法商 第六十八条の二十二 (存続期間の更新登録の特例) 第六十八条の二十二 国際登録に基づく商標権については、第十九条から第二十二条まで並びに第二十三条第一項及び第二項の規定は、適用しない。 2 国際登録に基づく商標権についての第二十三条第三項の規定の適用については、同項中「前二項の登録」とあるのは「国際登録の存続期間の更新」と、同項第二号中「登録番号及び更新登録の年月日」とあるのは「国際登録の番号及び国際登録の存続期間の更新の日」とする。… 全文
法商 第六十八条の二十四 (団体商標に係る商標権の移転の特例) 第六十八条の二十四 国際登録に基づく団体商標に係る商標権は、第七条第三項に規定する書面を提出する場合を除き、移転することができない。 2 国際登録に基づく商標権については、第二十四条の三の規定は、適用しない。… 全文