定ト 第2条

2条 知的所有権に関する条約
(1)加盟国は,第2部第3部及び第4部の規定について,1967年のパリ条約1条から12条まで及び19条の規定を遵守する。
(2)第1部から第4部までの規定は,パリ条約,ベルヌ条約,ローマ条約及び集積回路についての知的所有権に関する条約に基づく既存の義務であって加盟国が相互に負うことのあるものを免れさせるものではない。

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