法著 第七十七条

(著作権の登録
七十七条  次に掲げる事項は、登録しなければ、第三者に対抗することができない。
 著作権の移転(相続その他の一般承継によるものを除く。次号において同じ。)若しくは信託による変更又は処分の制限
 著作権を目的とする質権設定移転変更若しくは消滅(混同又は著作権若しくは担保する債権の消滅によるものを除く。)又は処分の制限

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