において「権利者」とは,集積回路についての知的所有権に関する条約に定める「権利者」と同一の意味を有するものと了解する。
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定ト 第37条

37条 権利者の許諾を必要としない行為
(1)前条の規定にかかわらず,加盟国は,同条に規定するいずれかの行為を行い又は命じる者が,違法に複製された回路配置を組み込んだ集積回路又は当該集積回路を組み込んだ製品を取得した時において,当該集積回路又は当該製品が違法に複製された回路配置を組み込んでいたことを知らず,かつ,知ることができる合理的な理由を有さなかった場合には,当該集積回路又は当該製品に関する当該行為の遂行を違法としてはならない。加盟国は,当該者が,回路配置が違法に複製されたものであることを十分に説明する通知を受領した後も手持ちの又はその受領以前に注文された在庫について当該行為を行うことができること及び,この場合において,当該回路配置について自由に交渉された利用許諾契約に基づいて支払われる合理的な利用料と同等の金額を権利者に支払わなければならないことを定める。
(2)31条(a)から(k)までに定める条件は,回路配置の強制利用許諾又は権利者の許諾を得ない政府による又は政府のための使用の場合について準用する。
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定ト 第19条

19条 要件としての使用
(1)登録を維持するために使用が要件とされる場合には,登録は,少なくとも3年間継続して使用しなかった後においてのみ,取り消すことができる。ただし,商標権者が,その使用に対する障害の存在に基づく正当な理由を示す場合は,この限りでない。商標権者の意思にかかわりなく生じる状況であって,商標によって保護されている商品又はサービスについての輸入制限又は政府の課する他の要件等商標使用に対する障害となるものは,使用しなかったことの正当な理由として認められる。
(2)他の者による商標使用商標権者の管理の下にある場合には,当該使用は,登録を維持するための商標使用として認められる。
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定ト 第11条

11条 貸与権
少なくともコンピュータ・プログラム及び映画の著作物については,加盟国は,著作者及びその承継人に対し,これらの著作物の原作品又は複製物を公衆に商業的に貸与することを許諾し又は禁止する権利を与える。映画の著作物については,加盟国は,その貸与が自国において著作者及びその承継人に与えられる排他的複製権を著しく侵害するような当該著作物の広範な複製をもたらすものでない場合には,この権利を与える義務を免除される。コンピュータ・プログラムについては,この権利を与える義務は,当該コンピュータ・プログラム自体が貸与の本質的な対象でない場合には,適用されない。
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定ト 第12条

12条 保護期間
著作物(写真の著作物及び応用美術の著作物を除く。)の保護期間は,自然人の生存期間に基づき計算されない場合には,権利者の許諾を得た公表の年の終わりから少なくとも50年とする。著作物の製作から50年以内に権利者の許諾を得た公表が行われない場合には,保護期間は,その製作の年の終わりから少なくとも50年とする。
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定ト 第14条

14条 実演家,レコード(録音物)製作者及び放送機関の保護
(1)レコードへの実演の固定に関し,実演家は,固定されていない実演の固定及びその固定物の複製が当該実演家の許諾を得ないで行われる場合には,これらの行為を防止することができるものとする。実演家は,また,現に行っている実演について,無線による放送及び公衆への伝達が当該実演家の許諾を得ないで行われる場合には,これらの行為を防止することができるものとする。
(2)レコード製作者は,そのレコードを直接又は間接に複製することを許諾し又は禁止する権利を享有する。
(3)放送機関は,放送の固定,放送の固定物の複製及び放送の無線による再放送並びにテレビジョン放送の公衆への伝達が当該放送機関の許諾を得ないで行われる場合には,これらの行為を禁止する権利を有する。加盟国は,この権利を放送機関に与えない場合には,1971年のベルヌ条約の規定に従い,放送の対象物の著作権者が前段の行為を防止することができるようにする。
(4)11条の規定(コンピュータ・プログラムに係るものに限る。)は,レコード製作者及び加盟国の国内法令で定めるレコードに関する他の権利者について準用する。加盟国は,1994年4月15日においてレコードの貸与に関し権利者に対する衡平な報酬の制度を有している場合には,レコードの商業的貸与が権利者の排他的複製権の著しい侵害を生じさせていないことを条件として,当該制度を維持することができる。
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