法特 第百九十五条

(手数料)
百九十五条 次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
一 四条五条第一項若しくは百八条第三項の規定による期間延長又は五条第二項の規定による期日の変更請求する者
 
特許証の再交付を請求する者
三 三十四条第四項の規定により承継の届出をする者
四 百八十六条第一項の規定により証明を請求する者
五 百八十六条第一項の規定により書類の謄本又は抄本の交付を請求する者
六 百八十六条第一項の規定により書類の閲覧又は謄写を請求する者
七 百八十六条第一項の規定により特許原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求する者
 
別表の中欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に掲げる金額の範囲内において政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
 
特許出願人でない者が出願審査の請求をした後において、当該特許出願願書に添付した特許請求の範囲についてした補正により請求項の数が増加したときは、その増加した請求項について前項の規定により納付すべき出願審査の請求の手数料は、同項の規定にかかわらず、特許出願人が納付しなければならない。
 
前三項の規定は、これらの規定により手数料を納付すべき者が国であるときは、適用しない。
 
特許権又は特許を受ける権利が国と国以外の者との共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、国と国以外の者が自己の全文

法特 第二百三条

二百三条  この法律の規定により特許庁又はその嘱託を受けた裁判所から呼出しを受けた者が、正当な理由がないのに出頭せず、又は宣誓、陳述、証言、鑑定若しくは通訳を拒んだときは、十万円以下の過料に処する。全文

法特 第二百四条

二百四条  証拠調又は証拠保全に関し、この法律の規定により特許庁又はその嘱託を受けた裁判所から書類その他の物件の提出又は提示を命じられた者が正当な理由がないのにその命令に従わなかつたときは、十万円以下の過料に処する。全文

法特 第百八十四条の十

(国際公開及び国内公表の効果等)
百八十四条の十  国際特許出願出願人は、日本語特許出願については国際公開があつた後に、外国語特許出願については国内公表があつた後に、国際特許出願に係る発明の内容を記載した書面を提示して警告をしたときは、その警告後特許権設定登録前に業としてその発明実施した者に対し、その発明特許発明である場合にその実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の補償金の支払を請求することができる。当該警告をしない場合においても、日本語特許出願については国際公開がされた国際特許出願に係る発明であることを知つて特許権設定登録前に、外国語特許出願については国内公表がされた国際特許出願に係る発明であることを知つて特許権設定登録前に、業としてその発明実施した者に対しては、同様とする。
2  六十五条第二項から第六項までの規定は、前項の規定により請求権を行使する場合に準用する。
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法特 第百八十四条の十二の二

特許原簿への登録の特例)
百八十四条の十二 
日本語特許出願については百八十四条の五第一項の規定による手続をし、かつ、百九十五条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後、外国語特許出願については百八十四条の四第一項又は第四項及び百八十四条の五第一項の規定による手続をし、かつ、百九十五条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後であつて国内処理基準時を経過した後でなければ、二十七条第一項第四号の規定にかかわらず、仮専用実施権登録を受けることができない。全文

法特 第百八十四条の十四

発明の新規性の喪失の例外の特例)
百八十四条の十四  三十条第二項の規定の適用を受けようとする国際特許出願出願人は、その旨を記載した書面及び二十九条第一項各号のいずれかに該当するに至つた発明三十条第二項規定の適用を受けることができる発明であることを証明する書面を、同条第三項の規定にかかわらず、国内処理基準時の属する日後経済産業省令で定める期間内に特許庁長官に提出することができる。
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法特 第百九十一条

百九十一条  送達を受けるべき者の住所、居所その他送達をすべき場所が知れないとき、又は前条において準用する民事訴訟法百七条第一項 第二号及び第三号を除く。)の規定により送達をすることができないときは、公示送達をすることができる。
 
公示送達は、送達する書類を送達を受けるべき者に何時でも交付すべき旨を官報及び特許公報に掲載するとともに特許庁の掲示場に掲示することにより行う。
 
公示送達は、官報に掲載した日から二十日を経過することにより、その効力を生ずる。全文

法特 第百六十八条

(訴訟との関係)
百六十八条 審判において必要があると認めるときは、特許異議申立てについての決定若しくは他の審判審決が確定し、又は訴訟手続が完結するまでその手続を中止することができる。
 
訴えの提起又は仮差押命令若しくは仮処分命令申立てがあつた場合において、必要があると認めるときは、裁判所は、審決が確定するまでその訴訟手続を中止することができる。
 
裁判所は、特許権又は専用実施権の侵害に関する訴えの提起があつたときは、その旨を特許庁長官に通知するものとする。その訴訟手続が完結したときも、また同様とする。
 
特許庁長官は、前項に規定する通知を受けたときは、その特許権についての審判請求の有無を裁判所に通知するものとする。その審判請求書却下決定審決又は請求の取下げがあつたときも、また同様とする。
 
裁判所は、前項の規定によりその特許権についての審判請求があつた旨の通知を受けた場合において、当該訴訟において百四条の三第一項の規定による攻撃又は防御の方法を記載した書面がその通知前に既に提出され、又はその通知後に最初に提出されたときは、その旨を特許庁長官に通知するものとする。
 
特許庁長官は、前項に規定する通知を受けたときは、裁判所に対し、当該訴訟の訴訟記録のうちその審判において審判官が必要と認める書面の写しの送付を求めることができる。全文

法特 第百八十三条

(対価の額についての訴え)
百八十三条  八十三条第二項九十二条第三項若しくは第四項又は九十三条第二項の裁定を受けた者は、その裁定で定める対価の額について不服があるときは、訴えを提起してその額の増減を求めることができる。
2  前項の訴えは、裁定の謄本の送達があつた日から六月を経過した後は、提起することができない。
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法特 第百四十四条の二

審判書記官
百四十四条の二  特許庁長官は、各審判事件百六十二条の規定により審査官がその請求審査する審判事件にあつては、百六十四条第三項の規定による報告があつたものに限る。)について審判書記官を指定しなければならない。
 
審判書記官の資格は、政令で定める。
 
特許庁長官は、第一項の規定により指定した審判書記官審判に関与することに故障があるときは、その指定を解いて他の審判書記官を指定しなければならない。
 
審判書記官は、審判事件に関し、調書の作成及び送達に関する事務を行うほか、審判長の命を受けて、その他の事務を行う。
5  百三十九条(第六号を除く。)及び百四十条から前条までの規定は、審判書記官に準用する。この場合において、除斥又は忌避の申立てに係る審判書記官は、除斥又は忌避についての審判に関与することができない。
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