法特 第六十七条の二の二

六十七条の二 特許権存続期間延長登録出願をしようとする者は、六十七条第一項に規定する特許権存続期間の満了前六月の前日までに同条第二項政令で定める処分を受けることができないと見込まれるときは、次に掲げる事項を記載した書面をその日までに特許庁長官に提出しなければならない。
 
出願をしようとする者の氏名又は名称及び住所又は居所
 
特許番号
三  六十七条第二項政令で定める処分
2  前項の規定により提出すべき書面を提出しないときは、六十七条第一項に規定する特許権存続期間の満了前六月以後に特許権存続期間延長登録出願をすることができない。
3  第一項に規定する書面が提出されたときは、同項各号に掲げる事項を特許公報に掲載しなければならない。
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法特 第六十七条の三

六十七条の三  審査官は、特許権存続期間延長登録出願が次の各号のいずれかに該当するときは、その出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。
 
その特許発明実施六十七条第二項政令で定める処分を受けることが必要であつたとは認められないとき。
 
その特許権者又はその特許権についての専用実施権若しくは通常実施権を有する者が六十七条第二項政令で定める処分を受けていないとき。
 
その延長を求める期間がその特許発明実施をすることができなかつた期間を超えているとき。
 
その出願をした者が当該特許権者でないとき。
 
その出願六十七条の二第四項に規定する要件を満たしていないとき。
 
審査官は、特許権存続期間延長登録出願について拒絶の理由を発見しないときは、延長登録をすべき旨の査定をしなければならない。
 
特許権存続期間延長登録をすべき旨の査定又は審決があつたときは、特許権存続期間延長した旨の登録をする。
4  前項登録があつたときは、次に掲げる事項を特許公報に掲載しなければならない。
 
特許権者の氏名又は名称及び住所又は居所
 
特許番号
 
特許権存続期間延長登録出願の番号及び年月日
 
延長登録の年月日
 
延長期間
六  六十七条第二項政令で定める処分の内容
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法特 第六十七条の四

六十七条の四  四十七条第一項四十八条五十条及び五十二条の規定は、特許権存続期間延長登録出願審査について準用する。全文

法特 第六十八条

特許権の効力)
六十八条  特許権者は、業として特許発明実施をする権利を専有する。ただし、その特許権について専用実施権設定したときは、専用実施権者がその特許発明実施をする権利を専有する範囲については、この限りでない。
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法特 第六十八条の二

存続期間延長された場合の特許権の効力)
六十八条の二  特許権存続期間延長された場合六十七条の二第五項の規定により延長されたものとみなされた場合を含む。)の当該特許権の効力は、その延長登録の理由となつた六十七条第二項政令で定める処分の対象となつた物(その処分においてその物の使用される特定の用途が定められている場合にあつては、当該用途に使用されるその物)についての当該特許発明実施以外の行為には、及ばない。
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法特 第六十九条

特許権の効力が及ばない範囲)
六十九条  特許権の効力は、試験又は研究のためにする特許発明実施には、及ばない。
 
特許権の効力は、次に掲げる物には、及ばない。
 
単に日本国内を通過するに過ぎない船舶若しくは航空機又はこれらに使用する機械、器具、装置その他の物
 
特許出願の時から日本国内にある物
 
二以上の医薬(人の病気の診断、治療、処置又は予防のため使用する物をいう。以下この項において同じ。)を混合することにより製造されるべき医薬の発明又は二以上の医薬を混合して医薬を製造する方法の発明に係る特許権の効力は、医師又は歯科医師の処方せんにより調剤する行為及び医師又は歯科医師の処方せんにより調剤する医薬には、及ばない。全文

法特 第七十条

特許発明の技術的範囲)
七十条  特許発明の技術的範囲は、願書に添付した特許請求の範囲の記載に基づいて定めなければならない。
2  前項の場合においては、願書に添付した明細書の記載及び図面を考慮して、特許請求の範囲に記載された用語の意義を解釈するものとする。
 
前二項の場合においては、願書に添付した要約書の記載を考慮してはならない。全文

法特 第七十一条

七十一条  特許発明の技術的範囲については、特許庁に対し、判定を求めることができる。
 
特許庁長官は、前項の規定による求があつたときは、三名の審判官を指定して、その判定をさせなければならない。
3  百三十一条第一項百三十一条の二第一項本文、百三十二条第一項及び第二項百三十三条百三十三条の二百三十四条第一項第三項及び第四項百三十五条百三十六条第一項及び第二項百三十七条第二項百三十八条百三十九条(第六号を除く。)百四十条から百四十四条まで、百四十四条の二第一項及び第三項から第五項まで、百四十五条第二項から第五項まで、百四十六条百四十七条第一項及び第二項百五十条第一項から第五項まで、百五十一条から百五十四条まで、百五十五条第一項百五十七条並びに百六十九条第三項第四項及び第六項の規定は、第一項の判定に準用する。この場合において、百三十五条中「審決」とあるのは「決定」と、百四十五条第二項中「前項に規定する審判以外の審判」とあるのは「判定の審理」と、同条第五項ただし書中「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるとき」とあるのは「審判長が必要があると認めるとき」と、五十一条中「四十七条」とあるのは「四十七条第一項及び第二項」と、五十五条第一項中「審決が確定するまで」とあるのは「判定の謄本が送達されるまで」と読み替えるものとする。
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法特 第七十一条の二

七十一条の二  特許庁長官は、裁判所から特許発明の技術的範囲について鑑定嘱託があつたときは、三名の審判官を指定して、その鑑定をさせなければならない。
2  百三十六条第一項及び第二項百三十七条第二項並びに百三十八条の規定は、前項鑑定嘱託に準用する。
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法特 第七十二条

(他人の特許発明等との関係)
七十二条  特許権者専用実施権者又は通常実施権者は、その特許発明がその特許出願の日前の出願に係る他人の特許発明登録実用新案若しくは登録意匠若しくはこれに類似する意匠を利用するものであるとき、又はその特許権がその特許出願の日前の出願に係る他人の意匠権若しくは商標権と抵触するときは、業としてその特許発明実施をすることができない。
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