約パ 第25条 第25条 条約の適用の確保 (1)この条約の締約国は,自国の憲法に従い,この条約の適用を確保するために必要な措置をとることを約束する。 (2)いずれの国も,その批准書又は加入書を寄託する時には,自国の国内法令に従いこの条約を実施することができる状態になつていなければならないと了解される。 この情報へのアクセスはメンバーに限定されています。ログインしてください。メンバー登録は下記リンクをクリックしてください。新規ユーザー登録ユーザー名*お名前*メール**必須項目