第21条 同盟国でない国のこの改正条約への加入
(1)同盟に属しないいずれの国も,この改正条約に加入することができるものとし,その加入により同盟の構成国となることができる。加入書は,事務局長に寄託する。
(2)(a) 同盟に属しない国でこの改正条約の効力発生の日の1箇月前までに加入書を寄託したものについては,この改正条約は,その加入書において一層遅い日が指定されていない限り,前条(2)(a)又は(b)の規定によりこの改正条約が最初に効力を生ずる日に効力を生ずる。ただし,
(i) この改正条約の効力発生の日に第1条から第12条までの規定が効力を生じていない場合には,前記の国は,それらの規定が効力を生ずるまでの暫定期間中は,それらの規定に代えて,リスボン改正条約第1条から第12条までの規定に拘束される。
(ii) この改正条約の効力発生の日に第13条から第17条までの規定が効力を生じていない場合には,前記の国は,それらの規定が効力を生ずるまでの暫定期間中は,それらの規定に代えて,リスボン改正条約第13条及び第14条(3)から(5)までの規定に拘束される。
加入書において一層遅い日を指定した国については,この改正条約は,そのように指定された日に効力を生ずる。
(b) 同盟に属しない国でこの改正条約の1の群の規定のみが効力を生じた日の後に又はその日前1箇月未満の期間内に加入書を寄託したものについては,この改正条約… 全文
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約パ 第22条
約パ 第23条
約パ 第24条
第24条 対外関係について責任を有する領域への条約の適用
(1)いずれの国も,自国が対外関係について責任を有する領域の全部又は一部についてこの条約を適用する旨を,当該領域を指定して,批准書若しくは加入書において宣言し又は,その後いつでも,書面により事務局長に通告することができる。
(2)(1)の宣言又は通告を行つた国は,当該領域の全部又は一部についてこの条約が適用されなくなる旨を,事務局長にいつでも通告することができる。
(3)(a) (1)の規定に基づいて行われた宣言は,その宣言を付した批准又は加入と同一の日に効力を生ずるものとし,(1)の規定に基づいて行われた通告は,事務局長によるその通報の後3箇月で効力を生ずる。
(b) (2)の規定に基づいて行われた通告は,事務局長によるその受領の後12箇月で効力を生ずる。… 全文
約パ 第25条
約パ 第10条の3条
第10条の3 商標・商号の不正付着,原産地等の虚偽表示,不正競争行為を防止するための法律上の措置
(1)同盟国は,第9条から前条までに規定するすべての行為を有効に防止するための適当な法律上の救済手段を他の同盟国の国民に与えることを約束する。
(2)同盟国は,更に,利害関係を有する生産者,製造者又は販売人を代表する組合又は団体でその存在が本国の法令に反しないものが,保護が要求される同盟国の法令により国内の組合又は団体に認められている限度において,第9条から前条までに規定する行為を防止するため司法的手段に訴え又は行政機関に申立てをすることができることとなるように措置を講じることを約束する。… 全文