法意 第六十条の十二

(国際公表の効果等)
六十条の十二 国際意匠登録出願出願人は、国際公表があつた後に国際意匠登録出願に係る意匠を記載した書面を提示して警告をしたときは、その警告後意匠権設定登録前に業としてその国際意匠登録出願に係る意匠又はこれに類似する意匠実施した者に対し、その国際意匠登録出願に係る意匠登録意匠である場合にその登録意匠又はこれに類似する意匠実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の補償金の支払を請求することができる。当該警告をしない場合においても、国際公表がされた国際意匠登録出願に係る意匠であることを知つて意匠権設定登録前に業としてその国際公表がされた国際意匠登録出願に係る意匠又はこれに類似する意匠実施した者に対しては、同様とする。
 
特許法六十五条第二項から第六項までの規定は、前項の規定により請求権を行使する場合に準用する。この場合において、同条第五項中「出願公開後」とあるのは「国際公表後」と、同条第六項中「百一条百四条から百四条の三まで、百五条百五条の二百五条の四から百五条の七まで及び」とあるのは「意匠法三十八条、同法四十一条において準用する特許法百四条の二から百五条の二まで及び百五条の四から百五条の六まで並びに意匠法五十二条において準用する特許法」と読み替えるものとする。全文

法意 第六十条の四

意匠登録出願に関する規定の準用)
六十条の四 六十八条第二項において準用する特許法十七条第三項(第三号に係る部分に限る。)及び十八条第一項の規定は、国際登録出願に準用する。全文

法特 第百二十条の五

(意見書の提出等)
百二十条の五 審判長は、取消決定をしようとするときは、特許権者及び参加人に対し、特許の取消しの理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。
 
特許権者は、前項の規定により指定された期間内に限り、願書に添付した明細書特許請求の範囲又は図面の訂正を請求することができる。ただし、その訂正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。
 
特許請求の範囲の減縮
 
誤記又は誤訳の訂正
 
明瞭でない記載の釈明
 
他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること。
 
二以上の請求項に係る願書に添付した特許請求の範囲の訂正をする場合には、請求項ごとに前項の訂正の請求をすることができる。ただし、特許異議申立てが請求項ごとにされた場合にあつては、請求項ごとに同項の訂正の請求をしなければならない。
4 前項の場合において、当該請求項の中に一の請求項の記載を他の請求項が引用する関係その他経済産業省令で定める関係を有する一群の請求項(以下「一群の請求項」という。)があるときは、当該一群の請求項ごとに当該請求をしなければならない。
 
審判長は、第一項の規定により指定した期間内に第二項の訂正の請求があつたときは、第一項の規定により通知した特許の取消しの理由を記載した書面並びに訂正の請求書及びこれに添付された訂正した明細書特許請求の範囲又は図面の副本を全文

法特 第百二十条の六

決定の方式)
百二十条の六 特許異議申立てについての決定は、次に掲げる事項を記載した文書をもつて行わなければならない。
 
特許異議申立事件の番号
 
特許権者特許異議申立人及び参加人並びに代理人の氏名又は名称及び住所又は居所
 
決定に係る特許の表示
 
決定の結論及び理由
 
決定の年月日
 
特許庁長官は、決定があつたときは、決定の謄本を特許権者特許異議申立人、参加人及び特許異議申立てについての審理に参加を申請してその申請を拒否された者に送達しなければならない。全文

法特 第百十四条

決定
百十四条 特許異議申立てについての審理及び決定は、三人又は五人の審判官の合議体が行う。
 
審判官は、特許異議申立てに係る特許前条各号のいずれかに該当すると認めるときは、その特許を取り消すべき旨の決定(以下「取消決定」という。)をしなければならない。
 
取消決定が確定したときは、その特許権は、初めから存在しなかつたものとみなす。
 
審判官は、特許異議申立てに係る特許前条各号のいずれかに該当すると認めないときは、その特許を維持すべき旨の決定をしなければならない。
5 前項決定に対しては、不服を申し立てることができない。
全文

法特 第百十五条

申立ての方式等)
百十五条 特許異議申立てをする者は、次に掲げる事項を記載した特許異議申立書を特許庁長官に提出しなければならない。
 
特許異議申立人及び代理人の氏名又は名称及び住所又は居所
 
特許異議申立てに係る特許の表示
 
特許異議申立ての理由及び必要な証拠の表示
2 前項の規定により提出した特許異議申立書の補正は、その要旨を変更するものであつてはならない。ただし、百十三条に規定する期間が経過する時又は百二十条の五第一項の規定による通知がある時のいずれか早い時までにした前項第三号に掲げる事項についてする補正は、この限りでない。
 
審判長は、特許異議申立書の副本を特許権者に送付しなければならない。
4 百二十三条第四項の規定は、特許異議申立てがあつた場合に準用する。
全文

法特 第百十八条

(審理の方式等)
百十八条 特許異議申立てについての審理は、書面審理による。
 
共有に係る特許権特許権者の一人について、特許異議申立てについての審理及び決定手続の中断又は中止の原因があるときは、その中断又は中止は、共有者全員についてその効力を生ずる。全文

法特 第百二十条の三

申立ての併合又は分離)
百二十条の三 同一の特許権に係る二以上の特許異議申立てについては、その審理は、特別の事情がある場合を除き、併合するものとする。
2 前項の規定により審理を併合したときは、更にその審理の分離をすることができる。
全文

法不 第二十一条

(罰則)
第二十一条  次の各号のいずれかに該当する者は、十年以下の懲役若しくは二千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 不正の利益を得る目的で、又はその保有者に損害を加える目的で、詐欺等行為(人を欺き、人に暴行を加え、又は人を脅迫する行為をいう。以下この条において同じ。)又は管理侵害行為(財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号二条四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の保有者の管理を害する行為をいう。以下この条において同じ。)により、営業秘密を取得した者
二 詐欺等行為又は管理侵害行為により取得した営業秘密を、不正の利益を得る目的で、又はその保有者に損害を加える目的で、使用し、又は開示した者
三 営業秘密を保有者から示された者であって、不正の利益を得る目的で、又はその保有者に損害を加える目的で、その営業秘密の管理に係る任務に背き、次のいずれかに掲げる方法でその営業秘密を領得した者
イ 営業秘密記録媒体等営業秘密が記載され、又は記録された文書、図画又は記録媒体をいう。以下この号において同じ。)又は営業秘密が化体された物件を横領すること。
ロ 営業秘密記録媒体等の記載若しくは記録について、又は営業秘密が化体された物件について、その複製を作成すること。
ハ 営業秘密記録媒体等の記載又は記録であって、消去すべきものを消去せず、かつ、当該記載又は記録を消去したように仮装すること。… 全文

法不 第二十二条

二十二条  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条第一項第一号第二号若しくは第七号又は第二項に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して三億円以下の罰金刑を、その人に対して本条の罰金刑を科する。
2  前項の場合において、当該行為者に対してした前条第一項第一号第二号及び第七号並びに第二項第六号の罪に係る同条第三項の告訴は、その法人又は人に対しても効力を生じ、その法人又は人に対してした告訴は、当該行為者に対しても効力を生ずるものとする。
3  第一項の規定により前条第一項第一号第二号若しくは第七号又は第二項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの規定の罪についての時効の期間による。
全文

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