定ト 第35条 第35条 集積回路についての知的所有権に関する条約との関係 加盟国は,集積回路の回路配置(この協定において「回路配置」という。)について,集積回路についての知的所有権に関する条約の第2条から第7条まで(第6条(3)の規定を除く。),第12条及び第16条(3)並びに次条から第38条までの規定に従って保護を定めることに合意する。 この情報へのアクセスはメンバーに限定されています。ログインしてください。メンバー登録は下記リンクをクリックしてください。新規ユーザー登録ユーザー名*お名前*メール**必須項目