法特 第六十六条

特許権設定登録
六十六条  特許権は、設定登録により発生する。
2  百七条第一項の規定による第一年から第三年までの各年分の特許料の納付又はその納付の免除若しくは猶予があつたときは、特許権設定登録をする。
3  前項登録があつたときは、次に掲げる事項を特許公報に掲載しなければならない。ただし、第五号に掲げる事項については、その特許出願について出願公開がされているときは、この限りでない。
 
特許権者の氏名又は名称及び住所又は居所
 
特許出願の番号及び年月日
 
発明者の氏名及び住所又は居所
 
願書に添付した明細書及び特許請求の範囲に記載した事項並びに図面の内容
 
願書に添付した要約書に記載した事項
 
特許番号及び設定登録の年月日
 
前各号に掲げるもののほか、必要な事項
4  六十四条第三項の規定は、前項の規定により同項第五号の要約書に記載した事項を特許公報に掲載する場合に準用する。
全文

法特 第六十七条の二

存続期間延長登録
六十七条の二  特許権存続期間延長登録出願をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書特許庁長官に提出しなければならない。
 
出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
 
特許番号
 
延長を求める期間(五年以下の期間に限る。)
四  前条第二項政令で定める処分の内容
2  前項願書には、経済産業省令で定めるところにより、延長の理由を記載した資料を添付しなければならない。
 
特許権存続期間延長登録出願は、前条第二項政令で定める処分を受けた日から政令で定める期間内にしなければならない。ただし、同条第一項に規定する特許権存続期間の満了後は、することができない。
 
特許権共有に係るときは、各共有者は、他の共有者と共同でなければ、特許権存続期間延長登録出願をすることができない。
 
特許権存続期間延長登録出願があつたときは、存続期間は、延長されたものとみなす。ただし、その出願について拒絶をすべき旨の査定が確定し、又は特許権存続期間延長した旨の登録があつたときは、この限りでない。
 
特許権存続期間延長登録出願があつたときは、第一項各号に掲げる事項並びにその出願の番号及び年月日を特許公報に掲載しなければならない。全文

法特 第七十一条

七十一条  特許発明の技術的範囲については、特許庁に対し、判定を求めることができる。
 
特許庁長官は、前項の規定による求があつたときは、三名の審判官を指定して、その判定をさせなければならない。
3  百三十一条第一項百三十一条の二第一項本文、百三十二条第一項及び第二項百三十三条百三十三条の二百三十四条第一項第三項及び第四項百三十五条百三十六条第一項及び第二項百三十七条第二項百三十八条百三十九条(第六号を除く。)百四十条から百四十四条まで、百四十四条の二第一項及び第三項から第五項まで、百四十五条第二項から第五項まで、百四十六条百四十七条第一項及び第二項百五十条第一項から第五項まで、百五十一条から百五十四条まで、百五十五条第一項百五十七条並びに百六十九条第三項第四項及び第六項の規定は、第一項の判定に準用する。この場合において、百三十五条中「審決」とあるのは「決定」と、百四十五条第二項中「前項に規定する審判以外の審判」とあるのは「判定の審理」と、同条第五項ただし書中「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるとき」とあるのは「審判長が必要があると認めるとき」と、五十一条中「四十七条」とあるのは「四十七条第一項及び第二項」と、五十五条第一項中「審決が確定するまで」とあるのは「判定の謄本が送達されるまで」と読み替えるものとする。
全文

法特 第七十一条の二

七十一条の二  特許庁長官は、裁判所から特許発明の技術的範囲について鑑定嘱託があつたときは、三名の審判官を指定して、その鑑定をさせなければならない。
2  百三十六条第一項及び第二項百三十七条第二項並びに百三十八条の規定は、前項鑑定嘱託に準用する。
全文

法特 第四十一条

特許出願等に基づく優先権主張)
四十一条 特許を受けようとする者は、次に掲げる場合を除き、その特許出願に係る発明について、その者が特許又は実用新案登録を受ける権利を有する特許出願又は実用新案登録出願であつて先にされたもの(以下「先の出願」という。)願書に最初に添付した明細書特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面(先の出願が外国語書面出願である場合にあつては、外国語書面)に記載された発明に基づいて優先権を主張することができる。ただし、先の出願について仮専用実施権を有する者があるときは、その特許出願の際に、その承諾を得ている場合に限る。
 
その特許出願が先の出願の日から一年以内にされたものでない場合(その特許出願を先の出願の日から一年以内にすることができなかつたことについて正当な理由がある場合であつて、かつ、その特許出願が経済産業省令で定める期間内にされたものである場合を除く。)
 
