約パ 第10条

10条 原産地等の虚偽表示の取締
(1)前条の規定は,産品の原産地又は生産者,製造者若しくは販売人に関し直接又は間接に虚偽の表示が行われている場合についても適用する。
(2)(1)の産品の生産,製造又は販売に従事する生産者,製造者又は販売人であつて,原産地として偽つて表示されている土地,その土地の所在する地方,原産国と偽つて表示されている国又は原産地の虚偽の表示が行われている国に住所を有する者は,自然人であるか法人であるかを問わず,すべての場合において利害関係人と認められる。
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約パ 第10条の2

10条の2 不正競争行為の禁止
(1)各同盟国は,同盟国の国民を不正競争から有効に保護する。
(2)工業上又は商業上の公正な慣習に反するすべての競争行為は,不正競争行為を構成する。
(3)特に,次の行為,主張及び表示は,禁止される。
1 いかなる方法によるかを問わず,競争者の営業所,産品又は工業上若しくは商業上の活動との混同を生じさせるようなすべての行為
2 競争者の営業所,産品又は工業上若しくは商業上の活動に関する信用を害するような取引上の虚偽の主張
3 産品の性質,製造方法,特徴,用途又は数量について公衆を誤らせるような取引上の表示及び主張
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約パ 第4条

4条 優先権
A (1)いずれかの同盟国において正規に特許出願若しくは実用新案意匠若しくは商標登録出願をした者又はその承継人は,他の同盟国において出願することに関し,以下に定める期間中優先権を有する。
(2)各同盟国の国内法令又は同盟国の間で締結された2国間若しくは多数国間の条約により正規の国内出願とされるすべての出願は,優先権を生じさせるものと認められる。
(3)正規の国内出願とは,結果のいかんを問わず,当該国に出願をした日付を確定するために十分なすべての出願をいう。
B すなわち,A(1)に規定する期間の満了前に他の同盟国においてされた後の出願は,その間に行われた行為,例えば,他の出願,当該発明の公表又は実施,当該意匠に係る物品の販売,当該商標使用等によつて不利な取扱いを受けないものとし,また,これらの行為は,
第三者のいかなる権利又は使用の権能をも生じさせない。優先権の基礎となる最初の出願の日前に第三者が取得した権利に関しては,各同盟国の国内法令の定めるところによる。
C (1)A(1)に規定する優先期間は,特許及び実用新案については12箇月,意匠及び商標については6箇月とする。
(2)優先期間は,最初の出願の日から開始する。出願の日は,期間に算入しない。
(3)優先期間は,その末日が保護の請求される国において法定の休日又は所轄庁が出願を受理するために開いていない日に当たるときは,その日の後の最初の就業日まで
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