法著 第五十八条

(保護期間の特例)
五十八条  文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約により創設された国際同盟の加盟国、著作権に関する世界知的所有権機関条約の締約国又は世界貿易機関の加盟国である外国をそれぞれ文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約、著作権に関する世界知的所有権機関条約又は世界貿易機関を設立するマラケシュ協定の規定に基づいて本国とする著作物六条第一号に該当するものを除く。)で、その本国において定められる著作権の存続期間五十一条から五十四条までに定める著作権の存続期間より短いものについては、その本国において定められる著作権の存続期間による。
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法著 第七条

(保護を受ける実演)
七条  実演は、次の各号のいずれかに該当するものに限り、この法律による保護を受ける。
 
国内において行なわれる実演
 
次条第一号又は第二号に掲げるレコードに固定された実演
三  九条第一号又は第二号に掲げる放送において送信される実演(実演家の承諾を得て送信前に録音され、又は録画されているものを除く。)
四  九条の二各号に掲げる有線放送において送信される実演(実演家の承諾を得て送信前に録音され、又は録画されているものを除く。)
 
前各号に掲げるもののほか、次のいずれかに掲げる実演
 
実演家、レコード製作者及び放送機関の保護に関する国際条約(以下「実演家等保護条約」という。)の締約国において行われる実演
 
次条第三号に掲げるレコードに固定された実演
ハ 九条第三号に掲げる放送において送信される実演(実演家の承諾を得て送信前に録音され、又は録画されているものを除く。)
 
前各号に掲げるもののほか、次のいずれかに掲げる実演
 
実演及びレコードに関する世界知的所有権機関条約(以下「実演・レコード条約」という。)の締約国において行われる実演
 
次条第四号に掲げるレコードに固定された実演
 
前各号に掲げるもののほか、次のいずれかに掲げる実演
 
世界貿易機関の加盟国において行われる実演
 
次条第五号に掲げるレコードに固定された実演
ハ 九条第四号に掲げる放送において送信される実演(実演家の承諾を得て送信前に録音され、又は録画されているものを除く。)
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約特 第2条

二条
定義
この条約及び規則の適用上、明示的に別段の定めがある場合を除くほか、
(ⅰ)出願」とは、発明の保護のための出願をいう。「出願」というときは、特許発明者証、実用証、実用新案、追加特許、追加発明者証及び追加実用証の出願をいうものとする。
(ⅱ)特許」というときは、特許発明者証、実用証、実用新案、追加特許、追加発明者証及び追加実用証をいうものとする。
(ⅲ) 「国内特許」とは、国内当局によつて与えられる特許をいう。
(ⅳ) 「広域特許」とは、二以上の国において効力を有する特許を与える権限を有する国内当局又は政府間当局によつて与えられる特許をいう。
(ⅴ) 「広域出願」とは、広域特許出願をいう。
(ⅵ) 「国内出願」というときは、この条約に従つてされる出願以外の国内特許及び広域特許出願をいうものとする。
(ⅶ) 「国際出願」とは、この条約に従つてされる出願をいう。
(ⅷ)出願」というときは、国際出願及び国内出願をいうものとする。
(ⅸ)特許」というときは、国内特許及び広域特許をいうものとする。
(ⅹ) 「国内法令」というときは、締約国の国内法令又は、広域出願若しくは広域特許にあつては、広域出願をすること若しくは広域特許を与えることについて規定している条約をいうものとする。
(ⅹⅰ) 「優先日」とは、期間の計算上、次の日をいう。
(a) 国際出願八条の規定による優先権の主張を伴う場合には、その優先権の主張の基礎となる
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