法意 第十七条の三

補正後の意匠についての新出願
十七条の三  意匠登録出願人前条第一項の規定による却下決定の謄本の送達があつた日から三月以内にその補正後の意匠について新たな意匠登録出願をしたときは、その意匠登録出願は、その補正について手続補正書を提出した時にしたものとみなす。
2  前項に規定する新たな意匠登録出願があつたときは、もとの意匠登録出願は、取り下げたものとみなす。
 
前二項の規定は、意匠登録出願人第一項に規定する新たな意匠登録出願について同項の規定の適用を受けたい旨を記載した書面をその意匠登録出願と同時に特許庁長官に提出した場合に限り、適用があるものとする。全文

法意 第五条

意匠登録を受けることができない意匠
五条  次に掲げる意匠については、三条の規定にかかわらず、意匠登録を受けることができない。
 
公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある意匠
 
他人の業務に係る物品と混同を生ずるおそれがある意匠
 
物品の機能を確保するために不可欠な形状のみからなる意匠全文

法意 第五条の二

仮通常実施権
五条の二  意匠登録を受ける権利を有する者は、その意匠登録を受ける権利に基づいて取得すべき意匠権について、その意匠登録出願願書の記載及び願書に添付した図面、写真、ひな形又は見本に現された意匠又はこれに類似する意匠の範囲内において、他人に仮通常実施権を許諾することができる。
2  前項の規定による仮通常実施権に係る意匠登録出願について意匠権設定登録があつたときは、当該仮通常実施権を有する者に対し、その意匠権について、当該仮通常実施権設定行為で定めた範囲内において、通常実施権が許諾されたものとみなす。
 
特許法(昭和三十四年法律第百二十一号三十三条第二項及び第三項三十四条の三第四項第六項及び第八項から第十項まで並びに三十四条の五の規定は、仮通常実施権に準用する。この場合において、同法三十四条の三第八項中「四十六条第一項」とあるのは「意匠法十三条第二項」と、同条第九項中「意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号五条の二第一項の規定による仮通常実施権に係る意匠登録出願について、四十六条第二項」とあるのは「第一項又は前条第四項の規定による仮通常実施権に係る特許出願について、意匠法十三条第一項」と読み替えるものとする。全文

法意 第二条

(定義等)
二条  この法律で「意匠」とは、物品(物品の部分を含む。八条を除き、以下同じ。)の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合であつて、視覚を通じて美感を起こさせるものをいう。
2  前項において、物品の部分の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合には、物品の操作(当該物品がその機能を発揮できる状態にするために行われるものに限る。)の用に供される画像であつて、当該物品又はこれと一体として用いられる物品に表示されるものが含まれるものとする。
 
この法律で意匠について「実施」とは、意匠に係る物品を製造し、使用し、譲渡し、貸し渡し、輸出し、若しくは輸入し、又はその譲渡若しくは貸渡しの申出(譲渡又は貸渡しのための展示を含む。以下同じ。)をする行為をいう。
 
この法律で「登録意匠」とは、意匠登録を受けている意匠をいう。全文

法意 第三条

意匠登録の要件)
三条  工業上利用することができる意匠の創作をした者は、次に掲げる意匠を除き、その意匠について意匠登録を受けることができる。
 
意匠登録出願前に日本国内又は外国において公然知られた意匠
 
意匠登録出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された意匠又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた意匠
 
前二号に掲げる意匠に類似する意匠
 
意匠登録出願前にその意匠の属する分野における通常の知識を有する者が日本国内又は外国において公然知られた形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合に基づいて容易に意匠の創作をすることができたときは、その意匠前項各号に掲げるものを除く。)については、前項の規定にかかわらず、意匠登録を受けることができない。全文

