法著 第七十三条

(補償金の額についての異議申立ての制限
七十三条  六十七条第一項六十八条第一項又は六十九条の裁定又は裁定をしない処分についての行政不服審査(昭和三十七年法律第百六十号)による異議申立てにおいては、その裁定又は裁定をしない処分に係る補償金の額についての不服をその裁定又は裁定をしない処分についての不服の理由とすることができない。ただし、六十七条第一項の裁定又は裁定をしない処分を受けた者が著作権者の不明その他これに準ずる理由により前条第一項の訴えを提起することができない場合は、この限りでない。

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