第37条 権利者の許諾を必要としない行為
(1)前条の規定にかかわらず,加盟国は,同条に規定するいずれかの行為を行い又は命じる者が,違法に複製された回路配置を組み込んだ集積回路又は当該集積回路を組み込んだ製品を取得した時において,当該集積回路又は当該製品が違法に複製された回路配置を組み込んでいたことを知らず,かつ,知ることができる合理的な理由を有さなかった場合には,当該集積回路又は当該製品に関する当該行為の遂行を違法としてはならない。加盟国は,当該者が,回路配置が違法に複製されたものであることを十分に説明する通知を受領した後も手持ちの又はその受領以前に注文された在庫について当該行為を行うことができること及び,この場合において,当該回路配置について自由に交渉された利用許諾契約に基づいて支払われる合理的な利用料と同等の金額を権利者に支払わなければならないことを定める。
(2)第31条(a)から(k)までに定める条件は,回路配置の強制利用許諾又は権利者の許諾を得ない政府による又は政府のための使用の場合について準用する。… 全文
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定ト 第13条
定ト 第14条
第14条 実演家,レコード(録音物)製作者及び放送機関の保護
(1)レコードへの実演の固定に関し,実演家は,固定されていない実演の固定及びその固定物の複製が当該実演家の許諾を得ないで行われる場合には,これらの行為を防止することができるものとする。実演家は,また,現に行っている実演について,無線による放送及び公衆への伝達が当該実演家の許諾を得ないで行われる場合には,これらの行為を防止することができるものとする。
(2)レコード製作者は,そのレコードを直接又は間接に複製することを許諾し又は禁止する権利を享有する。
(3)放送機関は,放送の固定,放送の固定物の複製及び放送の無線による再放送並びにテレビジョン放送の公衆への伝達が当該放送機関の許諾を得ないで行われる場合には,これらの行為を禁止する権利を有する。加盟国は,この権利を放送機関に与えない場合には,1971年のベルヌ条約の規定に従い,放送の対象物の著作権者が前段の行為を防止することができるようにする。
(4)第11条の規定(コンピュータ・プログラムに係るものに限る。)は,レコード製作者及び加盟国の国内法令で定めるレコードに関する他の権利者について準用する。加盟国は,1994年4月15日においてレコードの貸与に関し権利者に対する衡平な報酬の制度を有している場合には,レコードの商業的貸与が権利者の排他的複製権の著しい侵害を生じさせていないことを条件として,当該制度を維持することができる。… 全文
定ト 第15条
第15条 保護の対象
(1)ある事業に係る商品若しくはサービスを他の事業に係る商品若しくはサービスから識別することができる標識又はその組合せは,商標とすることができるものとする。その標識,特に単語(人名を含む。),文字,数字,図形及び色の組合せ並びにこれらの標識の組合せは,商標として登録することができるものとする。標識自体によっては関連する商品又はサービスを識別することができない場合には,加盟国は,使用によって獲得された識別性を商標の登録要件とすることができる。加盟国は,標識を視覚によって認識することができることを登録の条件として要求することができる。
(2)(1)の規定は,加盟国が他の理由により商標の登録を拒絶することを妨げるものと解してはならない。ただし,その理由が1967年のパリ条約に反さないことを条件とする。
(3)加盟国は,使用を商標の登録要件とすることができる。ただし,商標の実際の使用を登録出願の条件としてはならない。出願は,意図された使用が出願日から3年の期間が満了する前に行われなかったことのみを理由として拒絶されてはならない。
(4)商標が出願される商品又はサービスの性質は,いかなる場合にも,その商標の登録の妨げになってはならない。
(5)加盟国は,登録前又は登録後速やかに商標を公告するものとし,また,登録を取り消すための請求の合理的な機会を与える。更に,加盟国は,商標の登録に対し… 全文