先の出願四十四条第一項の規定による特許出願の分割に係る新たな特許出願四十六条第一項若しくは第二項の規定による出願変更に係る特許出願若しくは四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願又は実用新案法十一条第一項において準用するこの法律四十四条第一項の規定による実用新案登録出願の分割に係る新たな実用新案登録出願若しくは実用新案法十条第一項若しくは第二項の規定による出願全文

法特 第四十三条

パリ条約による優先権主張の手続
四十三条 パリ条約四条(1)の規定により特許出願について優先権を主張しようとする者は、その旨並びに最初に出願をし若しくは同条(4)の規定により最初の出願とみなされた出願をし又は同条(2)の規定により最初に出願をしたものと認められたパリ条約の同盟国の国名及び出願の年月日を記載した書面を経済産業省令で定める期間内に特許庁長官に提出しなければならない。
2 前項の規定による優先権の主張をした者は、最初に出願をし、若しくはパリ条約四条(4)の規定により最初の出願とみなされた出願をし、若しくは同条(2)の規定により最初に出願をしたものと認められたパリ条約の同盟国の認証がある出願の年月日を記載した書面、その出願の際の書類で明細書特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲及び図面に相当するものの謄本又はこれらと同様な内容を有する公報若しくは証明書であつてその同盟国の政府が発行したものを次の各号に掲げる日のうち最先の日から一年四月以内に特許庁長官に提出しなければならない。
 
当該最初の出願若しくはパリ条約四条(4)の規定により当該最初の出願とみなされた出願又は同条(2)の規定により当該最初の出願と認められた出願の日
 
その特許出願の規定による優先権の主張を伴う場合における当該優先権の主張の基礎とした出願の日
 
その特許出願前項次条第一項(全文

法特 第四十六条の二

実用新案登録に基づく特許出願
四十六条の二 実用新案権者は、次に掲げる場合を除き、経済産業省令で定めるところにより、自己の実用新案登録に基づいて特許出願をすることができる。この場合においては、その実用新案権を放棄しなければならない。
 
その実用新案登録に係る実用新案登録出願の日から三年を経過したとき。
 
その実用新案登録に係る実用新案登録出願又はその実用新案登録について、実用新案登録出願人又は実用新案権者から実用新案法十二条第一項に規定する実用新案技術評価(次号において単に「実用新案技術評価」という。)の請求があつたとき。
 
その実用新案登録に係る実用新案登録出願又はその実用新案登録について、実用新案登録出願人又は実用新案権者でない者がした実用新案技術評価の請求に係る実用新案法十三条第二項の規定による最初の通知を受けた日から三十日を経過したとき。
 
その実用新案登録について請求された実用新案法三十七条第一項実用新案登録無効審判について、同法三十九条第一項の規定により最初に指定された期間を経過したとき。
2 前項の規定による特許出願は、その願書に添付した明細書特許請求の範囲又は図面に記載した事項が当該特許出願の基礎とされた実用新案登録願書に添付した明細書実用新案登録請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内にあるものに限り、その実用新案登録に係る実用新案登録出願の時にしたものとみなす。ただし、その
全文

法特 第三十六条の二

三十六条の二 特許を受けようとする者は、前条第二項明細書特許請求の範囲、必要な図面及び要約書に代えて、同条第三項から第六項までの規定により明細書又は特許請求の範囲に記載すべきものとされる事項を経済産業省令で定める外国語で記載した書面及び必要な図面でこれに含まれる説明をその外国語で記載したもの(以下「外国語書面」という。)並びに同条第七項の規定により要約書に記載すべきものとされる事項をその外国語で記載した書面(以下「外国語要約書面」という。)願書に添付することができる。
2 前項の規定により外国語書面及び外国語要約書面を願書に添付した特許出願(以下「外国語書面出願」という。)出願人は、その特許出願の日の規定による優先権の主張を伴う特許出願にあつては、同項に規定する先の出願の日、四十三条第一項四十三条の二第一項(四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)又は四十三条の三第一項若しくは第二項の規定による優先権の主張を伴う特許出願にあつては、最初の出願若しくはパリ条約(千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、千九百五十八年十月三十一日にリスボンで及び千九百六十七年七月十四日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約をいう。以下同じ。)
全文

法著 第百二十三条

百二十三条  百十九条百二十条の二第三号及び第四号百二十一条の二並びに前条第一項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
 
無名又は変名の著作物の発行者は、その著作物に係る前項の罪について告訴をすることができる。ただし、百十八条第一項ただし書に規定する場合及び当該告訴が著作者の明示した意思に反する場合は、この限りでない。全文

法著 第十七条

(著作者の権利)
十七条  著作者は、次条第一項十九条第一項及び二十条第一項に規定する権利(以下「著作者人格権」という。)並びに二十一条から二十八条までに規定する権利(以下「著作権」という。)を享有する。
 
著作者人格権及び著作権の享有には、いかなる方式の履行をも要しない。全文

[widget id="shortcodes-ultimate-21"]