法意 第三条の二

三条の二  意匠登録出願に係る意匠が、当該意匠登録出願の日前の他の意匠登録出願であつて当該意匠登録出願後に二十条第三項又は六十六条第三項の規定により意匠公報に掲載されたもの(以下この条において「先の意匠登録出願」という。)願書の記載及び願書に添付した図面、写真、ひな形又は見本に現された意匠の一部と同一又は類似であるときは、その意匠については、前条第一項の規定にかかわらず、意匠登録を受けることができない。ただし、当該意匠登録出願出願人と先の意匠登録出願出願人とが同一の者であつて、二十条第三項の規定により先の意匠登録出願が掲載された意匠公報同条第四項の規定により同条第三項第四号に掲げる事項が掲載されたものを除く。)の発行の日前に当該意匠登録出願があつたときは、この限りでない。全文

法意 第四条

意匠の新規性の喪失の例外)
四条  意匠登録を受ける権利を有する者の意に反して三条第一項第一号又は第二号に該当するに至つた意匠は、その該当するに至つた日から六月以内にその者がした意匠登録出願に係る意匠についての同条第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項第一号又は第二号に該当するに至らなかつたものとみなす。
 
意匠登録を受ける権利を有する者の行為に起因して三条第一項第一号又は第二号に該当するに至つた意匠発明実用新案意匠又は商標に関する公報に掲載されたことにより同条第一項第一号又は第二号に該当するに至つたものを除く。)も、その該当するに至つた日から六月以内にその者がした意匠登録出願に係る意匠についての同条第一項及び第二項の規定の適用については、前項と同様とする。
3  前項の規定の適用を受けようとする者は、その旨を記載した書面を意匠登録出願と同時に特許庁長官に提出し、かつ、三条第一項第一号又は第二号に該当するに至つた意匠前項の規定の適用を受けることができる意匠であることを証明する書面を意匠登録出願の日から三十日以内に特許庁長官に提出しなければならない。
全文

法実 第五十四条

(手数料)
五十四条  次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
一  二条の五第一項において準用する特許法五条第一項 の規定、三十二条第三項の規定若しくは十四条の二第五項三十九条の二第四項四十五条第二項若しくは次条第五項において準用する同法四条 の規定による期間延長又は二条の五第一項 において準用する同法五条第二項 の規定による期日の変更請求する者
二  十一条第二項において準用する特許法三十四条第四項 の規定により承継の届出をする者
 実用新案登録証の再交付を請求する者
四  五十五条第一項において準用する特許法百八十六条第一項 の規定により証明を請求する者
五  五十五条第一項において準用する特許法百八十六条第一項 の規定により書類の謄本又は抄本の交付を請求する者
六  五十五条第一項において準用する特許法百八十六条第一項 の規定により書類の閲覧又は謄写を請求する者
七  五十五条第一項において準用する特許法百八十六条第一項 の規定により実用新案原簿のうち磁気テープをもつて調製した部
分に記録されている事項
を記載した書類の交付を請求する者
 
別表の中欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に掲げる金額の範囲内において政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
 
前二項の規定は、これらの規定により手数料を納付すべき者が国であるときは、適用しない。全文

法実 第五十四条の二

(手数料の返還)
五十四条の二  実用新案技術評価の請求があつた後に十二条第七項の規定によりその請求がされなかつたものとみなされたときは、その請求人前条第二項の規定により納付した実用新案技術評価の請求の手数料は、その者に返還する。
2  三十九条の二第三項又は第五項に規定する期間同条第三項に規定する期間同条第四項において準用する特許法四条 の規定により延長されたときは、その延長後の期間内に実用新案登録無効審判請求が取り下げられたときは、その請求人前条第二項の規定により納付した審判請求の手数料は、その者の請求により返還する。
3  前項の規定による手数料の返還は、実用新案登録無効審判請求が取り下げられた日から六月を経過した後は、請求することができない。
 
実用新案登録無効審判の参加人が三十九条第五項の規定による通知を受けた日から三十日以内にその参加の申請を取り下げたときは、その参加人が前条第二項の規定により納付した参加の申請の手数料は、その者の請求により返還する。
 
特許法四条 の規定は、前項に規定する期間に準用する。この場合において、同条 中「特許庁長官」とあるのは、「審判長」と読み替えるものとする。
 
実用新案登録無効審判の参加人がその責めに帰することができない理由により第四項に規定する期間内にその参加の申請を取り下げることができない場合において、その理由がなくなつた日から十四日全文

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