法特 第百七十四条

審判の規定等の準用)
百七十四条  百三十一条第一項百三十一条の二第一項本文、百三十二条第三項及び第四項百三十三条百三十三条の二百三十四条第四項百三十五条から百四十七条まで、百五十条から百五十二条まで、百五十五条第一項百五十六条第一項第三項及び第四項百五十七条から百六十条まで、百六十七条の二本文、百六十八条百六十九条第三項から第六項まで並びに百七十条の規定は、拒絶査定不服審判の確定審決に対する再審に準用する。
2  百三十一条第一項百三十一条の二第一項本文、百三十二条第一項第二項及び第四項百三十三条百三十三条の二百三十四条第一項第三項及び第四項百三十五条から百五十二条まで、百五十四条百五十五条第一項から第三項まで、百五十六条第一項第三項及び第四項百五十七条百六十七条から百六十八条まで、百六十九条第一項第二項第五項及び第六項並びに百七十条の規定は、特許無効審判又は延長登録無効審判の確定審決に対する再審に準用する。
3  百三十一条第一項及び第四項百三十一条の二第一項本文、百三十二条第三項及び第四項百三十三条百三十三条の二百三十四条第四項百三十五条から百四十七条まで、百五十条から百五十二条まで、百五十五条第一項及び第四項百五十六条第一項第三項及び
全文

法特 第百七十六条

百七十六条 取り消し、若しくは無効にした特許に係る特許権若しくは無効にした存続期間延長登録に係る特許権が再審により回復したとき、又は拒絶をすべき旨の審決があつた特許出願若しくは特許権存続期間延長登録出願について再審により特許権設定登録若しくは特許権存続期間延長した旨の登録があつたときは、当該取消決定又は審決が確定した後再審の請求登録前に善意に日本国内において当該発明実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者は、その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において、その特許権について通常実施権を有する。全文

法特 第百七十八条

審決等に対する訴え)
百七十八条 取消決定又は審決に対する訴え及び特許異議申立書、審判若しくは再審の請求書又は百二十条の五第二項若しくは百三十四条の二第一項の訂正の請求書却下決定に対する訴えは、東京高等裁判所の専属管轄とする。
2 前項の訴えは、当事者、参加人又は当該特許異議申立てについての審理、審判若しくは再審に参加を申請してその申請を拒否された者に限り、提起することができる。
3 第一項の訴えは、審決又は決定の謄本の送達があつた日から三十日を経過した後は、提起することができない。
4 前項期間は、不変期間とする。
 
審判長は、遠隔又は交通不便の地にある者のため、職権で、前項の不変期間については附加期間を定めることができる。
 
審判請求することができる事項に関する訴えは、審決に対するものでなければ、提起することができない。全文

法特 第百八十四条の三

(国際出願による特許出願
百八十四条の三 千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約(以下この章において「条約」という。)十一条(1)若しくは(2)(b)又は十四条(2)の規定に基づく国際出願日が認められた国際出願であつて、条約四条(1)(ii)の指定国に日本国を含むもの特許出願に係るものに限る。)は、その国際出願日にされた特許出願とみなす。
2 前項の規定により特許出願とみなされた国際出願(以下「国際特許出願」という。)については、四十三条(四十三条の二第二項(四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
全文

法特 第百六十七条

審決の効力)
百六十七条  特許無効審判又は延長登録無効審判審決が確定したときは、当事者及び参加人は、同一の事実及び同一の証拠に基づいてその審判請求することができない。
全文

法特 第百六十九条

審判における費用の負担)
百六十九条  特許無効審判及び延長登録無効審判に関する費用の負担は、審判審決により終了するときはその審決をもつて、審判審決によらないで終了するときは審判による決定をもつて、職権で、定めなければならない。
 
民事訴訟法六十一条 から六十六条 まで、六十九条第一項及び第二項七十条並びに七十一条第二項(訴訟費用の負担)の規定は、前項に規定する審判に関する費用に準用する。この場合において、同法七十一条第二項 中「最高裁判所規則」とあるのは、「経済産業省令」と読み替えるものとする。
 
拒絶査定不服審判及び訂正審判に関する費用は、請求人の負担とする。
 
民事訴訟法六十五条 (共同訴訟の場合の負担)の規定は、前項の規定により請求人が負担する費用に準用する。
 
審判に関する費用の額は、請求により、審決又は決定が確定した後に特許庁長官決定をする。
 
審判に関する費用の範囲、額及び納付並びに審判における手続上の行為をするために必要な給付については、その性質に反しない限り、民事訴訟費用等に関する法律 (昭和四十六年法律第四十号)中これらに関する規定第二章第一節及び第三節に定める部分を除く。)の例による。全文

法特 第百四十四条の二

審判書記官
百四十四条の二  特許庁長官は、各審判事件百六十二条の規定により審査官がその請求審査する審判事件にあつては、百六十四条第三項の規定による報告があつたものに限る。)について審判書記官を指定しなければならない。
 
審判書記官の資格は、政令で定める。
 
特許庁長官は、第一項の規定により指定した審判書記官審判に関与することに故障があるときは、その指定を解いて他の審判書記官を指定しなければならない。
 
審判書記官は、審判事件に関し、調書の作成及び送達に関する事務を行うほか、審判長の命を受けて、その他の事務を行う。
5  百三十九条(第六号を除く。)及び百四十条から前条までの規定は、審判書記官に準用する。この場合において、除斥又は忌避の申立てに係る審判書記官は、除斥又は忌避についての審判に関与することができない。
全文

法特 第百四十五条

審判における審理の方式)
百四十五条  特許無効審判及び延長登録無効審判は、口頭審理による。ただし、審判長は、当事者若しくは参加人の申立てにより又は職権で、書面審理によるものとすることができる。
2  前項に規定する審判以外の審判は、書面審理による。ただし、審判長は、当事者の申立により又は職権で、口頭審理によるものとすることができる。
 
審判長は、第一項又は前項ただし書の規定により口頭審理による審判をするときは、その期日及び場所を定め、当事者及び参加人に対し、期日の呼出しを行わなければならない。
 
民事訴訟法九十四条 (期日の呼出し)の規定は、前項の期日の呼出しに準用する。
5  第一項又は第二項ただし書の規定による口頭審理は、公開して行う。ただし、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるときは、この限りでない。
全文

[widget id="shortcodes-ultimate-21"]